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【社保庁のヤミ専従】


給与を受けながら、 『無許可』で労働組合の活動に専念する【専従】する、
つまり、 【ヤミ専従】が4人いたことが新たに判明しました。
これで、合計34人となっています。


このことは『背任罪』の公訴時効(5年)が成立する前に専従していた
16人と、その上司25人の合計41人が刑事告発の対象となりますが
服務違反調査委員会は、給与が組合からほぼ返還されていることを
理由に、告発について「慎重な判断」を厚生労働省に求めています。


ちなみに新たに判明した4人について
◇大阪ー2人
◇京都ー1人
◇東京ー1人
となっています。


また、専従期間は3~8年となっています。


*しかし、京都の1人は、『合間に業務をしていた』として
  ヤミ専従を否定しているということです。


【引用:毎日新聞】



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