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【出産育児一時金の医療機関への直接支払い、1年先送り】 

妊婦がまとまった出産費用を用意しなくても出産できる「出産育児一時金」の医療機関への直接支払制度について、厚生労働省は12日、4月の完全実施を見送ると発表しました。

一部の医療機関に今月末まで認めていた猶予期間を1年延長します。


この制度は、これまで妊婦らの請求に基づいて出産後に支払われる一時金(原則42万円)を、医療保険から医療機関に直接支払うもので、妊婦が資金を用意しなくても出産できるようになる計画でした。

しかし、医療保険から一時金が医療機関に払い込まれるまで1~2カ月程度かかるため、「資金繰りに支障がでる」との声が強まり完全実施を延期しました。


*実際に「1年」の先送りのみで大丈夫なのでしょうか?


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10年03月15日 | Category: General
Posted by: srtawada

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【NEC元部長の過労自殺認定 地裁が労基署処分取り消す-東京地裁】

NECの部長だった男性(当時52歳)がうつ病を発症して00年に自殺したのは過重労働が原因として、妻(54)が、労災と認めず遺族補償年金を不支給とした三田労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、労災と認め「自殺は過労によるうつ病が原因」として処分を取り消しました。

青野洋士裁判長は判決理由で、元部長は自殺までの約8カ月間ほぼ月に100時間以上残業していたと指摘。

さらに、「達成困難なノルマ、中心的な役割の部下の異動などで強い心理的負荷があった」とし、うつ病の発症や自殺が、業務によるものと認めました


判決によると、 旧防衛庁調達実施本部の背任事件(98年)の影響で99年3月期、約2200億円の赤字を計上したNECは当時、収益の見込めない部署を整理する方針でした。

この部長のソフトウエア開発を担当する部署は検討対象とされていました。

そのころ、長時間労働が続いて00年1月ごろにうつ病を発症、同2月に「万策尽きました。会社へ 責任をとります」と書き残して自宅近くのビルから飛び降り自殺しました。

妻は労災遺族補償年金を請求しましたが、03年に退けられていました。


妻の代理人は「上場企業の部長という裁量性の高い地位の労働者について、恒常的な長時間労働の心理的負荷を正面から認めた判決で意義深い」としています。


三田労働基準監督署は「判決内容を検討し、関係機関とも協議した上で今後の対応を判断したい」とコメントしています。


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10年03月12日 | Category: General
Posted by: srtawada

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【5月をメドに、年金新制度の基本原則まとめる方向へ】

政府は8日開かれた会合の中で、2014年度以降に実施する年金制度改革で導入を目指す「最低保障年金」の支給額について、支給額を固定せず、老後に受給時の物価水準に合った生活をできるよう、物価など経済・社会情勢に応じて変動させる仕組みの検討を開始しました。

民主党は衆院選マニフェストに満額を月7万円と明記しているものの、関係閣僚は「7万円は衆院選時の試算であり、将来のインフレなどの影響も考慮する必要がある」と延べ、物価水準などによって、増減することも考えられます。

また、最低保障年金は所得に関係なく一定額以上の年金を受給できるようにします。

検討会は5月をメドに、関係省庁の官僚や有識者ら実務者レベルの会合を開き、設計
の前提となる基本原則をまとめる方向です。


*年金額がアップするのはいいこと(?)とは思いますが、目先に囚われてはならないとも思います。
実際に定額年金が支給されるとなると、この状況の中、どこに財源があるのか?
結局何やかんや言っても、最後には国民が税金とかで負担することになるのがオチでしょう・・・
また、国民年金だけが定額となるのもいかがなもかと・・・(^0^;
厚生年金を貰っているかといっても、高額とは限らないでしょう!

ひとつを満たせば残りの一つも考えなくてはならない。

実際には、生活保護を貰っているほうが支給額が多いことからも、このあたりまで考慮した政策が必要であることは目に見えていますよね。。。


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10年03月11日 | Category: General
Posted by: srtawada

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【後期高齢者 10年度から保険料率上げ、65歳以上は国保加入に制度変更案】

75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度について、高齢化が進んで制度の対象者が増えたことに伴い、医療費が膨らんでいることをうけ、23の都道府県が保険料率を2010年度から引き上げることが分かりました。

厚生労働省は保険料率の上昇を抑える異例の措置として、国や都道府県などが資金を拠出する「財政安定化基金」の取り崩しを認める考えです。

それでも引き上げ率が高い徳島県や広島県などでは、1人当たりの年間保険料負担が平均で3000円超増えます。


75歳以上の約1300万人が入る後期高齢者医療制度は同一都道府県内の市町村でつくる広域連合が運営しています。

保険料率は地域の医療費の水準などを反映させて2年に1度、広域連合が見直す仕組み。

4月以降の新しい料率は2011年度まで適用されます。


さらに、厚生労働省は6日、75歳以上の後期高齢者医療制度を廃止した後、65歳以上は市町村が運営する国民健康保険(国保)に原則的に加入しますが、国保の負担を抑えるため、財政運営の仕組みは高齢者と現役世代を別にする制度案の概要を発表しました。

ただしその案によると、75歳以上の高齢者の保険料は現行制度の場合と大きく変わらない見通し。


厚労省は新制度の検討にあたり、65~74歳の医療給付費の公費(税)負担を後期医療制度並みに50%まで拡大すべきか財政試算を実施しました。

拡大した場合には国の財政を大幅に圧迫することが判明したため、公費の50%負担は現行のまま75歳以上に限定し、財政力が豊かな健康保険組合に負担を求める方針です。


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10年03月10日 | Category: General
Posted by: srtawada

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各種届書は、受付をした金融機関から管轄する基金へ送付されていますが、ここで、考えられる問題点を挙げてみます。

  ↓ ↓ ↓        ↓ ↓ ↓

①ほかの管轄基金の届書が送付された北場合

②加入者から直接、届書が送付されてきた場合



①について・・・
ア:登録締め切りの日までに郵送で到着可能な場合は、管轄する基金へ回付する。
  (この場合、登録は管轄している各基金が行う)
イ:登録締切日までに郵送では到着負荷のとなる場合は、届書等をFAXで管轄する基金へ送信後、管轄基金へ回付する。(登録は管轄している各基金が行う)
若しくは、受付をした管轄外の基金で届書等を登録し、プルーフリストで登録内容を確認した後、管轄している各基金あてに郵便にて回付する。

②について・・・
届書等は、原則として受付金融機関を経由して行われるのであり、直接基金で受付を行ってはいません。
しかし、万が一送付されてきた場合、下記届書等は受付をしてもよいことになっています。
◆加入者等氏名・住所変更届
◆加入者登録事業所変届
◆加入者資格喪失届
◆国民年金保険料免除該当・不該当届
◆登録事業所名称・所在地等変更届
◆事業所登録廃止届
◆退職者に係る掛金引落停止依頼書
◆個人型年金加入確認通知書再発行申請書
◆事業所登録通知書再発行申請書
◆小規模企業共済等掛金払込証明書再交付申請書


*平成22年1月から、拠出限度額が月額23,000円に引き上げられたことによって、各基金で1月に受付・登録された加入者掛金変更届は「6,500件」(通常は100~200件程度)、移換依頼書等を含めた全登録件数も「約18,000件」(通常は8,000~10,000件)に達しています。

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10年03月09日 | Category: General
Posted by: srtawada
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