2009年 6月の記事一覧
よかったら ↓ ↓ ↓ をクリックしてください★

にほんブログ村
【零細業者の優遇制度を悪用、酒税免れる…群馬の造り酒屋】
6月24日15時50分配信 読売新聞
零細な酒類製造業者のための優遇税制を悪用し、酒税を免れたとして、群馬県の老舗の造り酒屋が関東信越国税局から約1900万円を追徴課税されていたことがわかった。
優遇対象となる新潟県の製造業者のブランド名で焼酎を生産し、その業者から出荷したように装って、実際は自ら卸売業者に出荷していた。
酒の免許業者の税制悪用が発覚するのは珍しい。
追徴課税されたのは、1941年創業の「美峰酒類」(群馬県高崎市)。
同社と、優遇税制の対象業者で不正に加担した「金升酒造」(新潟県新発田市)にはそれぞれ、罰金に相当する約400万円も科せられた。
美峰酒類が製造・販売していた焼酎は、サワーなどとして飲まれることが多い甲類焼酎で、業界関係者によると、芋焼酎などの乙類焼酎と違って味の差別化が図りにくく、コスト競争に陥りやすいという。
関係者によると、美峰はもともと、金升ブランドの焼酎を生産して新潟まで運んで金升に卸販売し、金升が小売店などに販売していた。
甲類焼酎の場合、年間販売量が1300キロ・リットル以下の業者は、酒税について租税特別措置法に基づき75%の軽減税率が適用され、金升はこの対象だった。
ところが、美峰は2008年4~5月、地元の群馬県内の酒類卸業者に販売するため、金升を通さずに直接、出荷する一方、帳簿上は美峰から金升に卸販売した形にしていた。
美峰が販売する甲類焼酎は年間1300キロ・リットルを超えていて軽減税率は適用されず、本来なら約1900万円の酒税を納める義務があった。
しかし、金升を通じて販売する形にしたことで、軽減税率が適用される金升が約1400万円を納税し、美峰は納税を免れていた。
一方、金升も利益の一部を得ていた。
また、美峰は焼酎を群馬から新潟に輸送したというウソの書類も作り、税務署に申告していた。
国税庁によると、甲類焼酎の製造量は、04年度は43万1000キロ・リットルだったが、年々減少し、07年度は40万2000キロ・リットルに。
アルコール消費自体が減り、「第3のビール」などの好調にも押されているという。
美峰酒類は「利幅が少なく、担当者が商売を優先するなど、認識の甘さがあった。法令順守を徹底したい。国税の指摘通り、全額を納付した」と話している。
金升酒造は「ノーコメント」としている。
【最終更新:6月24日15時50分】
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
にほんブログ村
【零細業者の優遇制度を悪用、酒税免れる…群馬の造り酒屋】
6月24日15時50分配信 読売新聞
零細な酒類製造業者のための優遇税制を悪用し、酒税を免れたとして、群馬県の老舗の造り酒屋が関東信越国税局から約1900万円を追徴課税されていたことがわかった。
優遇対象となる新潟県の製造業者のブランド名で焼酎を生産し、その業者から出荷したように装って、実際は自ら卸売業者に出荷していた。
酒の免許業者の税制悪用が発覚するのは珍しい。
追徴課税されたのは、1941年創業の「美峰酒類」(群馬県高崎市)。
同社と、優遇税制の対象業者で不正に加担した「金升酒造」(新潟県新発田市)にはそれぞれ、罰金に相当する約400万円も科せられた。
美峰酒類が製造・販売していた焼酎は、サワーなどとして飲まれることが多い甲類焼酎で、業界関係者によると、芋焼酎などの乙類焼酎と違って味の差別化が図りにくく、コスト競争に陥りやすいという。
関係者によると、美峰はもともと、金升ブランドの焼酎を生産して新潟まで運んで金升に卸販売し、金升が小売店などに販売していた。
甲類焼酎の場合、年間販売量が1300キロ・リットル以下の業者は、酒税について租税特別措置法に基づき75%の軽減税率が適用され、金升はこの対象だった。
ところが、美峰は2008年4~5月、地元の群馬県内の酒類卸業者に販売するため、金升を通さずに直接、出荷する一方、帳簿上は美峰から金升に卸販売した形にしていた。
美峰が販売する甲類焼酎は年間1300キロ・リットルを超えていて軽減税率は適用されず、本来なら約1900万円の酒税を納める義務があった。
しかし、金升を通じて販売する形にしたことで、軽減税率が適用される金升が約1400万円を納税し、美峰は納税を免れていた。
一方、金升も利益の一部を得ていた。
また、美峰は焼酎を群馬から新潟に輸送したというウソの書類も作り、税務署に申告していた。
国税庁によると、甲類焼酎の製造量は、04年度は43万1000キロ・リットルだったが、年々減少し、07年度は40万2000キロ・リットルに。
アルコール消費自体が減り、「第3のビール」などの好調にも押されているという。
美峰酒類は「利幅が少なく、担当者が商売を優先するなど、認識の甘さがあった。法令順守を徹底したい。国税の指摘通り、全額を納付した」と話している。
金升酒造は「ノーコメント」としている。
【最終更新:6月24日15時50分】
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
応援のクリック、お願いします!
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
佐川急便は24日、全国のセールスドライバー(配達員)の7~9月の制服にハーフパンツを導入すると発表した。
クールビズを進め、熱中症を予防するのが目的で、国内の宅配便業界では初めて。
全国2万5000人の配達員のうち、官公庁担当や高齢者などを除き、約1万5000人が使用する見込み。
夏場に少しでも動きやすい制服の導入を求めた配達員側の要望で、昨年7、8月に東京都23区内で試行した。
配達先からも好評だったという。
【引用・毎日新聞 新宮達】
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
佐川急便は24日、全国のセールスドライバー(配達員)の7~9月の制服にハーフパンツを導入すると発表した。
クールビズを進め、熱中症を予防するのが目的で、国内の宅配便業界では初めて。
全国2万5000人の配達員のうち、官公庁担当や高齢者などを除き、約1万5000人が使用する見込み。
夏場に少しでも動きやすい制服の導入を求めた配達員側の要望で、昨年7、8月に東京都23区内で試行した。
配達先からも好評だったという。
【引用・毎日新聞 新宮達】
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
【新入社員4つのタイプ】
6月24日11時55分配信 Business Media 誠
さて今年もまた、新入社員が各部門へ配属されたことだろう。
配属先の上司や先輩社員たちは、次のような疑問をお持ちではないだろうか?
「今年の新入社員の特徴は?」「どう接したらいいの?」「どうすれば育てられるの?」――。という声を各方面から多数いただくため、新入社員を分析した。
世間の声の通り、今年度の新入社員は従来の新入社員とは一風違った特徴を持つ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ここでは4つのタイプが、2009年度新入社員に関してどのような割合を占めているかを分析した。
その分析根拠は、
(1)2009年新入社員意識調査
(2)実際に今年度の新入社員と接した私自身の体験
(3)新入社員研修を終了した講師陣からのヒアリング――。
この3つのデーターから次の分析を行った。
新入社員のタイプを大きく4つに分けると、次のように大別できる。
これは、割合こそ入社年度ごとに変化するが、本質的な分類でありこの4つの型は変化しない。
そのため、毎年留意すべきは、今年はどのタイプの人材が多く入社したのか? という点である。
【TypeA:トレンディドラマ型】
このタイプは、比較的人から注目を浴びたいタイプ。
退職リスクは高めだ。理想と現実のギャップを知った時に、失望を感じる。
しかし、理想を目指しているため、新たな理想や目標があれば、モチベーションが上がるタイプだ。
理想が現実とは異なることを知ったタイミングで、新たな理想(目標)を本人に設定させる。
40歳でカッコイイ状態ってどんな状態か?
(例:スポーツカーを乗り回す。クルーザを乗り回すなど)そのために何をすればいいのか? 本人に設定させ、承認する。
【TypeB:素直成長型】
このタイプは、「職場の仲間」や「友達」を重視するタイプ。
退職リスクは低めだ。そして、定年まで会社に貢献してくれる可能性が高い。
お金を稼ぐことの面白さ、仕事とプライベートのワークライフバランスの重要性を説いて常に、上司が対話してあげるだけで、長期的に在籍してくれる可能性が高い。
【TypeC:安定型】
このタイプは、仕事よりも「家族」や「趣味」に重心を置く傾向がある。
退職リスクは低めだ。定時内で必ず仕事を終わらせ、多少の問題や課題は、早く忘れ、プライベートを充実することで乗り切るタイプ。
仕事の面白さを経験談などで伝え、高効率処理を徹底的に磨き、承認してあげることが大切だ。
【TypeD:独立起業型】
このタイプが求めることは、「自由」「成功」だ。
退職リスクは最も高い。自社内でも「自由」や「成功」を手に入れること、またその事例を提供し、社内のパイオニアになることで、自分の目標を達成することもやりがいがあることを気付かせよう。
さて、みなさんの部署へ配属された今年の新入社員は、どのタイプが多いだろうか?
私の分析では、冒頭に紹介した3つのデーター根拠から、今年の新入社員は、TypeB「素直成長型」とTypeC「安定型」との人材が、昨年までに比べて圧倒的に多いということが判明した。
これは(1)2009年新入社員意識調査という、定量的なデーターでも判明しているが、それ以外にも、(2)(3)の定性的データーからも、今年の新入社員は「独立よりも社員」「転職よりも終身雇用」という意識を持っており、さらに心の内を主張するのが苦手な世代であるようだ。
具体的には、2000年ころの新入社員と比較すると顕著な差が発生している。
実際に、研修でも例年に比べて質問が少なく、またよく考え、空気を読んでから発言するクセが付いている。
ある意味慎重なわけだ。
そこで配属先の上司・先輩方には、部下育成にコーチングのメソッドを多用していただきたい。
1.話しやすい職場環境を作る
2.コーチングの傾聴・承認・質問のスキルを使って、心の中でさまざまな思考を描いている新入社員を引き上げてほしい。彼らの潜在的な思考をコーチングを使って、「言葉」「行動」へ顕在化させるのだ。
「手間がかかるな……」と思われるかもしれないが、それも時代の流れ。
ただし今年の新入社員は危機感を持っているため、しっかりと周囲がフォローすれば、バブル崩壊後や氷河期のような「踏んばる頑張る若手社員」の育成も夢ではない。
「人材育成は諦めた時点が、成長が止まるとき」。あきらめずに最後まで付きあっていただきたい。
最終更新:6月24日12時18分 Business Media 誠
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【新入社員4つのタイプ】
6月24日11時55分配信 Business Media 誠
さて今年もまた、新入社員が各部門へ配属されたことだろう。
配属先の上司や先輩社員たちは、次のような疑問をお持ちではないだろうか?
「今年の新入社員の特徴は?」「どう接したらいいの?」「どうすれば育てられるの?」――。という声を各方面から多数いただくため、新入社員を分析した。
世間の声の通り、今年度の新入社員は従来の新入社員とは一風違った特徴を持つ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ここでは4つのタイプが、2009年度新入社員に関してどのような割合を占めているかを分析した。
その分析根拠は、
(1)2009年新入社員意識調査
(2)実際に今年度の新入社員と接した私自身の体験
(3)新入社員研修を終了した講師陣からのヒアリング――。
この3つのデーターから次の分析を行った。
新入社員のタイプを大きく4つに分けると、次のように大別できる。
これは、割合こそ入社年度ごとに変化するが、本質的な分類でありこの4つの型は変化しない。
そのため、毎年留意すべきは、今年はどのタイプの人材が多く入社したのか? という点である。
【TypeA:トレンディドラマ型】
このタイプは、比較的人から注目を浴びたいタイプ。
退職リスクは高めだ。理想と現実のギャップを知った時に、失望を感じる。
しかし、理想を目指しているため、新たな理想や目標があれば、モチベーションが上がるタイプだ。
理想が現実とは異なることを知ったタイミングで、新たな理想(目標)を本人に設定させる。
40歳でカッコイイ状態ってどんな状態か?
(例:スポーツカーを乗り回す。クルーザを乗り回すなど)そのために何をすればいいのか? 本人に設定させ、承認する。
【TypeB:素直成長型】
このタイプは、「職場の仲間」や「友達」を重視するタイプ。
退職リスクは低めだ。そして、定年まで会社に貢献してくれる可能性が高い。
お金を稼ぐことの面白さ、仕事とプライベートのワークライフバランスの重要性を説いて常に、上司が対話してあげるだけで、長期的に在籍してくれる可能性が高い。
【TypeC:安定型】
このタイプは、仕事よりも「家族」や「趣味」に重心を置く傾向がある。
退職リスクは低めだ。定時内で必ず仕事を終わらせ、多少の問題や課題は、早く忘れ、プライベートを充実することで乗り切るタイプ。
仕事の面白さを経験談などで伝え、高効率処理を徹底的に磨き、承認してあげることが大切だ。
【TypeD:独立起業型】
このタイプが求めることは、「自由」「成功」だ。
退職リスクは最も高い。自社内でも「自由」や「成功」を手に入れること、またその事例を提供し、社内のパイオニアになることで、自分の目標を達成することもやりがいがあることを気付かせよう。
さて、みなさんの部署へ配属された今年の新入社員は、どのタイプが多いだろうか?
私の分析では、冒頭に紹介した3つのデーター根拠から、今年の新入社員は、TypeB「素直成長型」とTypeC「安定型」との人材が、昨年までに比べて圧倒的に多いということが判明した。
これは(1)2009年新入社員意識調査という、定量的なデーターでも判明しているが、それ以外にも、(2)(3)の定性的データーからも、今年の新入社員は「独立よりも社員」「転職よりも終身雇用」という意識を持っており、さらに心の内を主張するのが苦手な世代であるようだ。
具体的には、2000年ころの新入社員と比較すると顕著な差が発生している。
実際に、研修でも例年に比べて質問が少なく、またよく考え、空気を読んでから発言するクセが付いている。
ある意味慎重なわけだ。
そこで配属先の上司・先輩方には、部下育成にコーチングのメソッドを多用していただきたい。
1.話しやすい職場環境を作る
2.コーチングの傾聴・承認・質問のスキルを使って、心の中でさまざまな思考を描いている新入社員を引き上げてほしい。彼らの潜在的な思考をコーチングを使って、「言葉」「行動」へ顕在化させるのだ。
「手間がかかるな……」と思われるかもしれないが、それも時代の流れ。
ただし今年の新入社員は危機感を持っているため、しっかりと周囲がフォローすれば、バブル崩壊後や氷河期のような「踏んばる頑張る若手社員」の育成も夢ではない。
「人材育成は諦めた時点が、成長が止まるとき」。あきらめずに最後まで付きあっていただきたい。
最終更新:6月24日12時18分 Business Media 誠
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
厚生労働省は6月22日、国民健康保険に加入する低所得者が医療機関にかかった際、経済的理由で医療費の窓口負担(原則3割)を払えない場合に、費用のの減免を受けられるよう、国保を運営する自治体に来年度から財政支援する方針を決めました。
市町村国保が加入者の窓口負担を肩代わりする「一部負担金減免制度」は国民健康保険法で規定していますが、財政的に余裕のある自治体でないと実施しづらいのが現状。
厚労省は半額を交付金で手当てし、実施自治体を増やしたい考えです。
これは、医療費の未払いを防いで医療機関の負担を減らすとともに、景気悪化で生活に困窮する人を救済する狙いもあります。
厚労省は、今年度中に国としての運用基準を提示し、数十自治体でモデル事業を実施します。
厚労省によると、減免のための条例や規則を定めているのは、2007年調査によると1003自治体で、全体の55%に当たります。
減免を認める理由は自然災害の被害などが多く、低所得を理由に認めているのは155自治体だけでした。
しかし、厚労省が全国の病院を対象に昨年実施した調査で、病院側は医療費の未払い額のうち22・6%が「患者の生活が困窮して資力がないため」と回答。
減免制度を設ければ、未払いの抑制につながることがうかがえました。
財政支援には、加入者の収入格差などを調整するため国が自治体に交付している国保の「調整交付金」の基準を見直して一部を充てるため、新たな財源は必要が無いとのことです。
*よく私が非常勤をしている自治体の国保係でこの話を耳にします。「保険料が払われへんから、病院での負担を負けてくれへんか」と・・・
でも、保険料も払えないのにどういうこと?と不思議な話です。
ちなみに、当自治体では「一部負担金免除制度」は今のところ無いようです。
↓ ↓ ↓ クリックしてね( ^_ - )☆~

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
厚生労働省は6月22日、国民健康保険に加入する低所得者が医療機関にかかった際、経済的理由で医療費の窓口負担(原則3割)を払えない場合に、費用のの減免を受けられるよう、国保を運営する自治体に来年度から財政支援する方針を決めました。
市町村国保が加入者の窓口負担を肩代わりする「一部負担金減免制度」は国民健康保険法で規定していますが、財政的に余裕のある自治体でないと実施しづらいのが現状。
厚労省は半額を交付金で手当てし、実施自治体を増やしたい考えです。
これは、医療費の未払いを防いで医療機関の負担を減らすとともに、景気悪化で生活に困窮する人を救済する狙いもあります。
厚労省は、今年度中に国としての運用基準を提示し、数十自治体でモデル事業を実施します。
厚労省によると、減免のための条例や規則を定めているのは、2007年調査によると1003自治体で、全体の55%に当たります。
減免を認める理由は自然災害の被害などが多く、低所得を理由に認めているのは155自治体だけでした。
しかし、厚労省が全国の病院を対象に昨年実施した調査で、病院側は医療費の未払い額のうち22・6%が「患者の生活が困窮して資力がないため」と回答。
減免制度を設ければ、未払いの抑制につながることがうかがえました。
財政支援には、加入者の収入格差などを調整するため国が自治体に交付している国保の「調整交付金」の基準を見直して一部を充てるため、新たな財源は必要が無いとのことです。
*よく私が非常勤をしている自治体の国保係でこの話を耳にします。「保険料が払われへんから、病院での負担を負けてくれへんか」と・・・
でも、保険料も払えないのにどういうこと?と不思議な話です。
ちなみに、当自治体では「一部負担金免除制度」は今のところ無いようです。
↓ ↓ ↓ クリックしてね( ^_ - )☆~
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
厚生労働省は6月中に新型インフルエンザの余波を受けて休業する旅館やホテルなどの事業者を支援するため、雇用調整助成金の要件を緩和します。
雇用調整助成金は企業が従業員に支払う休業手当の一部を国が補てんする制度で直近3カ月の生産量とその直前3カ月かが前年同期の生産量を比較し5%以上減っている場合等に利用できますが、新型インフルの影響で休業する場合に限っても直近1カ月とその直前1カ月との比較で利用可能と改めます。
5月16日以降に新型インフルエンザの影響で休業し雇用を維持している事業主は7月31日までに計画届を提出すれば、5月16日にさかのぼって助成を受けられるようにします。
*旅館等に限らず、映画館や観光地など人が集まるところにおいても影響があると思います!
航空会社もそうじゃないでしょうか・・・
↓ ↓ ↓ 応援して下さい(o^-^o)

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
厚生労働省は6月中に新型インフルエンザの余波を受けて休業する旅館やホテルなどの事業者を支援するため、雇用調整助成金の要件を緩和します。
雇用調整助成金は企業が従業員に支払う休業手当の一部を国が補てんする制度で直近3カ月の生産量とその直前3カ月かが前年同期の生産量を比較し5%以上減っている場合等に利用できますが、新型インフルの影響で休業する場合に限っても直近1カ月とその直前1カ月との比較で利用可能と改めます。
5月16日以降に新型インフルエンザの影響で休業し雇用を維持している事業主は7月31日までに計画届を提出すれば、5月16日にさかのぼって助成を受けられるようにします。
*旅館等に限らず、映画館や観光地など人が集まるところにおいても影響があると思います!
航空会社もそうじゃないでしょうか・・・
↓ ↓ ↓ 応援して下さい(o^-^o)
にほんブログ村
よかったら下記をクリックして応援して下さい(o^-^o)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
政府の自営業者向け労災保険に特別加入していた岡山県倉敷市の男性(当時66歳)が、アスベスト(石綿)による肺がんで死亡し、労災認定された際に、労働者向けの労災保険が適用されず、補償が大幅に減額されたのは不当などとして、遺族は国を相手に処分取り消しを求める訴訟を岡山地裁に起こします。
男性は岡山県玉野市の「山陽断熱」の労働者として1955年から77年にかけ、石綿含有の保温材の取り付けなどに従事した後、保温工事の自営業を始めました。91年に労災保険に特別加入ましたが、02年に肺がんと診断され、03年に死亡しました。
遺族は06年に労災補償を請求し翌年に認定されましたが、倉敷労働基準監督署は、発病直近の石綿を扱う職場での労災保険を適用するという原則を重視し、この男性は、自営業時代の労災保険と判断しました。
*労働者と自営業の経験がある人が中皮腫になった場合、今回と同じく自営業の特別加入を適用されたことについて、行政不服申し立てをした結果、最終審査で不服が認められるケースが相次いでいます。
*こういう事例は、人の命に差をつけているかのように思います。
経営者だろうが労働者だろうが、仕事をしていての被災であるならば同じ補償をすべきだと思うのです。。。
みなさんは、どう思われますか?
↓ ↓ ↓ クリック、クリック「ぽちっ」とね( ^_ - )☆~
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
公的年金の財政を持続可能にすることを目的とした基礎年金の国庫負担割合を、3分の1強から2分の1に引き上げる改正国民年金法が19日、成立しました。
15年前の94年改正で、制度維持のため国庫負担2分の1引き上げが法律に検討課題として明記され、04年の改正で給付と負担のあり方を見直して、「2分の1」への引き上げ時期は「09年度までに」と明記されました。
引き上げに必要な財源、年2.3兆円は消費税1%に相当します。
09年度と10年度の向こう2年は、財政投融資特別会計の「埋蔵金」頼みで、その後は、消費税を含む税制の抜本改革で安定財源を確保することとなっていますが、「安定財源」確保への道筋は、不透明なままで、しばらくは この不安定な状態が続くと思われます。
*結局は国民たちが負担していかなくてはならないんですね・・・
消費税は「贅沢税」として、食料品や日用品などの日常必要なものには掛けないでほしいものです。
車や家具等の、特になくても生活ができるようなものに掛け率を大きくするなどしてくれたら好いんですけどね☆
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
公的年金の財政を持続可能にすることを目的とした基礎年金の国庫負担割合を、3分の1強から2分の1に引き上げる改正国民年金法が19日、成立しました。
15年前の94年改正で、制度維持のため国庫負担2分の1引き上げが法律に検討課題として明記され、04年の改正で給付と負担のあり方を見直して、「2分の1」への引き上げ時期は「09年度までに」と明記されました。
引き上げに必要な財源、年2.3兆円は消費税1%に相当します。
09年度と10年度の向こう2年は、財政投融資特別会計の「埋蔵金」頼みで、その後は、消費税を含む税制の抜本改革で安定財源を確保することとなっていますが、「安定財源」確保への道筋は、不透明なままで、しばらくは この不安定な状態が続くと思われます。
*結局は国民たちが負担していかなくてはならないんですね・・・
消費税は「贅沢税」として、食料品や日用品などの日常必要なものには掛けないでほしいものです。
車や家具等の、特になくても生活ができるようなものに掛け率を大きくするなどしてくれたら好いんですけどね☆
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪
にほんブログ村
今日も頑張っていますp(^ ^)q
応援のクリック、お願いします★
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
国土交通省は19日、日本航空の経営再建に向け政府が同社に対する指導・監督を強化するとした金子一義国交相のコメントを発表した。
日航が金融機関からの支援を受けるには政府の「お墨付き」が必要と判断した。
日航が担う国内外の航空路線網の重要性を踏まえたものだ。
国交省が民間企業の経営に深く関与するコメントを出すのは異例。
コメントによると、国交省は日航に対し2009年度から3年間の「経営改善計画」を早期に策定するよう要請。
痛みを伴う大幅なコスト削減計画を聖域なく真摯(しんし)に検討するよう指導・監督していくとした。
また、金融機関の協力・支援が必要不可欠として、国交省と日航の取引金融機関の「連絡会議」を設置し、再建への協力を求めるとしている。
(時事ドットコム 2009/06/19-19:49)
↓ ↓ ↓ 「プチッ」とね♪

にほんブログ村
応援のクリック、お願いします★
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
国土交通省は19日、日本航空の経営再建に向け政府が同社に対する指導・監督を強化するとした金子一義国交相のコメントを発表した。
日航が金融機関からの支援を受けるには政府の「お墨付き」が必要と判断した。
日航が担う国内外の航空路線網の重要性を踏まえたものだ。
国交省が民間企業の経営に深く関与するコメントを出すのは異例。
コメントによると、国交省は日航に対し2009年度から3年間の「経営改善計画」を早期に策定するよう要請。
痛みを伴う大幅なコスト削減計画を聖域なく真摯(しんし)に検討するよう指導・監督していくとした。
また、金融機関の協力・支援が必要不可欠として、国交省と日航の取引金融機関の「連絡会議」を設置し、再建への協力を求めるとしている。
(時事ドットコム 2009/06/19-19:49)
↓ ↓ ↓ 「プチッ」とね♪
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
東日本、中日本、西日本の高速道路3社は19日、政府の景気対策の一環として3月に打ち出した地方高速道路の通勤割引と平日昼間割引の拡大について、7月8日から実施すると発表した。
走行距離制限を緩和して、100キロを超えても100キロ分までは割引を適用することが柱。
割引は自動料金収受システム(ETC)搭載車が対象となる。
これまでは走行距離が100キロを超えると値下げ率はゼロだった。
適用区間は、東京・大阪の大都市近郊を除く高速道路。
(引用:時事ドットコム 2009/06/19-18:09)
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
東日本、中日本、西日本の高速道路3社は19日、政府の景気対策の一環として3月に打ち出した地方高速道路の通勤割引と平日昼間割引の拡大について、7月8日から実施すると発表した。
走行距離制限を緩和して、100キロを超えても100キロ分までは割引を適用することが柱。
割引は自動料金収受システム(ETC)搭載車が対象となる。
これまでは走行距離が100キロを超えると値下げ率はゼロだった。
適用区間は、東京・大阪の大都市近郊を除く高速道路。
(引用:時事ドットコム 2009/06/19-18:09)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
よかったらクリックで応援して下さい!
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
少子高齢化が進む中、子育てや介護をしながら働き続ける環境を整えるための改正育児・介護休業法が24日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
改正は
(1)3歳未満の子がいる労働者を対象とした短時間勤務制度の導入
(2)男性の育児休業取得促進
(3)介護のための短期休暇制度の創設-などが柱。
3歳未満の子がいる労働者については、希望に応じた残業免除も企業に義務付ける。
男性の育休促進では、両親とも育休を取得する場合、取得可能期間を現行の「子が1歳になるまで」から2カ月延長する。
また、休業取得を理由とした従業員の解雇などを防ぐため、法律に違反し是正勧告にも従わない企業を公表するほか、行政機関に虚偽報告した場合には20万円以下の過料とする。
【引用:時事ドットコム 2009/06/24-10:30】
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪

にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
少子高齢化が進む中、子育てや介護をしながら働き続ける環境を整えるための改正育児・介護休業法が24日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
改正は
(1)3歳未満の子がいる労働者を対象とした短時間勤務制度の導入
(2)男性の育児休業取得促進
(3)介護のための短期休暇制度の創設-などが柱。
3歳未満の子がいる労働者については、希望に応じた残業免除も企業に義務付ける。
男性の育休促進では、両親とも育休を取得する場合、取得可能期間を現行の「子が1歳になるまで」から2カ月延長する。
また、休業取得を理由とした従業員の解雇などを防ぐため、法律に違反し是正勧告にも従わない企業を公表するほか、行政機関に虚偽報告した場合には20万円以下の過料とする。
【引用:時事ドットコム 2009/06/24-10:30】
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪
にほんブログ村
今日も p(^ ^)q っています!
応援お願いしますm(_ _)m
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
「子供の看護のため」と偽り、特別休暇を不正に取得したとして、東京国税局は19日、都内の税務署に勤務する男性国税調査官(35)を停職1月の懲戒処分にしたと発表した。
同国税局によると、調査官は2004年6月から今年2月の間、「子供が病気になり看護の必要が生じた」などとうそを言い、特別休暇を22回にわたり不正に取得した。
2月23日になって、看護の状況報告や診療費の領収書提出を求めたところ、うそだったことを認め、同国税局は過去の取得分もさかのぼって調査。
取得した日を欠勤扱いとし、給与約68万円の返還を求める。
調査官には子供はいるが、病気ではなく、「出勤する気力がなかった。休んだ日は、映画を見たり漫画喫茶や自宅で過ごしていた」と話しているという。
(時事ドットコム 2009/06/19-19:10)
*最近は「不正」という文字が飛び交っています。
悪いことはいけません!
気をつけましょうね\(^O^)/
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
応援お願いしますm(_ _)m
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
「子供の看護のため」と偽り、特別休暇を不正に取得したとして、東京国税局は19日、都内の税務署に勤務する男性国税調査官(35)を停職1月の懲戒処分にしたと発表した。
同国税局によると、調査官は2004年6月から今年2月の間、「子供が病気になり看護の必要が生じた」などとうそを言い、特別休暇を22回にわたり不正に取得した。
2月23日になって、看護の状況報告や診療費の領収書提出を求めたところ、うそだったことを認め、同国税局は過去の取得分もさかのぼって調査。
取得した日を欠勤扱いとし、給与約68万円の返還を求める。
調査官には子供はいるが、病気ではなく、「出勤する気力がなかった。休んだ日は、映画を見たり漫画喫茶や自宅で過ごしていた」と話しているという。
(時事ドットコム 2009/06/19-19:10)
*最近は「不正」という文字が飛び交っています。
悪いことはいけません!
気をつけましょうね\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
よかったらクリックして応援して下さい(o^-^o)
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
大企業の危機対応融資-日航
6月19日11時1分配信 時事通信
日本航空が、日本政策投資銀行の金融危機対応融資を受けるに当たって、政府保証を活用する方針を固めたことが19日、明らかになった。
不況に加え、新型インフルエンザ感染拡大で航空需要低迷が続く中、資金調達を確実にするのが狙い。
政投銀の危機対応業務で大企業が公的保証制度を活用するのは初めて。
政府保証の対象となるのは、日航が6月中に調達する1000億円規模の融資のうち、メガバンク3行を除く政投銀からの借り入れ分600億~800億円。
日本政策金融公庫の保証制度の上限である80%を受ける方向で調整している。
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね( ^_ - )☆~

にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
大企業の危機対応融資-日航
6月19日11時1分配信 時事通信
日本航空が、日本政策投資銀行の金融危機対応融資を受けるに当たって、政府保証を活用する方針を固めたことが19日、明らかになった。
不況に加え、新型インフルエンザ感染拡大で航空需要低迷が続く中、資金調達を確実にするのが狙い。
政投銀の危機対応業務で大企業が公的保証制度を活用するのは初めて。
政府保証の対象となるのは、日航が6月中に調達する1000億円規模の融資のうち、メガバンク3行を除く政投銀からの借り入れ分600億~800億円。
日本政策金融公庫の保証制度の上限である80%を受ける方向で調整している。
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね( ^_ - )☆~
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
米製薬大手バクスター・インターナショナルは16日、新型インフルエンザの予防注射用ワクチンの対日輸出を検討していることを明らかにした。
厚生労働省と現在、供給契約の締結に向けた交渉を進めており、交渉がまとまれば、7月にも出荷したい考えだ。
新型インフルエンザ向けのワクチンをめぐっては、北里研究所(東京都港区)など国内の4法人が製造準備に入っているが、海外メーカーからワクチンの直接輸入が実現すれば、ワクチンの調達体制を早期に整備できると期待されている。
バクスターはすでに英国やオーストリアなど欧州数カ国の保健当局と供給契約を結び、ワクチンの量産を急いでおり、7月にも出荷を開始するという。
スイス製薬大手ノバルティスも今秋の出荷を目指しているが、バクスターのワクチンが世界で初めての本格供給となる見込みだ。
ワクチンの生産は、鶏の卵でウイルスを増殖させる手法が通例だが、卵の大量調達が難しいという課題がある。
このため、同社は卵を使わない細胞工学技術を駆使し、生産期間の短縮に成功した。
欧州以外でも日本や米国などと交渉を進めているという。
国内のワクチンメーカー4法人はいずれも小規模で生産能力に限りがあるほか、季節性インフルエンザ用ワクチンも一定量生産する必要がある。
厚労省では年末までに4法人から約2500万人分の調達が可能とみているが、新たに輸入にも踏み切ることで調達体制を整備する。
【最終更新:6月17日8時4分 産経新聞】
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
米製薬大手バクスター・インターナショナルは16日、新型インフルエンザの予防注射用ワクチンの対日輸出を検討していることを明らかにした。
厚生労働省と現在、供給契約の締結に向けた交渉を進めており、交渉がまとまれば、7月にも出荷したい考えだ。
新型インフルエンザ向けのワクチンをめぐっては、北里研究所(東京都港区)など国内の4法人が製造準備に入っているが、海外メーカーからワクチンの直接輸入が実現すれば、ワクチンの調達体制を早期に整備できると期待されている。
バクスターはすでに英国やオーストリアなど欧州数カ国の保健当局と供給契約を結び、ワクチンの量産を急いでおり、7月にも出荷を開始するという。
スイス製薬大手ノバルティスも今秋の出荷を目指しているが、バクスターのワクチンが世界で初めての本格供給となる見込みだ。
ワクチンの生産は、鶏の卵でウイルスを増殖させる手法が通例だが、卵の大量調達が難しいという課題がある。
このため、同社は卵を使わない細胞工学技術を駆使し、生産期間の短縮に成功した。
欧州以外でも日本や米国などと交渉を進めているという。
国内のワクチンメーカー4法人はいずれも小規模で生産能力に限りがあるほか、季節性インフルエンザ用ワクチンも一定量生産する必要がある。
厚労省では年末までに4法人から約2500万人分の調達が可能とみているが、新たに輸入にも踏み切ることで調達体制を整備する。
【最終更新:6月17日8時4分 産経新聞】
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪
にほんブログ村
よかったら応援のクリックをお願いします(o^-^o)
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
【賃上げ額、5年ぶり縮小=09年春闘最終集計】
日本経団連が19日まとめた
大手企業の2009年春闘妥結状況(最終集計)によると、
回答企業110社の賃上げ額(組合員の加重平均)は5758円、
上昇率は1・81%となり、金額、率とも5年ぶりに前年集計の伸び
(119社平均で6271円、1・95%)を下回った。
(経団連 2009/06/19-17:48)
*まだ現実というものは、姿を変えずに居座っているようですね。
頑張れ!中小企業、頑張れ!!日本 p(^ ^)q
↓ ↓ ↓ クリックしてください♪

にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【賃上げ額、5年ぶり縮小=09年春闘最終集計】
日本経団連が19日まとめた
大手企業の2009年春闘妥結状況(最終集計)によると、
回答企業110社の賃上げ額(組合員の加重平均)は5758円、
上昇率は1・81%となり、金額、率とも5年ぶりに前年集計の伸び
(119社平均で6271円、1・95%)を下回った。
(経団連 2009/06/19-17:48)
*まだ現実というものは、姿を変えずに居座っているようですね。
頑張れ!中小企業、頑張れ!!日本 p(^ ^)q
↓ ↓ ↓ クリックしてください♪
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
<新型インフル>軽症は自宅療養に
ー6月19日11時23分配信 毎日新聞ー
舛添要一厚生労働相は19日、新型インフルエンザの秋以降の流行「第2波」に備えた対策の新たな運用指針を公表した。
今後、軽症者は自宅療養とし、原則的に全医療機関が新型患者を診察するなど、態勢は大きく切り替わる。
また、季節性インフルエンザ用のワクチン製造を7月中旬で中断し、新型用の製造を始める方針を明らかにした。
舛添厚労相は、現状を「国内で患者の大幅な増加が起こりうる秋冬に向けての準備期間」と説明。
国内の感染の広がりの見通しについては「予想がつかない。今後は原則として遺伝子検査はやらないので、正確に1人まで数えるのは不可能」と述べ、「警戒を怠ることなく、正しい情報に基づいて冷静な対応をお願いしたい」と呼び掛けた。
一方、厚労省によると、季節性用のワクチンは7月中旬の製造中断までに、国内メーカー4社で昨年の約8割にあたる約4000万人分を確保できる見通し。
新型用は年内いっぱい作り続ければ約2500万人分を確保でき、10月から順次、接種が可能になるという。
接種対象者は、厚労省が専門家の意見を聴いたうえで考え方を示す。
【清水健二、奥山智己】
◇運用指針の要旨◇
厚生労働省が19日発表した新型インフルエンザ対策の運用指針の要旨は次の通り。
■地域における対応■
(1)患者と濃厚接触者への対応
患者は原則として自宅で療養する。基礎疾患がある患者は軽症でも抗インフルエンザ薬を投与し入院を考慮。濃厚接触者には外出自粛などを求め、発熱などがあった場合は保健所への連絡を求める。基礎疾患がある濃厚接触者で感染が強く疑われる場合は、医師の判断で抗インフルエンザ薬を予防投与する。
(2)医療体制
発熱外来だけでなく原則として全医療機関で患者を診察する。発熱患者と他の患者の待機場所や診療時間を分けるなど注意を払う。重症者の入院は、感染症指定医療機関以外でも受け入れる。都道府県は地域の実情に応じ病床を確保する。
(3)学校・保育施設など
患者が発生した場合、都道府県などは必要に応じ臨時休業を要請。感染拡大防止に必要と判断した場合は、患者が発生していない施設を含め広域での臨時休業を要請できる。
■サーベイランスの着実な実施■
(1)感染拡大の早期探知
保健所は全患者(疑い例含む)を把握するのではなく、大規模な流行となる可能性のある学校などの集団について重点的に把握。地方衛生研究所は、これらの疑い患者の一部の検体の検査を実施し、新型と確定すれば医師が保健所に届け出る。
(2)重症化やウイルスの変化の監視
入院した重症患者の数を把握。病原体定点医療機関から患者の検体の提出を受け、地方衛生研究所と国立感染症研究所で病原性や薬剤耐性などウイルスの変化を監視する。結果は対応に反映させる。
■検疫■
全入国者に健康カード配布などで注意を呼びかけ、発症した場合の医療機関受診を求める。検疫で判明した有症者は原則、遺伝子検査をせず、マスクを着用し可能な限り公共交通機関を使わず帰宅(自宅療養)させる。
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
<新型インフル>軽症は自宅療養に
ー6月19日11時23分配信 毎日新聞ー
舛添要一厚生労働相は19日、新型インフルエンザの秋以降の流行「第2波」に備えた対策の新たな運用指針を公表した。
今後、軽症者は自宅療養とし、原則的に全医療機関が新型患者を診察するなど、態勢は大きく切り替わる。
また、季節性インフルエンザ用のワクチン製造を7月中旬で中断し、新型用の製造を始める方針を明らかにした。
舛添厚労相は、現状を「国内で患者の大幅な増加が起こりうる秋冬に向けての準備期間」と説明。
国内の感染の広がりの見通しについては「予想がつかない。今後は原則として遺伝子検査はやらないので、正確に1人まで数えるのは不可能」と述べ、「警戒を怠ることなく、正しい情報に基づいて冷静な対応をお願いしたい」と呼び掛けた。
一方、厚労省によると、季節性用のワクチンは7月中旬の製造中断までに、国内メーカー4社で昨年の約8割にあたる約4000万人分を確保できる見通し。
新型用は年内いっぱい作り続ければ約2500万人分を確保でき、10月から順次、接種が可能になるという。
接種対象者は、厚労省が専門家の意見を聴いたうえで考え方を示す。
【清水健二、奥山智己】
◇運用指針の要旨◇
厚生労働省が19日発表した新型インフルエンザ対策の運用指針の要旨は次の通り。
■地域における対応■
(1)患者と濃厚接触者への対応
患者は原則として自宅で療養する。基礎疾患がある患者は軽症でも抗インフルエンザ薬を投与し入院を考慮。濃厚接触者には外出自粛などを求め、発熱などがあった場合は保健所への連絡を求める。基礎疾患がある濃厚接触者で感染が強く疑われる場合は、医師の判断で抗インフルエンザ薬を予防投与する。
(2)医療体制
発熱外来だけでなく原則として全医療機関で患者を診察する。発熱患者と他の患者の待機場所や診療時間を分けるなど注意を払う。重症者の入院は、感染症指定医療機関以外でも受け入れる。都道府県は地域の実情に応じ病床を確保する。
(3)学校・保育施設など
患者が発生した場合、都道府県などは必要に応じ臨時休業を要請。感染拡大防止に必要と判断した場合は、患者が発生していない施設を含め広域での臨時休業を要請できる。
■サーベイランスの着実な実施■
(1)感染拡大の早期探知
保健所は全患者(疑い例含む)を把握するのではなく、大規模な流行となる可能性のある学校などの集団について重点的に把握。地方衛生研究所は、これらの疑い患者の一部の検体の検査を実施し、新型と確定すれば医師が保健所に届け出る。
(2)重症化やウイルスの変化の監視
入院した重症患者の数を把握。病原体定点医療機関から患者の検体の提出を受け、地方衛生研究所と国立感染症研究所で病原性や薬剤耐性などウイルスの変化を監視する。結果は対応に反映させる。
■検疫■
全入国者に健康カード配布などで注意を呼びかけ、発症した場合の医療機関受診を求める。検疫で判明した有症者は原則、遺伝子検査をせず、マスクを着用し可能な限り公共交通機関を使わず帰宅(自宅療養)させる。
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
全国初の裁判員裁判となる見通しの東京地裁の裁判(秋葉康弘裁判長)について、同地裁は17日午後、裁判員候補者73人に呼び出し状を発送する。
同日午前、地裁職員が呼び出し状を封筒に入れる作業が公開された。
受け取った候補者は8月3日の初公判当日に地裁に出向き、裁判員6人と補充裁判員3人を選ぶ手続きに臨む。
審理されるのは殺人罪に問われた無職、藤井勝吉被告(72)。
起訴状によると、東京都足立区の路上で5月1日、近くに住む女性(当時66歳)を刺殺したとされる。
8月3日から連日審理し同6日に判決を言い渡す。
地裁は12日、約2万7700人の候補者名簿から100人を抽選した。
学生であることや、重病、70歳以上などの理由で辞退を認めた27人を除く73人を裁判員選任手続きに呼び出すことにした。
呼び出し状には公判日程が記載され、仕事や重要な用事、育児・介護などで辞退を希望するかどうか尋ねる質問票が同封される。
候補者は到着から約3週間後までに返送し、地裁が辞退を認めれば呼び出しが取り消される。
【北村和巳】
最終更新:6月17日11時51分 毎日新聞
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
全国初の裁判員裁判となる見通しの東京地裁の裁判(秋葉康弘裁判長)について、同地裁は17日午後、裁判員候補者73人に呼び出し状を発送する。
同日午前、地裁職員が呼び出し状を封筒に入れる作業が公開された。
受け取った候補者は8月3日の初公判当日に地裁に出向き、裁判員6人と補充裁判員3人を選ぶ手続きに臨む。
審理されるのは殺人罪に問われた無職、藤井勝吉被告(72)。
起訴状によると、東京都足立区の路上で5月1日、近くに住む女性(当時66歳)を刺殺したとされる。
8月3日から連日審理し同6日に判決を言い渡す。
地裁は12日、約2万7700人の候補者名簿から100人を抽選した。
学生であることや、重病、70歳以上などの理由で辞退を認めた27人を除く73人を裁判員選任手続きに呼び出すことにした。
呼び出し状には公判日程が記載され、仕事や重要な用事、育児・介護などで辞退を希望するかどうか尋ねる質問票が同封される。
候補者は到着から約3週間後までに返送し、地裁が辞退を認めれば呼び出しが取り消される。
【北村和巳】
最終更新:6月17日11時51分 毎日新聞
よかったらクリックで応援して下さい★
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
東京の日産自動車本社で働く派遣社員の20代の女性2人が直接雇用を申し立てたのに対し、東京労働局が5月末、同社に是正指導していたことが分かりました。
具体的な指導内容について、労働局は明らかにしていませんが、日産側は「一部期間で契約に明示していない仕事をさせたことで指導を受けた。今後は適切な対応を取っていきたい」としています。
2人の加入する「首都圏青年ユニオン」などによると、2人は既に約4~6年間、日産で勤務していました。
登録派遣会社と日産が交わした就業条件明示書には「事務用機器操作」と記されていたが、実際には書類整理やお茶出しなど庶務業務の割合が多かった、と主張しています。
こうした庶務業務では労働者派遣法上、期間は「最長3年」に制限されているため、2人は4月、直接雇用を求め同労働局に申告していたということです。
2人は、勤務開始から5年8カ月たった今年5月末、契約期間満了で退職しています。
日産の広報は「行政指導を真摯(しんし)に受け止めている。今後は指導を受けることがないよう、適切に対応したい」としています。
最後まで読んで頂き有難うございます(o^-^o)
良ければ応援して下さい・・・
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
東京の日産自動車本社で働く派遣社員の20代の女性2人が直接雇用を申し立てたのに対し、東京労働局が5月末、同社に是正指導していたことが分かりました。
具体的な指導内容について、労働局は明らかにしていませんが、日産側は「一部期間で契約に明示していない仕事をさせたことで指導を受けた。今後は適切な対応を取っていきたい」としています。
2人の加入する「首都圏青年ユニオン」などによると、2人は既に約4~6年間、日産で勤務していました。
登録派遣会社と日産が交わした就業条件明示書には「事務用機器操作」と記されていたが、実際には書類整理やお茶出しなど庶務業務の割合が多かった、と主張しています。
こうした庶務業務では労働者派遣法上、期間は「最長3年」に制限されているため、2人は4月、直接雇用を求め同労働局に申告していたということです。
2人は、勤務開始から5年8カ月たった今年5月末、契約期間満了で退職しています。
日産の広報は「行政指導を真摯(しんし)に受け止めている。今後は指導を受けることがないよう、適切に対応したい」としています。
最後まで読んで頂き有難うございます(o^-^o)
良ければ応援して下さい・・・
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
過労など仕事上のストレスが原因で精神疾患になり08年度に労災認定を受けた人が、前年度より1人多い269人と3年連続で過去最悪を更新したことが8日、厚生労働省のまとめで分かりました。
20、30代を中心に高い水準が続いており、半数以上を占めました。
また、過労自殺(未遂含む)の労災認定は66人、過労による脳・心疾患は377人(うち死亡313人)で前年度からそれぞれ15人減りましたが、高水準で推移しています。
厚労省によると、精神疾患の申請は927人(前年度比25人減)。
08年度に労災かどうか決定した862人(前年度以前の申請を含む)のうち労災支給決定(労災認定)は269人。認定率は31・2%(前年度比1・8ポイント減)でした。
年代別では、精神障害の労災認定数は30代が74人と最も多く、20代(70人)、40代(69人)の順で働き盛り世代の認定が目立ちました。
また、脳・心疾患は50代が最多で142人でした。
特に20代は申請、認定とも前年度を上回り、若年層がストレスにさらされている実態が浮かびました。
業種別では製造業、卸売・小売業、医療・福祉などが多くなっています。
一方、過労による脳出血や心筋梗塞(こうそく)などの労災申請数は889人(前年度比42人減)で2年連続で減少しましたが、認定された人の残業時間は、月80~100時間未満が最多の131人、次いで100~120時間未満が103人、120~140時間未満が49人でした。
100時間以上が前年度より増加しており、長時間労働が是正されていない実態が分かりました。
厚労省職業病認定対策室は「過労死などの数は全体として減少傾向にあるが、経済情勢の悪化で職場環境は厳しい状況が続いている」と分析し、「過労自殺、過労死は高止まりの状態が続いており、企業などへの指導を徹底したい」としています。
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
過労など仕事上のストレスが原因で精神疾患になり08年度に労災認定を受けた人が、前年度より1人多い269人と3年連続で過去最悪を更新したことが8日、厚生労働省のまとめで分かりました。
20、30代を中心に高い水準が続いており、半数以上を占めました。
また、過労自殺(未遂含む)の労災認定は66人、過労による脳・心疾患は377人(うち死亡313人)で前年度からそれぞれ15人減りましたが、高水準で推移しています。
厚労省によると、精神疾患の申請は927人(前年度比25人減)。
08年度に労災かどうか決定した862人(前年度以前の申請を含む)のうち労災支給決定(労災認定)は269人。認定率は31・2%(前年度比1・8ポイント減)でした。
年代別では、精神障害の労災認定数は30代が74人と最も多く、20代(70人)、40代(69人)の順で働き盛り世代の認定が目立ちました。
また、脳・心疾患は50代が最多で142人でした。
特に20代は申請、認定とも前年度を上回り、若年層がストレスにさらされている実態が浮かびました。
業種別では製造業、卸売・小売業、医療・福祉などが多くなっています。
一方、過労による脳出血や心筋梗塞(こうそく)などの労災申請数は889人(前年度比42人減)で2年連続で減少しましたが、認定された人の残業時間は、月80~100時間未満が最多の131人、次いで100~120時間未満が103人、120~140時間未満が49人でした。
100時間以上が前年度より増加しており、長時間労働が是正されていない実態が分かりました。
厚労省職業病認定対策室は「過労死などの数は全体として減少傾向にあるが、経済情勢の悪化で職場環境は厳しい状況が続いている」と分析し、「過労自殺、過労死は高止まりの状態が続いており、企業などへの指導を徹底したい」としています。
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪
にほんブログ村
☆祝☆
当事務所のホームページがリニューアルしました(^ ^)v
↓ ↓ ↓
http://office-tawada.com/
*どこが、どう変わったのかは
あなたの目でお確かめ下さい!
当事務所はこれからも、皆様のお役にたてるように
日々努力して参りますので、これからも
どうぞ、宜しくお願いします(o^-^o)
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
解雇や労働条件などをめぐる労使間のトラブルを解決するため、厚生労働省は弁護士などでつくる委員会があっせん案を示したり、労働局の局長が指導したりする制度を設けています。
全国の労働局などに設けられたこの制度の窓口に、2008年度は雇用情勢の悪化を反映してこれまでで最も多い23万件余りの相談が寄せられたことが、厚生労働省のまとめでわかりました。
2008年度は23万6993件の相談が寄せられ、前の年度より3万9000件余り増加、これまでで最も多くなりました。
相談の内容としては、「解雇」に関するものが25%で最も多く、次いで「賃金カットなどの労働条件の切り下げ」が13.1%、「職場でのいじめや嫌がらせ」が12%などとなっています。
厚生労働省は、「雇用情勢の悪化に伴い、パートや派遣などの非正規労働者を中心に労使間のトラブルが増えています。
問題が起きた場合は近くの労働局などに相談してほしい」と話しています。
*このような問題が起きる前に対処することが必要なんですp(^ ^)q
社労士(の一部)は、企業の経営者様をサポートするために日々精進しているのです!
何か、お困りのことがあればお気軽に一言、声をかけてくださいませ☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
解雇や労働条件などをめぐる労使間のトラブルを解決するため、厚生労働省は弁護士などでつくる委員会があっせん案を示したり、労働局の局長が指導したりする制度を設けています。
全国の労働局などに設けられたこの制度の窓口に、2008年度は雇用情勢の悪化を反映してこれまでで最も多い23万件余りの相談が寄せられたことが、厚生労働省のまとめでわかりました。
2008年度は23万6993件の相談が寄せられ、前の年度より3万9000件余り増加、これまでで最も多くなりました。
相談の内容としては、「解雇」に関するものが25%で最も多く、次いで「賃金カットなどの労働条件の切り下げ」が13.1%、「職場でのいじめや嫌がらせ」が12%などとなっています。
厚生労働省は、「雇用情勢の悪化に伴い、パートや派遣などの非正規労働者を中心に労使間のトラブルが増えています。
問題が起きた場合は近くの労働局などに相談してほしい」と話しています。
*このような問題が起きる前に対処することが必要なんですp(^ ^)q
社労士(の一部)は、企業の経営者様をサポートするために日々精進しているのです!
何か、お困りのことがあればお気軽に一言、声をかけてくださいませ☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
よかったらクリックして応援してね( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
外資などによる敵対的買収への「切り札」として、導入が相次いだ買収防衛策を逆に廃止する企業が増えている。
M&A助言会社のレコフによると、今年5月末までの1年間に廃止に踏み切った企業は19社に上る。
世界的な金融危機でダメージを受けた外資系投資ファンドの脅威が後退したことや買収防衛の法整備が進んできたことに加え、株主から「経営者の保身」との批判が高まったことも背景にある。
レコフによると、今年に入ってからだけでも、田崎真珠、ファミリーマート、ロームなど12社が防衛策を廃止した。
これに対し、新たに導入した企業は、5月末までの1年間で22社にとどまり、前年同期から9割も減少。
この結果、5月末時点での導入企業は572社となり、1年間の純増はわずかに3社となった。
背景には、米国発の金融危機で、外資系ファンドなどの資金繰りが悪化し、買収攻勢が沈静化してきたという「買い手」側の事情がある。
典型的な例が5月に買収防衛策の廃止を決めた江崎グリコ。
増配などを要求し経営陣と激しく対立してきた大株主の米スティール・パートナーズが保有株を売却し撤退したことで、防衛策も「用済み」になったと判断したとみられる。
平成19年に施行された金融商品取引法などで、TOB(株式公開買い付け)や大量の株式保有など企業買収に関連したルールが急速に整備され、「防衛策の必要性が薄らいだ」(大和総研制度調査部の堀内勇世次長)ことも一因だ。
一方で、買収防衛策に対しては、経営陣の保身に利用され、「株主の利益が損なわれる」との批判が根強い。
企業の成長や収益拡大につながるM&A(合併・買収)までも道を閉ざされる懸念があるためだ。
防衛策を導入した企業の株価が低迷するという傾向も指摘されており、堀内氏は「いたずらに買収防衛に走ることは企業価値の低下を招きかねない」と指摘。
6月の株主総会を機に防衛策を廃止するDOWAホールディングスも、「機関投資家との関係性を考慮した」と説明する。
今年の株主総会では、乱用的買収から防衛と経営規律の維持をどう両立していくのかが、大きなテーマとなりそうだ。
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
外資などによる敵対的買収への「切り札」として、導入が相次いだ買収防衛策を逆に廃止する企業が増えている。
M&A助言会社のレコフによると、今年5月末までの1年間に廃止に踏み切った企業は19社に上る。
世界的な金融危機でダメージを受けた外資系投資ファンドの脅威が後退したことや買収防衛の法整備が進んできたことに加え、株主から「経営者の保身」との批判が高まったことも背景にある。
レコフによると、今年に入ってからだけでも、田崎真珠、ファミリーマート、ロームなど12社が防衛策を廃止した。
これに対し、新たに導入した企業は、5月末までの1年間で22社にとどまり、前年同期から9割も減少。
この結果、5月末時点での導入企業は572社となり、1年間の純増はわずかに3社となった。
背景には、米国発の金融危機で、外資系ファンドなどの資金繰りが悪化し、買収攻勢が沈静化してきたという「買い手」側の事情がある。
典型的な例が5月に買収防衛策の廃止を決めた江崎グリコ。
増配などを要求し経営陣と激しく対立してきた大株主の米スティール・パートナーズが保有株を売却し撤退したことで、防衛策も「用済み」になったと判断したとみられる。
平成19年に施行された金融商品取引法などで、TOB(株式公開買い付け)や大量の株式保有など企業買収に関連したルールが急速に整備され、「防衛策の必要性が薄らいだ」(大和総研制度調査部の堀内勇世次長)ことも一因だ。
一方で、買収防衛策に対しては、経営陣の保身に利用され、「株主の利益が損なわれる」との批判が根強い。
企業の成長や収益拡大につながるM&A(合併・買収)までも道を閉ざされる懸念があるためだ。
防衛策を導入した企業の株価が低迷するという傾向も指摘されており、堀内氏は「いたずらに買収防衛に走ることは企業価値の低下を招きかねない」と指摘。
6月の株主総会を機に防衛策を廃止するDOWAホールディングスも、「機関投資家との関係性を考慮した」と説明する。
今年の株主総会では、乱用的買収から防衛と経営規律の維持をどう両立していくのかが、大きなテーマとなりそうだ。
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
今日も頑張っていますp(^ ^)q
応援のクリック、お待ちしています★
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
「海外旅行で自由に会話ができたら買い物や食事などももっと楽しめるのに…」。
こう思っている人は多いはず。
そんな思いを携帯電話が解決してくれる日は近い。
NECは、携帯電話に搭載する「日英・英日自動通訳システム」を開発、すでに試作機も完成している。
携帯に向かって日本語で話せば、画面上に英語で表示。
それを相手に向かって示す。
相手はそれを読んで英語で答え、その言葉が日本語になって携帯に表示されるという仕組み。
開発にあたった同社共通基盤ソフトウェア研究所の奥村明俊研究統括マネージャーは「(翻訳は)早さを重視して開発した」と強調するように、日英・英日のいずれの翻訳時間も1秒以内で処理される。
技術的にも「5万語を収録した海外旅行用会話用ソフトはすでにできている」段階まできている。
音声を携帯電話などからいったんサーバーに送り、サーバーが翻訳して携帯電話に送り返すシステムを開発しているところはあるが、通信機能を使わない通訳ソフトの実用化は「世界でも当社だけ」(奥村氏)。
飛行機内など通信できない場所でも利用できる。
SF小説に出てくるような自動通訳機械も、IT技術の進化によって実用間近だが、その開発には四半世紀に及ぶ時間がかかった。
同社が自動通訳のコンセプトを発表したのは1983年。
91年には初期のソフトを完成したが、それを稼働させる機械は「冷蔵庫ぐらいの大きさだった」(同)。
その後は消費電力が低いソフト開発に加え、半導体の処理速度向上もあって、99年にはノートパソコンに搭載できるまでに。
2006年には通訳機能が付いた携帯端末(PDA)を3万9900円で商品化、07年には携帯電話上で稼働するソフトを試作するに至った。
通訳ソフトの仕組みは、簡単にいえば「音声認識」と「機械翻訳」の2つの機能から成り立っている。
音声認識は話し言葉を10ミリ秒(100分の1秒)の速さで文字に変換する。
人の声は十人十色だから、実際に音のモデルを集め、「見本」となる音声パターンを作成。
ノートパソコン向けではこのパターンの数が数万だったが、携帯端末向けソフトでは10分の1にまで集約できた。
試作機に搭載したソフトには、実際の会話シーンで想定される周囲の雑音をある程度カットする機能もある。
要(かなめ)となる機械翻訳機能には、約5万語の英和・和英辞書と文法システムが含まれている。
音声認識で文字化した情報を単語ごとに辞書をひいて英語化(または日本語化)。
主語や述語の順番など日本語と英語の違いは、文法システムで並べ替えて会話文とする。
実際に旅行会話文を収集し、利用頻度が高い5万語を選ぶという膨大な作業にも追われた。
ソフトだけでなく、翻訳作業を1秒以内でこなすには処理速度(プロセッサー)と辞書(メモリー)に使う半導体の機能向上も貢献した。
実際の製品化については、日本では携帯電話機の仕様を決めて販売するのは通信事業者のため、「通信事業者さんがどう考えるかによる」(同)が、その際には「通訳文を音声で出すことも可能」という。
このソフトはどこまで進化するのか。
奥村氏は、3つの点をあげる。
まず、翻訳の際にまだ周囲の雑音に左右される面が残っているので、これをなくす。
2つ目は、中国語や仏語、独語など他の言語にも広げる。
そして、旅行会話にとどまらず、金融やITなど分野を増やし、将来的には日常会話に対応できるよう辞書を増やすことや、百科事典としての機能開発も考えている。
さらに、デジタルカメラや腕時計などへの適用も考えており、「10年後ぐらいには実現したい」と意気込んでいる。
【引用:iZA】
よかったら↓ ↓ ↓クリックしてくださいね( ^_ - )☆~

にほんブログ村
応援のクリック、お待ちしています★
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
「海外旅行で自由に会話ができたら買い物や食事などももっと楽しめるのに…」。
こう思っている人は多いはず。
そんな思いを携帯電話が解決してくれる日は近い。
NECは、携帯電話に搭載する「日英・英日自動通訳システム」を開発、すでに試作機も完成している。
携帯に向かって日本語で話せば、画面上に英語で表示。
それを相手に向かって示す。
相手はそれを読んで英語で答え、その言葉が日本語になって携帯に表示されるという仕組み。
開発にあたった同社共通基盤ソフトウェア研究所の奥村明俊研究統括マネージャーは「(翻訳は)早さを重視して開発した」と強調するように、日英・英日のいずれの翻訳時間も1秒以内で処理される。
技術的にも「5万語を収録した海外旅行用会話用ソフトはすでにできている」段階まできている。
音声を携帯電話などからいったんサーバーに送り、サーバーが翻訳して携帯電話に送り返すシステムを開発しているところはあるが、通信機能を使わない通訳ソフトの実用化は「世界でも当社だけ」(奥村氏)。
飛行機内など通信できない場所でも利用できる。
SF小説に出てくるような自動通訳機械も、IT技術の進化によって実用間近だが、その開発には四半世紀に及ぶ時間がかかった。
同社が自動通訳のコンセプトを発表したのは1983年。
91年には初期のソフトを完成したが、それを稼働させる機械は「冷蔵庫ぐらいの大きさだった」(同)。
その後は消費電力が低いソフト開発に加え、半導体の処理速度向上もあって、99年にはノートパソコンに搭載できるまでに。
2006年には通訳機能が付いた携帯端末(PDA)を3万9900円で商品化、07年には携帯電話上で稼働するソフトを試作するに至った。
通訳ソフトの仕組みは、簡単にいえば「音声認識」と「機械翻訳」の2つの機能から成り立っている。
音声認識は話し言葉を10ミリ秒(100分の1秒)の速さで文字に変換する。
人の声は十人十色だから、実際に音のモデルを集め、「見本」となる音声パターンを作成。
ノートパソコン向けではこのパターンの数が数万だったが、携帯端末向けソフトでは10分の1にまで集約できた。
試作機に搭載したソフトには、実際の会話シーンで想定される周囲の雑音をある程度カットする機能もある。
要(かなめ)となる機械翻訳機能には、約5万語の英和・和英辞書と文法システムが含まれている。
音声認識で文字化した情報を単語ごとに辞書をひいて英語化(または日本語化)。
主語や述語の順番など日本語と英語の違いは、文法システムで並べ替えて会話文とする。
実際に旅行会話文を収集し、利用頻度が高い5万語を選ぶという膨大な作業にも追われた。
ソフトだけでなく、翻訳作業を1秒以内でこなすには処理速度(プロセッサー)と辞書(メモリー)に使う半導体の機能向上も貢献した。
実際の製品化については、日本では携帯電話機の仕様を決めて販売するのは通信事業者のため、「通信事業者さんがどう考えるかによる」(同)が、その際には「通訳文を音声で出すことも可能」という。
このソフトはどこまで進化するのか。
奥村氏は、3つの点をあげる。
まず、翻訳の際にまだ周囲の雑音に左右される面が残っているので、これをなくす。
2つ目は、中国語や仏語、独語など他の言語にも広げる。
そして、旅行会話にとどまらず、金融やITなど分野を増やし、将来的には日常会話に対応できるよう辞書を増やすことや、百科事典としての機能開発も考えている。
さらに、デジタルカメラや腕時計などへの適用も考えており、「10年後ぐらいには実現したい」と意気込んでいる。
【引用:iZA】
よかったら↓ ↓ ↓クリックしてくださいね( ^_ - )☆~
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
5月21日にスタートした裁判員制度で、裁判員に支給される日当の扱いをめぐり、自治体の判断が揺れている。
多くは総務省の見解通り「受け取りに問題はない」とするが、「税金の二重取り」との批判を懸念し、職員に辞退するよう通知したり、いまなお方針を決めかねたりしている自治体もある。
一方、不況にあえぐ中小企業から法務省や社会保険労務士への相談も相次いでおり、「日当があるのに有給休暇にしたくない」と本音も漏れる。
滋賀県は今年2月、職員が裁判員に選ばれた際、有給の特別休暇を取得できるように条例を改正。
その際、職員に日当は辞退させる方針もほぼ決めた。
ところがその後、総務省が「問題なし」との見解を出していることを知り、正式決定を見送ったという。
総務省は「日当は子供を保育所に預ける場合などの損害を補填(ほてん)するもの。
そのことを十分に理解して対応してほしい」と辞退させないよう呼びかけているが、滋賀県が気にするのは法的な問題ではなく市民感情。
担当者も「早く決めたいが、どうすべきか」と悩みを打ち明ける。
滋賀県を除く近畿地方の2府3県と多くの市町村は受け取りを容認しているが、大阪府泉大津市は市民の声に配慮し、受け取り自粛を促すメールを近く職員に一斉通知することを決めた。
担当者は「公務員として『二重取り』はいかがなものかという考えに基づいたものだ」という。
福島県や同県二本松市、長崎市などはすでに日当を辞退するよう職員に通知した。
しかし受け取った場合でも行政上の処分はしないとしている。
また、奈良県橿原市は「特別な任務に支給されるもので、市が辞退の有無を判断するのは越権行為」とし、本人に任せるとして判断を避けた。
大阪府も受け取り方針を決めているが、「他の自治体の動向は見守りたい」と様子見を続けるという。
一方、中小企業にとっても「二重取り」は悩みの種になりそう。
大手企業の多くは、法務省が奨励する通り、一般とは違う特別な有給休暇や勤務免除制度を導入しているが、不況にあえぐ中小企業にとっては少しでも経費を削減したいところだ。
取引先の中小企業からたびたび相談を受けるという堺市の社会保険労務士、守谷壮平さん(36)は「日当があるなら給与は払いたくないというのが本音」としたうえで、「いまだに就業規則などを定めていない会社もあり、実際に従業員が裁判員に選ばれてから問題が表面化するケースが多いかもしれない」と指摘する。
法務省にも同様の問い合わせがあり、裁判員制度のスタート後、ホームページに企業向けのQ&Aを追加掲載した。
同省は「日当を受け取ることに否定的な動きが広まり、裁判員を敬遠する声が高まることが心配。
経営者にはまず、従業員が参加しやすい環境を整えてほしい」と強調している。
〈裁判員の日当〉 選任手続きや審理・評議などの拘束時間に応じ、裁判員候補者は1日8千円以内、裁判員・補充裁判員は1日1万円以内で支払われる。
裁判員法は雇用主らによる不利益な扱いを禁じており、日当を納付させたり、日当分を給与から減額するのは基本的には違法。
法務省は、1日分の給与額が日当を超える場合に限り、差額だけを支給するような特別な有給休暇制度にすることは許されるとしている。
よかったら↓ ↓ ↓クリックしてください★
にほんブログ村
今日も頑張っていますp(^ ^)q
応援のクリック、お願いします!
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
医療費の膨張を抑えるため、2008年度に導入した後期高齢者医療制度の一部が、わずか2年で【方針転換】することになりました。
現在、75歳以上に限定して医療保険から病院などに特別な診療報酬を支払っていますが、2010年度にも廃止する検討に入りました。
制度が創設されたときの趣旨は、診察回数などに関係なく毎月一定額に抑える仕組みが柱でしたが、この2年間、医療機関の利用が増えなかったことが方針転換の大きな理由となりました。
廃止しても患者本人の負担は大きく変わりません。
一方で、医療費の抑制策の練り直しが必要になりそうです。
今後、2010年4月の診療報酬改定を念頭に、中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)で夏にも廃止に向けた議論に着手されます。
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
応援のクリック、お願いします!
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
医療費の膨張を抑えるため、2008年度に導入した後期高齢者医療制度の一部が、わずか2年で【方針転換】することになりました。
現在、75歳以上に限定して医療保険から病院などに特別な診療報酬を支払っていますが、2010年度にも廃止する検討に入りました。
制度が創設されたときの趣旨は、診察回数などに関係なく毎月一定額に抑える仕組みが柱でしたが、この2年間、医療機関の利用が増えなかったことが方針転換の大きな理由となりました。
廃止しても患者本人の負担は大きく変わりません。
一方で、医療費の抑制策の練り直しが必要になりそうです。
今後、2010年4月の診療報酬改定を念頭に、中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)で夏にも廃止に向けた議論に着手されます。
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
◆雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
(平成21年厚生労働省令第121号)
★概要のみ紹介★
1 雇用保険法施行規則の一部改正
1 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金制度の改正
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、次のような改正を行った。
① 1年間の支給限度日数(200日)を撤廃した。…3年間の支給限度日数(300日)は現行どおり。
② 障害がある者の休業等及び出向について、助成率を引き上げた。
・雇用調整助成金……「3分の2」から「4分の3」へ引き上げ
・中小企業緊急雇用安定助成金……「5分の4」から「10分の9」へ引き上げ
2 試行雇用奨励金制度の暫定措置
試行雇用奨励金について、平成24年3月31日までの間、「実習型試行雇用奨励金」を支給することとした。
・実習型試行雇用奨励金……十分な技能及び経験を有しない一定の求職者を、公共職業安定所の紹介により、実習型雇用として、6箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、1人1月当たり4万円を、最大3箇月支給するもの。
3 育児・介護雇用安定等助成金制度の改正
育児・介護雇用安定等助成金のうち、一定の要件に該当する短時間勤務の制度を設けて利用実績があった場合に行う中小企業の事業主等に対する助成を拡充し、新たに、次の事業主を助成の対象とした。
① その雇用する3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する一定の中小企業の事業主
② その雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する一定の中小企業の事業主以外の事業主
4 キャリア形成促進助成金制度の改正
平成24年3月31日までの間の訓練等支援給付金について、次のような改正を行った。
① 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げた。
② 新たに雇い入れた被保険者等に有期実習型訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げた。
③ 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主の事業所において認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けた者が生じた事業主に対し、20万円を支給することとした。
2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正
上記1の3の助成(育児・介護雇用安定等助成金)について、期間を定めて雇用されている労働者も利用できる短時間勤務制度を設け、当該制度を利用した当該労働者が最初に生じた場合には、現行の支給額に20万円を加算することとした。
3 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金のうち、短時間正社員制度を整備した場合に支給されるものについて、「30万円(一定の中小企業の事業主にあっては、40万円)…当該制度を利用した労働者が最初に生じた場合に支給」のほかに、当該制度を利用した労働者が2番目から10番目までに生じた場合に、1人につき「10万円(一定の中小企業の事業主にあっては、15万円)」を支給することとした。
*この省令は、公布の日(平成21年6月8日)から施行する。
ただし、1の2の改正は、平成21年7月10日から施行する。
↓ ↓ ↓ クリックお願いします\(^O^)/

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
◆雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
(平成21年厚生労働省令第121号)
★概要のみ紹介★
1 雇用保険法施行規則の一部改正
1 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金制度の改正
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、次のような改正を行った。
① 1年間の支給限度日数(200日)を撤廃した。…3年間の支給限度日数(300日)は現行どおり。
② 障害がある者の休業等及び出向について、助成率を引き上げた。
・雇用調整助成金……「3分の2」から「4分の3」へ引き上げ
・中小企業緊急雇用安定助成金……「5分の4」から「10分の9」へ引き上げ
2 試行雇用奨励金制度の暫定措置
試行雇用奨励金について、平成24年3月31日までの間、「実習型試行雇用奨励金」を支給することとした。
・実習型試行雇用奨励金……十分な技能及び経験を有しない一定の求職者を、公共職業安定所の紹介により、実習型雇用として、6箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、1人1月当たり4万円を、最大3箇月支給するもの。
3 育児・介護雇用安定等助成金制度の改正
育児・介護雇用安定等助成金のうち、一定の要件に該当する短時間勤務の制度を設けて利用実績があった場合に行う中小企業の事業主等に対する助成を拡充し、新たに、次の事業主を助成の対象とした。
① その雇用する3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する一定の中小企業の事業主
② その雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する一定の中小企業の事業主以外の事業主
4 キャリア形成促進助成金制度の改正
平成24年3月31日までの間の訓練等支援給付金について、次のような改正を行った。
① 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げた。
② 新たに雇い入れた被保険者等に有期実習型訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主に対する支給額を、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4分の3の額から「5分の4」の額に引き上げた。
③ 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けさせる一定の中小企業の事業主の事業所において認定実習併用職業訓練又は有期実習型訓練を受けた者が生じた事業主に対し、20万円を支給することとした。
2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正
上記1の3の助成(育児・介護雇用安定等助成金)について、期間を定めて雇用されている労働者も利用できる短時間勤務制度を設け、当該制度を利用した当該労働者が最初に生じた場合には、現行の支給額に20万円を加算することとした。
3 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金のうち、短時間正社員制度を整備した場合に支給されるものについて、「30万円(一定の中小企業の事業主にあっては、40万円)…当該制度を利用した労働者が最初に生じた場合に支給」のほかに、当該制度を利用した労働者が2番目から10番目までに生じた場合に、1人につき「10万円(一定の中小企業の事業主にあっては、15万円)」を支給することとした。
*この省令は、公布の日(平成21年6月8日)から施行する。
ただし、1の2の改正は、平成21年7月10日から施行する。
↓ ↓ ↓ クリックお願いします\(^O^)/
にほんブログ村
よかったら応援のクリックをお願いします★
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【第二のセーフティネット】
失業と同時に住まいも失う人が増えていることから、政府は6日、緊急の生活支援策として、住宅手当を最大6カ月間支給する方針を固めました。
当面の生活費を連帯保証人なしで貸し付ける仕組みも創設。
失業者が、生活保護を受けずに求職活動できるよう「第2のセーフティーネット」の構築を目指します。
住宅手当は1年間、貸し付けは3年間の時限措置とし、現行制度の拡充も含め全体で1千億円規模を補正予算案に盛り込む方向で検討中です。
国が生活保護制度以外で住宅手当を支給するのは初めて。
住まいがないと再就職の大きな障害となるほか、生活保護を受けると抜けられないため、与野党が、現行の失業者対策の枠組みから外れる人を救うセーフティーネットの創設を求めていたものです。
対象は、求職活動中で、市町村民税の非課税レベルの低所得者。
夫婦と子ども2人の4人世帯で年間所得約270万円以下が目安で、生活保護は「預貯金ゼロ」が条件ですが、新手当は預貯金などが100万円以下なら支給します。
支給額は生活保護の住宅扶助と同水準で、東京23区の単身者は月額5万3700円、全国平均は約3万4千円。18万人程度の利用を想定しています。
新たにつくる「臨時特例つなぎ資金貸付制度(仮称)」は、上限が10万円です。
現在ある「一時融資制度」は、住民票が必要で、申請から受けとるまで2週間~1カ月と、使い勝手の悪さが指摘されていました。
お読み頂き有難うございます。
最後にクリックお願いします(o^-^o)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
初めに・・・
ランキングに☆参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
東京・西新宿の民間ホテルの再開発事業と称し、不動産ブローカーグループから受注工作費4000万円をだまし取られたとして、東京都内の建設会社が詐欺罪で警視庁に刑事告訴することが13日、分かった。
このグループの中心とみられるのは昨年4月に経営破綻(はたん)した大阪市の教科書出版社「大阪書籍」(破産手続き中)の元社長(59)で、在任中に約10億円が使途不明となり問題となっていた。
元社長は建設会社側に「だまし取ったことに相違ない」と話しているという。
建設会社側によると、元社長側からは昨年11月に建設話を持ちかけられた。
消費者金融の三和ファイナンス(現SFコーポレーション)が所有していた東京・西新宿の民間ホテルを解体し、34階建てのビルを建設する工事費100億円規模の計画があるとし、「業者選定を任されているが、役員への根回しに1億円が必要だ」などと説明。
今年3~4月、受注工作費として現金計4000万円を手渡したものの、工期になっても工事が始まらなかったという。
元社長は建設会社側に対し、業者選定は三和ファイナンスを買収した消費者金融「ネオラインキャピタル」(旧かざかファイナンス)から依頼を受けたなどと説明。
役員の印鑑を押した「解体依頼書」などを見せて信用させていたが、ネオラインキャピタルは「印鑑は偽造されたもので、当社とは一切関係ない」としている。
元社長をめぐっては、大阪書籍の社長に就任した一昨年6月以降、本社ビルや印刷工場を担保に調達した25億円のうち、約10億円が不透明な不動産取引などに使われていた疑惑が浮上。
その後、行方をくらまし、音信不通の状態が続いていた。
【最終更新:6月14日7時56分 産経新聞】
下記をクリックして応援して下さいね( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
ランキングに☆参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
東京・西新宿の民間ホテルの再開発事業と称し、不動産ブローカーグループから受注工作費4000万円をだまし取られたとして、東京都内の建設会社が詐欺罪で警視庁に刑事告訴することが13日、分かった。
このグループの中心とみられるのは昨年4月に経営破綻(はたん)した大阪市の教科書出版社「大阪書籍」(破産手続き中)の元社長(59)で、在任中に約10億円が使途不明となり問題となっていた。
元社長は建設会社側に「だまし取ったことに相違ない」と話しているという。
建設会社側によると、元社長側からは昨年11月に建設話を持ちかけられた。
消費者金融の三和ファイナンス(現SFコーポレーション)が所有していた東京・西新宿の民間ホテルを解体し、34階建てのビルを建設する工事費100億円規模の計画があるとし、「業者選定を任されているが、役員への根回しに1億円が必要だ」などと説明。
今年3~4月、受注工作費として現金計4000万円を手渡したものの、工期になっても工事が始まらなかったという。
元社長は建設会社側に対し、業者選定は三和ファイナンスを買収した消費者金融「ネオラインキャピタル」(旧かざかファイナンス)から依頼を受けたなどと説明。
役員の印鑑を押した「解体依頼書」などを見せて信用させていたが、ネオラインキャピタルは「印鑑は偽造されたもので、当社とは一切関係ない」としている。
元社長をめぐっては、大阪書籍の社長に就任した一昨年6月以降、本社ビルや印刷工場を担保に調達した25億円のうち、約10億円が不透明な不動産取引などに使われていた疑惑が浮上。
その後、行方をくらまし、音信不通の状態が続いていた。
【最終更新:6月14日7時56分 産経新聞】
下記をクリックして応援して下さいね( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
訪問介護サービスを担うホームヘルパーの人件費水増しによる脱税事件で、国の助成金や介護報酬計約2100万円をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は13日、詐欺の疑いで介護サービス会社「ヒート」(大阪市浪速区)の実質経営者、樋口和人被告(48)=法人税法違反罪で起訴=を再逮捕した。
特捜部によると、樋口容疑者は容疑を認め、「書類を整えて申請すれば簡単な手続きだけでできたので、もらえるだけもらっておこうと思った」と供述しているという。
特捜部の調べでは、樋口容疑者は平成15~20年、高齢者や障害者、母子家庭の母親らを職業安定所を通じて雇用した際に国から支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」制度などを悪用。
ヒートのグループ会社に勤務していた母子家庭の母親と口裏を合わせ、職業安定所を通じて別のグループ会社で雇用したように偽装するなどの手口で11人分の助成金計約800万円を受給。
また15~17年、要介護認定を受けている同社の経理担当者(63)の母親がヒートからサービスを提供されたように偽るなどし、大阪府国民健康保険団体連合会から介護報酬約1300万円を詐取していた疑いが持たれている。
こうした介護事業者による不正受給は以前から絶えない。
神戸学院大学大学院の品田充儀教授(社会保障法)は「性善説に立つ介護保険制度のもとでは、事業者と利用者に結託されるとチェックは不可能。
抜き打ち検査の強化に加え、不正発見の際には即時指定取り消しといった厳格化を図るしかない」と話している。
【引用:産経新聞】
よかったら下記をクリックしてください\(^O^)/
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
訪問介護サービスを担うホームヘルパーの人件費水増しによる脱税事件で、国の助成金や介護報酬計約2100万円をだまし取ったとして、大阪地検特捜部は13日、詐欺の疑いで介護サービス会社「ヒート」(大阪市浪速区)の実質経営者、樋口和人被告(48)=法人税法違反罪で起訴=を再逮捕した。
特捜部によると、樋口容疑者は容疑を認め、「書類を整えて申請すれば簡単な手続きだけでできたので、もらえるだけもらっておこうと思った」と供述しているという。
特捜部の調べでは、樋口容疑者は平成15~20年、高齢者や障害者、母子家庭の母親らを職業安定所を通じて雇用した際に国から支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」制度などを悪用。
ヒートのグループ会社に勤務していた母子家庭の母親と口裏を合わせ、職業安定所を通じて別のグループ会社で雇用したように偽装するなどの手口で11人分の助成金計約800万円を受給。
また15~17年、要介護認定を受けている同社の経理担当者(63)の母親がヒートからサービスを提供されたように偽るなどし、大阪府国民健康保険団体連合会から介護報酬約1300万円を詐取していた疑いが持たれている。
こうした介護事業者による不正受給は以前から絶えない。
神戸学院大学大学院の品田充儀教授(社会保障法)は「性善説に立つ介護保険制度のもとでは、事業者と利用者に結託されるとチェックは不可能。
抜き打ち検査の強化に加え、不正発見の際には即時指定取り消しといった厳格化を図るしかない」と話している。
【引用:産経新聞】
よかったら下記をクリックしてください\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
大手食品メーカー「味の素」(東証1部上場、東京都中央区)と飲料大手「カルピス」(渋谷区)の経営統合の内部情報を入手し、公表前にカルピス株を購入したとして、証券取引等監視委員会が、味の素の男性社員と、カルピスの男性社員の妻について、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の疑いで調査していることがわかった。
いずれも、公表後に値上がりしたカルピス株を売却して数十万円の利益を得たとみられ、監視委は課徴金を科すよう金融庁に勧告する方針。
関係者によると、監視委の調査では味の素とカルピスの双方の側で、それぞれ不審な取引が見つかった。
味の素の男性社員は2007年6月、同社がカルピスを株式交換で完全子会社化することを社内の業務連絡で知り、同月11日の公表直前に妻の証券口座を使ってカルピス株を買い付けた疑いが持たれている。
一方、カルピスの男性社員の妻は同月、夫から同様の情報を聞き、公表直前に友人の証券口座を使って、買い付けた疑い。
妻は夫に知らせず取引したとみられる。
両社による公表は11日に市場が閉じた後に行われ、その日のカルピス株の終値は1106円。
翌日はストップ高となり、13日は1355円まで上がった。
味の素は調味料国内最大手で、従業員数は2008年12月末現在、連結ベースで2万6948人。
1990年にカルピスと資本・業務提携を結び、経営統合の発表当時、カルピス株約25%を保有する筆頭株主だった。
07年10月1日付でカルピスを完全子会社化した。
【読売新聞:6月12日3時4分】
よかったら↓ ↓ ↓クリックして下さい(o^-^o)

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
大手食品メーカー「味の素」(東証1部上場、東京都中央区)と飲料大手「カルピス」(渋谷区)の経営統合の内部情報を入手し、公表前にカルピス株を購入したとして、証券取引等監視委員会が、味の素の男性社員と、カルピスの男性社員の妻について、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の疑いで調査していることがわかった。
いずれも、公表後に値上がりしたカルピス株を売却して数十万円の利益を得たとみられ、監視委は課徴金を科すよう金融庁に勧告する方針。
関係者によると、監視委の調査では味の素とカルピスの双方の側で、それぞれ不審な取引が見つかった。
味の素の男性社員は2007年6月、同社がカルピスを株式交換で完全子会社化することを社内の業務連絡で知り、同月11日の公表直前に妻の証券口座を使ってカルピス株を買い付けた疑いが持たれている。
一方、カルピスの男性社員の妻は同月、夫から同様の情報を聞き、公表直前に友人の証券口座を使って、買い付けた疑い。
妻は夫に知らせず取引したとみられる。
両社による公表は11日に市場が閉じた後に行われ、その日のカルピス株の終値は1106円。
翌日はストップ高となり、13日は1355円まで上がった。
味の素は調味料国内最大手で、従業員数は2008年12月末現在、連結ベースで2万6948人。
1990年にカルピスと資本・業務提携を結び、経営統合の発表当時、カルピス株約25%を保有する筆頭株主だった。
07年10月1日付でカルピスを完全子会社化した。
【読売新聞:6月12日3時4分】
よかったら↓ ↓ ↓クリックして下さい(o^-^o)
にほんブログ村
どうぞクリックして応援して下さいm(_ _)m
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
信用調査会社の帝国データバンクによると、関西国際空港などに店舗がある玩具小売りの「いせや」(大阪市北区)が大阪地裁に自己破産を申請し、21日に破産手続き開始決定を受けた。
同社は関空、成田、大阪(伊丹)の3空港で玩具や雑貨などを販売する「トイピアいせや」を営業していたが、「新型インフルエンザの影響で空港利用者が激減し、売り上げを維持できなかった」と取引先に説明したという。
なお、負債総額は関連会社も含めて約3億円。
【毎日新聞 久田宏】
*とうとう、一番恐れていた事が起きてしまいました・・・
企業努力に関係なく、言わば「不可抗力」による企業の破産です。
【企業体力】はもちろん大事ですが、ここまでに至る前にもう一度、自社の規定や労務リスク管理の見直しをしてください!!
もし、疑問点がおありならばお気軽にお問い合わせください★
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
信用調査会社の帝国データバンクによると、関西国際空港などに店舗がある玩具小売りの「いせや」(大阪市北区)が大阪地裁に自己破産を申請し、21日に破産手続き開始決定を受けた。
同社は関空、成田、大阪(伊丹)の3空港で玩具や雑貨などを販売する「トイピアいせや」を営業していたが、「新型インフルエンザの影響で空港利用者が激減し、売り上げを維持できなかった」と取引先に説明したという。
なお、負債総額は関連会社も含めて約3億円。
【毎日新聞 久田宏】
*とうとう、一番恐れていた事が起きてしまいました・・・
企業努力に関係なく、言わば「不可抗力」による企業の破産です。
【企業体力】はもちろん大事ですが、ここまでに至る前にもう一度、自社の規定や労務リスク管理の見直しをしてください!!
もし、疑問点がおありならばお気軽にお問い合わせください★
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
今日も頑張っていますp(^ ^)q
応援のクリック宜しくお願いします★
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
キヤノン宇都宮光学機器事業所(宇都宮市)で期間労働者として働く大野秀之さんら5人が3日、キヤノンを相手取り、正社員としての地位確認や正社員との賃金差額分の支払いなどを求めて東京地裁に提訴しました。
訴状などによると、大野さんらは00年ごろから主に請負労働で働いていましたが、キヤノンの指揮命令下だったため、栃木労働局は是正指導をしたにもかかわらず、キヤノンは正社員にはせず、07年10月から直接雇用の期間労働者としました。
大野さんらは、偽装請負で働いたことはキヤノンと黙示の労働契約があったと主張しています。
提訴後に記者会見した原告らは、違法な偽装請負で非正規社員を働かせたキヤノンには正社員化の義務があると主をし不況で期間社員の休業措置がとられているために現在は手取りが10万円余りに激減。
アルバイトで生計を立てている窮状などを訴えました。
*経営者の皆さん!!
「請負」と「派遣」、「直接雇用」等の違いを、今一度ご確認下さい★
ランキングに参戦していますp(^ ^)q
「プチっ」とお願いします!
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
応援のクリック宜しくお願いします★
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
キヤノン宇都宮光学機器事業所(宇都宮市)で期間労働者として働く大野秀之さんら5人が3日、キヤノンを相手取り、正社員としての地位確認や正社員との賃金差額分の支払いなどを求めて東京地裁に提訴しました。
訴状などによると、大野さんらは00年ごろから主に請負労働で働いていましたが、キヤノンの指揮命令下だったため、栃木労働局は是正指導をしたにもかかわらず、キヤノンは正社員にはせず、07年10月から直接雇用の期間労働者としました。
大野さんらは、偽装請負で働いたことはキヤノンと黙示の労働契約があったと主張しています。
提訴後に記者会見した原告らは、違法な偽装請負で非正規社員を働かせたキヤノンには正社員化の義務があると主をし不況で期間社員の休業措置がとられているために現在は手取りが10万円余りに激減。
アルバイトで生計を立てている窮状などを訴えました。
*経営者の皆さん!!
「請負」と「派遣」、「直接雇用」等の違いを、今一度ご確認下さい★
ランキングに参戦していますp(^ ^)q
「プチっ」とお願いします!
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
資生堂は今月3日、美容職の社員を対象にしたキャリア支援制度を10月から導入すると発表しました。
一定の社内資格に達した時点で管理職か専門職か希望の進路を聞き、配属に反映させます。
専門職に高度美容専門職の資格を設け、管理職と同等以上の報酬を得られる仕組みを整え、美容部員のやる気を高めるとともに、優秀な人材の獲得につなげる予定です。
支援制度の対象は美容部員や美容師、メーキャップアーティストなど美容職の社員約1万2000人。
一定の社内資格に達した時点で管理職か専門職を選んで、それに応じた研修を受けられるようにします。
最短で入社3~5年目から選択でき、毎年変更は可能とし経験を積み重ねて最終的にはどちらかの職に一本化できるようにするとのことです。
資生堂は管理職全体に占める女性の割合を現在の約18%から2013年度には30%に引き上げる方針です。
育児期の短時間勤務を取得しやすい制度を導入するなど女性が働きやすい職場作りに力を入れています。
「プチっ」とね( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
資生堂は今月3日、美容職の社員を対象にしたキャリア支援制度を10月から導入すると発表しました。
一定の社内資格に達した時点で管理職か専門職か希望の進路を聞き、配属に反映させます。
専門職に高度美容専門職の資格を設け、管理職と同等以上の報酬を得られる仕組みを整え、美容部員のやる気を高めるとともに、優秀な人材の獲得につなげる予定です。
支援制度の対象は美容部員や美容師、メーキャップアーティストなど美容職の社員約1万2000人。
一定の社内資格に達した時点で管理職か専門職を選んで、それに応じた研修を受けられるようにします。
最短で入社3~5年目から選択でき、毎年変更は可能とし経験を積み重ねて最終的にはどちらかの職に一本化できるようにするとのことです。
資生堂は管理職全体に占める女性の割合を現在の約18%から2013年度には30%に引き上げる方針です。
育児期の短時間勤務を取得しやすい制度を導入するなど女性が働きやすい職場作りに力を入れています。
「プチっ」とね( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
5月13日、出版業界に激震が走った。
大日本印刷グループと講談社など出版大手3社が、中古本販売のブックオフコーポレーションに出資すると発表したためだ。
黒幕は、大手書店を買収で次々に傘下に収めてきた大日本印刷。
新刊本が発売された直後に半値で中古本として販売するブックオフは、出版社や書店にとって“天敵”だ。
これまで黒子に徹してきた大日本印刷が表舞台へと上がり、業界秩序を乱す異端児の“改善計画”に乗り出したとの見方がもっぱらだ。
■甘い幻想
「怖くないといえばうそになるが、わざわざ出資して上場企業の主要業務をやめさせるようなことはあり得ない。株式の買い増しもしないと聞いている」
ブックオフの佐藤弘志社長は、新しい出資者に戸惑いながらも、希望的観測を漏らした。
出資比率(議決権ベース)は大日本印刷グループが傘下に収めた丸善、図書館流通センター分を含め17・98%。
講談社、小学館、集英社の出版3社が各4・66%で計約31%を占める。
主な取得先は日本政策投資銀行系の投資ファンドだ。
ブックオフは不正経理の発覚で経営が悪化し、平成20年にファンドから出資を受けた。
今回の売却はファンドの投資回収であり、佐藤社長が「相談はあったが、われわれは受け身」と話すように、事実上、蚊帳の外に置かれていた。
それでも、社内には「大手出版社と密に話をすることは夢だった。これを機にビジネス機会を増やしたい」(松下展千専務)との期待感すらある。
その一つが、出版社が再販指定を解除した「自由価格本」の販売だ。
新たな事業の柱として全国約900店のうち160店で取り扱いを始めている。
現在、中小出版社の本が中心だが、佐藤社長は「大手3社が加われば…」と、そろばんを弾く。
だが、その期待は、甘い幻想に終わりそうだ。
■黒幕の策謀
「『士農工商印刷屋』と呼ばれ、黒子に徹してきたが、出版界全体を健全にしたい」
大日本印刷の森野鉄治常務は、ブックオフへの出資が、業界秩序の維持にあることを隠さない。
深刻な出版不況は、活字離れに加え、「新刊本を発売の数日後には、どこからともなく定価の1割の値段で買い集め、半値で店頭に並べる」(業界関係者)というブックオフのビジネスモデルも一因とされる。
出版社からは、「中古本として売るまで一定期間待ってほしい」と、あからさまにブックオフの経営に介入する声も上がる。
本の印刷を請け負う大日本印刷にとって出版不況は死活問題だ。
しかも、同社は平成21年3月期に上場以来初の最終赤字に転落した。
巻き返しのため、丸善や流通センターに加え、大手書店のジュンク堂、出版社の主婦の友社を次々に買収。
印刷から出版、流通にいたる川上から川下まで一貫して自ら手掛けることにより、収益を拡大する戦略を進めており、ブックオフを野放しにはできなくなった。
同社が狙うのは、書店に収めた本のうち4割が出版社に戻ってくるという高い返本率の改善だ。
例えば、1冊ごとにICタグ(電子荷札)をはり付け、中古本市場を含め、その流れを監視。
「得られたデータを基に返本率の改善策を練る」(森野常務)という構想を描く。
ブックオフをその“実験場”として組み込めば、データの精度は格段に高まり、有効な対策が打ち出せる。
■同床異夢
出資者連合のもう一つの狙いが、ブックオフが支払っていない作家への対価である“著作権料”の徴収だ。
出版業界にとって、作家に正当な著作権料が支払われ、次の作品を生み出してもらうことが、「業界の活性化には欠かせない」との立場だ。
これに対し、新刊本として販売された段階で、価格に著作権料が含まれており、「中古本に著作権は及ばない」というのが、ブックオフの主張だ。
両者の隔たりは大きい。
出資者連合とブックオフは近く、共同のワーキングチームを発足させ、具体的な協力についての検討を始めるという。
だが、両者の思惑は、“同床異夢”だ。
今後の協議で、ブックオフが中古本の販売手法の見直しや著作権料の支払いで徹底抗戦し、対立が表面化するのは必至。
そうなれば、出資者連合が、完全支配をもくろみ、TOB(株式公開買い付け)による株の買い増しへと打って出る可能性も否定できない。(小熊敦郎、井田通人)
*すごい世界ですね~!
こんな内容があるなんて、単に読書する立場にあっては分らない世界ですね(^0^;
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
5月13日、出版業界に激震が走った。
大日本印刷グループと講談社など出版大手3社が、中古本販売のブックオフコーポレーションに出資すると発表したためだ。
黒幕は、大手書店を買収で次々に傘下に収めてきた大日本印刷。
新刊本が発売された直後に半値で中古本として販売するブックオフは、出版社や書店にとって“天敵”だ。
これまで黒子に徹してきた大日本印刷が表舞台へと上がり、業界秩序を乱す異端児の“改善計画”に乗り出したとの見方がもっぱらだ。
■甘い幻想
「怖くないといえばうそになるが、わざわざ出資して上場企業の主要業務をやめさせるようなことはあり得ない。株式の買い増しもしないと聞いている」
ブックオフの佐藤弘志社長は、新しい出資者に戸惑いながらも、希望的観測を漏らした。
出資比率(議決権ベース)は大日本印刷グループが傘下に収めた丸善、図書館流通センター分を含め17・98%。
講談社、小学館、集英社の出版3社が各4・66%で計約31%を占める。
主な取得先は日本政策投資銀行系の投資ファンドだ。
ブックオフは不正経理の発覚で経営が悪化し、平成20年にファンドから出資を受けた。
今回の売却はファンドの投資回収であり、佐藤社長が「相談はあったが、われわれは受け身」と話すように、事実上、蚊帳の外に置かれていた。
それでも、社内には「大手出版社と密に話をすることは夢だった。これを機にビジネス機会を増やしたい」(松下展千専務)との期待感すらある。
その一つが、出版社が再販指定を解除した「自由価格本」の販売だ。
新たな事業の柱として全国約900店のうち160店で取り扱いを始めている。
現在、中小出版社の本が中心だが、佐藤社長は「大手3社が加われば…」と、そろばんを弾く。
だが、その期待は、甘い幻想に終わりそうだ。
■黒幕の策謀
「『士農工商印刷屋』と呼ばれ、黒子に徹してきたが、出版界全体を健全にしたい」
大日本印刷の森野鉄治常務は、ブックオフへの出資が、業界秩序の維持にあることを隠さない。
深刻な出版不況は、活字離れに加え、「新刊本を発売の数日後には、どこからともなく定価の1割の値段で買い集め、半値で店頭に並べる」(業界関係者)というブックオフのビジネスモデルも一因とされる。
出版社からは、「中古本として売るまで一定期間待ってほしい」と、あからさまにブックオフの経営に介入する声も上がる。
本の印刷を請け負う大日本印刷にとって出版不況は死活問題だ。
しかも、同社は平成21年3月期に上場以来初の最終赤字に転落した。
巻き返しのため、丸善や流通センターに加え、大手書店のジュンク堂、出版社の主婦の友社を次々に買収。
印刷から出版、流通にいたる川上から川下まで一貫して自ら手掛けることにより、収益を拡大する戦略を進めており、ブックオフを野放しにはできなくなった。
同社が狙うのは、書店に収めた本のうち4割が出版社に戻ってくるという高い返本率の改善だ。
例えば、1冊ごとにICタグ(電子荷札)をはり付け、中古本市場を含め、その流れを監視。
「得られたデータを基に返本率の改善策を練る」(森野常務)という構想を描く。
ブックオフをその“実験場”として組み込めば、データの精度は格段に高まり、有効な対策が打ち出せる。
■同床異夢
出資者連合のもう一つの狙いが、ブックオフが支払っていない作家への対価である“著作権料”の徴収だ。
出版業界にとって、作家に正当な著作権料が支払われ、次の作品を生み出してもらうことが、「業界の活性化には欠かせない」との立場だ。
これに対し、新刊本として販売された段階で、価格に著作権料が含まれており、「中古本に著作権は及ばない」というのが、ブックオフの主張だ。
両者の隔たりは大きい。
出資者連合とブックオフは近く、共同のワーキングチームを発足させ、具体的な協力についての検討を始めるという。
だが、両者の思惑は、“同床異夢”だ。
今後の協議で、ブックオフが中古本の販売手法の見直しや著作権料の支払いで徹底抗戦し、対立が表面化するのは必至。
そうなれば、出資者連合が、完全支配をもくろみ、TOB(株式公開買い付け)による株の買い増しへと打って出る可能性も否定できない。(小熊敦郎、井田通人)
*すごい世界ですね~!
こんな内容があるなんて、単に読書する立場にあっては分らない世界ですね(^0^;
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
厚生労働省は5月29日、昨年の株価下落で企業年金の積立金運用が悪化していることを受け、目減りした企業年金の積立金を企業が穴埋めする際の基準を緩和することを決めました。
穴埋めを2年間猶予し、不足分の全額ではなく85%で済むよう省令を改める方針です。
6月1日から「パブリックコメント」を実施したうえで、7月上旬に省令を改正されます。
企業年金は、基礎年金(1階部分)、サラリーマンが加入する厚生年金(2階部分)に、企業が独自に上乗せする「3階部分」です。
運用益によって給付額が変動する「確定拠出年金」、将来の給付額が確定している「確定給付企業年金」と「厚生年金基金」の3種類があります。
厚生年金基金は、厚生年金の一部も運用しています。
現在、確定給付企業年金と厚生年金基金について、退職した従業員への年金給付に充てるため積立金を有しており、給付に必要な規定額の15%を超える不足が生じた企業は、掛け金を拠出して穴埋めする必要があります。
★改正では、2008年度に不足が生じた場合でも、財政の構造改革などを盛り込んだ「長期運営計画」を提出することなどを条件に、穴埋めを11年度末まで猶予します。
また、穴埋めが必要な額を不足分の85%に引き下げられます。
こうした対応は、金融危機による株価下落などで企業年金の財政が悪化した企業が増え、改善を厳しく求めると経営全体を圧迫しかねない情勢になっていることが理由です。
厚生年金基金と確定給付企業年金をめぐっては、金融危機の影響で08年度の積立金の運用利回りがマイナス20%超まで落ち込む見通しで、企業年金連合会が厚労省に対し支援策を要望していました。
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
厚生労働省は5月29日、昨年の株価下落で企業年金の積立金運用が悪化していることを受け、目減りした企業年金の積立金を企業が穴埋めする際の基準を緩和することを決めました。
穴埋めを2年間猶予し、不足分の全額ではなく85%で済むよう省令を改める方針です。
6月1日から「パブリックコメント」を実施したうえで、7月上旬に省令を改正されます。
企業年金は、基礎年金(1階部分)、サラリーマンが加入する厚生年金(2階部分)に、企業が独自に上乗せする「3階部分」です。
運用益によって給付額が変動する「確定拠出年金」、将来の給付額が確定している「確定給付企業年金」と「厚生年金基金」の3種類があります。
厚生年金基金は、厚生年金の一部も運用しています。
現在、確定給付企業年金と厚生年金基金について、退職した従業員への年金給付に充てるため積立金を有しており、給付に必要な規定額の15%を超える不足が生じた企業は、掛け金を拠出して穴埋めする必要があります。
★改正では、2008年度に不足が生じた場合でも、財政の構造改革などを盛り込んだ「長期運営計画」を提出することなどを条件に、穴埋めを11年度末まで猶予します。
また、穴埋めが必要な額を不足分の85%に引き下げられます。
こうした対応は、金融危機による株価下落などで企業年金の財政が悪化した企業が増え、改善を厳しく求めると経営全体を圧迫しかねない情勢になっていることが理由です。
厚生年金基金と確定給付企業年金をめぐっては、金融危機の影響で08年度の積立金の運用利回りがマイナス20%超まで落ち込む見通しで、企業年金連合会が厚労省に対し支援策を要望していました。
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とね♪
にほんブログ村
よかったら下記をクリックして下さい(o^-^o)
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
*またまた「雇用調整助成金」が改正されました。
今回変わったポイント!
1.教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に
変更されました!
中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。
2、事務所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練を認めるように
なりました。
(ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)
3、支給限度日数が変更されました!
1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
(3年間「300日」の限度は現行どおりです)
4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました!
大企業 2/3 → 3/4
中小企業 4/5 → 9/10
(つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じ
になります)
5、今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定
を結ぶこと」「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に
対象になりました。
6、計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえる
ようになりました。
*これだけ改正されると、要件の緩和や助成の拡充は嬉しくても、我々【社労士】でさえ困惑してしまします(^0^;
経営者のみなさん!
少しのことでも解らない事があれば、お気軽にご連絡ください\(^O^)/
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
*またまた「雇用調整助成金」が改正されました。
今回変わったポイント!
1.教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に
変更されました!
中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。
2、事務所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練を認めるように
なりました。
(ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)
3、支給限度日数が変更されました!
1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
(3年間「300日」の限度は現行どおりです)
4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました!
大企業 2/3 → 3/4
中小企業 4/5 → 9/10
(つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じ
になります)
5、今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定
を結ぶこと」「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に
対象になりました。
6、計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえる
ようになりました。
*これだけ改正されると、要件の緩和や助成の拡充は嬉しくても、我々【社労士】でさえ困惑してしまします(^0^;
経営者のみなさん!
少しのことでも解らない事があれば、お気軽にご連絡ください\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
日本産業カウンセラー協会のアンケート調査によると、企業で働くカウンセラーの約7割が、職場でメンタル面の不調を訴える人が増加したと考えていることが分かりました。
景気悪化の影響で、非正規労働者の一方的な契約解除などが多く、女性が対象となっている事例が6割を占めました。
調査は4月から5月にかけ緊急に実施されたもので、過去1年間に相談を受けたり、見聞きした職場のトラブルについて産業カウンセラーに尋ね、136人が回答しました。
雇用関連では「非正規労働者の一方的な契約解除」「退職勧告・ほのめかし」といった事例を約4割が経験。
「自己都合退職の強要」も約28.7%に上りました。
福利厚生関連では、「次は自分が解雇されそうで休みを取りづらい」といった相談など、「休暇が取れない」問題が55.1%に上ったとのことです。
こうした職場環境の悪化を受け、70.6%のカウンセラーが「メンタルヘルス不調者が増加した」と回答。
「モチベーションの低下」は66.9%、職場の人間関係や雰囲気の悪化も約半数が指摘しました。
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とお願いします\(^O^)/

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
日本産業カウンセラー協会のアンケート調査によると、企業で働くカウンセラーの約7割が、職場でメンタル面の不調を訴える人が増加したと考えていることが分かりました。
景気悪化の影響で、非正規労働者の一方的な契約解除などが多く、女性が対象となっている事例が6割を占めました。
調査は4月から5月にかけ緊急に実施されたもので、過去1年間に相談を受けたり、見聞きした職場のトラブルについて産業カウンセラーに尋ね、136人が回答しました。
雇用関連では「非正規労働者の一方的な契約解除」「退職勧告・ほのめかし」といった事例を約4割が経験。
「自己都合退職の強要」も約28.7%に上りました。
福利厚生関連では、「次は自分が解雇されそうで休みを取りづらい」といった相談など、「休暇が取れない」問題が55.1%に上ったとのことです。
こうした職場環境の悪化を受け、70.6%のカウンセラーが「メンタルヘルス不調者が増加した」と回答。
「モチベーションの低下」は66.9%、職場の人間関係や雰囲気の悪化も約半数が指摘しました。
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とお願いします\(^O^)/
にほんブログ村
よかったら下記をクリックしてください(o^-^o)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
2008年度に厚生労働省北海道労働局に寄せられたセクシュアル・ハラスメントに関連する相談のうち、約3割は社長や商店主など「雇用主」から被害を受けたとする内容だったことがわかりました。
同局に08年度中に寄せられた男女の雇用均等化に関する相談は計634件。
多かったのは「体に触れられた」「性的関係を強要された」などセクハラに関する相談で計343件に上っていました。
このうち91件は、中小企業の社長や、商店主などの雇用主で、「管理職や同僚からセクハラを受けた」という相談が多い他の自治体と比べても際立っています。
同局雇用均等室では、「小規模な事業所が多いという地域事情はあるのだろうが、本来、対策を講じるべき立場なのにセクハラをしていることは問題」としています。
他の相談では、女性であることを理由に職場で「不利益な取り扱いを受けた」とする相談が計97件。
妊娠、出産などをきっかけに、解雇や退職を強要する相談が増える傾向にあります。
*セクハラについても、事業主さんはしっかり学んでいただき「自分」が加害者にならないように気をつけて頂きたいものです!
でも、「こんな事くらいは大丈夫だろう」 「これはセクハラにならないよね?」なんていう、実情があることも・・・
事業主の皆様! もう一度よ~くご確認ください。
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
よかったら下記をクリックして応援お願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
◆労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
(平成21年厚生労働省令第113号)
◆労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件
(平成21年厚生労働省告示第316号)
☆概要のみ紹介☆
1 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
<労働基準法施行規則の一部改正>
1 代替休暇(第19条の2関係)
(1) 使用者は、従来の2割5分以上の率に代えて5割以上の率で計算することによる割増賃金の引上げ分の支払に代わる通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(以下「代替休暇」という。)に係る労使協定をする場合には、次に掲げる事項について、協定しなければならないこととした。
① 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
② 代替休暇の単位(1日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた1日又は半日を含む。)とする。)
③ 代替休暇を与えることができる期間(時間外労働が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とする。)
(2) (1)の①の算定方法は、1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率と、労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率との差に相当する率(次の(3) において「換算率」という。)を乗じるものとすることとした。
(3) (1)の割増賃金の引上げ分の支払が不要となる時間は、労働者が取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とすることとした。
〔確認〕代替休暇とは
平成22年4月1日から施行される「労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)」により、新たに設けられた制度。具体的には、次の○ロの休暇のことをいう。
▲イ 使用者が、1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(法第37条第1項関係)。
▲ロ 使用者が、労使協定により、○イの割増賃金を支払うべき労働者に対して、○イの割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(年次有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の○イの時間を超えた時間外労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、○イの割増賃金を支払うことを要しない(法第37条第3項関係)。
2 時間外労働が深夜に及んだ場合の割増率(第20条第1項関係)
延長した労働時間が深夜に及んだ場合の割増率は5割以上の率とされているが、その時間の労働のうち、1箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、7割5分以上の率とすることとした。
3 いわゆる時間単位年休(第24条の4、25条関係)
(1) 時間を単位として与える年次有給休暇に係る労使協定で定める事項(法第39条第4項第3号の“厚生労働省令で定める事項”)は、次に掲げるものとすることとした。
① 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数。次の②において同じ。)を下回らないものとする。)
② 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする)。
(2) 使用者は、時間を単位として与えた時間については、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金(又は標準報酬日額をその日の所定労働時間数で除して得た金額)を、当該時間に応じ支払うものとすることとした。
〔確認〕いわゆる時間単位年休とは
平成22年4月1日から施行される「労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)」により、新たに設けられた制度。
具体的には、次のような制度。
▲ 使用者は、労使協定により、次のa~cに掲げる事項を定めた場合において、aの労働者の範囲に属する労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次有給休暇の日数のうち、bの日数については、労使協定で定めるところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができる(法第39条第4項関係)。
a 時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
b 時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数(5日以内に限る。)
c その他“厚生労働省令で定める事項”
<その他>
最低賃金法施行規則等について、条文のズレの整備等を行った。
この省令は、平成22年4月1日から施行する
2 労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件
特別条項付き時間外労働協定について、以下のような改正を行った。
(1) 特別条項付き時間外労働協定では、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならないこととした。
(2) 労使当事者は、特別条項付き時間外労働協定を締結する場合には、限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めなければならないこととした。
(3) 労使当事者は、(1)により限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、時間外労働について法第37条第1項の政令で定める率(2割5分)を超える率とするように努めなければならないこととした。
この告示は、平成22年4月1日から適用する
最後まで読んで頂き有難うございます!
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とお願いします\(^O^)/

にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
◆労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
(平成21年厚生労働省令第113号)
◆労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件
(平成21年厚生労働省告示第316号)
☆概要のみ紹介☆
1 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
<労働基準法施行規則の一部改正>
1 代替休暇(第19条の2関係)
(1) 使用者は、従来の2割5分以上の率に代えて5割以上の率で計算することによる割増賃金の引上げ分の支払に代わる通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(以下「代替休暇」という。)に係る労使協定をする場合には、次に掲げる事項について、協定しなければならないこととした。
① 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
② 代替休暇の単位(1日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた1日又は半日を含む。)とする。)
③ 代替休暇を与えることができる期間(時間外労働が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とする。)
(2) (1)の①の算定方法は、1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率と、労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率との差に相当する率(次の(3) において「換算率」という。)を乗じるものとすることとした。
(3) (1)の割増賃金の引上げ分の支払が不要となる時間は、労働者が取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とすることとした。
〔確認〕代替休暇とは
平成22年4月1日から施行される「労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)」により、新たに設けられた制度。具体的には、次の○ロの休暇のことをいう。
▲イ 使用者が、1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(法第37条第1項関係)。
▲ロ 使用者が、労使協定により、○イの割増賃金を支払うべき労働者に対して、○イの割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(年次有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の○イの時間を超えた時間外労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、○イの割増賃金を支払うことを要しない(法第37条第3項関係)。
2 時間外労働が深夜に及んだ場合の割増率(第20条第1項関係)
延長した労働時間が深夜に及んだ場合の割増率は5割以上の率とされているが、その時間の労働のうち、1箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、7割5分以上の率とすることとした。
3 いわゆる時間単位年休(第24条の4、25条関係)
(1) 時間を単位として与える年次有給休暇に係る労使協定で定める事項(法第39条第4項第3号の“厚生労働省令で定める事項”)は、次に掲げるものとすることとした。
① 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数。次の②において同じ。)を下回らないものとする。)
② 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする)。
(2) 使用者は、時間を単位として与えた時間については、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金(又は標準報酬日額をその日の所定労働時間数で除して得た金額)を、当該時間に応じ支払うものとすることとした。
〔確認〕いわゆる時間単位年休とは
平成22年4月1日から施行される「労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)」により、新たに設けられた制度。
具体的には、次のような制度。
▲ 使用者は、労使協定により、次のa~cに掲げる事項を定めた場合において、aの労働者の範囲に属する労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次有給休暇の日数のうち、bの日数については、労使協定で定めるところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができる(法第39条第4項関係)。
a 時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
b 時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数(5日以内に限る。)
c その他“厚生労働省令で定める事項”
<その他>
最低賃金法施行規則等について、条文のズレの整備等を行った。
この省令は、平成22年4月1日から施行する
2 労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件
特別条項付き時間外労働協定について、以下のような改正を行った。
(1) 特別条項付き時間外労働協定では、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならないこととした。
(2) 労使当事者は、特別条項付き時間外労働協定を締結する場合には、限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めなければならないこととした。
(3) 労使当事者は、(1)により限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、時間外労働について法第37条第1項の政令で定める率(2割5分)を超える率とするように努めなければならないこととした。
この告示は、平成22年4月1日から適用する
最後まで読んで頂き有難うございます!
↓ ↓ ↓ 「プチっ」とお願いします\(^O^)/
にほんブログ村
☆ランキング参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
東芝は6月4日、「俳優の愛称」や「テレビ番組の略称」を言うだけで自動的に見たいテレビ番組を検索し、表示する新たなシステムを開発したことを明らかにしました。
音声認識技術とインターネットを組み合わせて、利用者のさまざまな言い換えにも高い精度での音声認識が可能となったということです。
7月8日に大分県で開催される情報処理学会の「マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO)2009シンポジウム」で発表する予定です。
電子データ化した8日間分のテレビ番組の情報を基に、自動的に音声辞書を作成するのが特徴。
番組の略称や俳優の愛称からでも番組名を検索できるよう、正式名称から略称を生成し、検索精度を高めるため、辞書の言語を7000程度に絞り込んだということです。
例えば同システムを搭載したリモコンに向かい「キムタク」と言えば、木村拓哉さんが出演している番組が、テレビなどのディスプレー上に表示されるそうです。
電子辞書は随時更新されるが、自動生成される愛称や略称が実際に使われているかの判断は、インターネット検索のヤフーで、一定数以上使われているものを自動で抽出することで解決しました。
カラオケのマイクなどに内蔵すれば曲名を言うだけで検索できるようになります。
このほか、動きを検知する加速度センサーと、物体同士の距離を検知する赤外線センサーを搭載。
リモコンやマイクを口元に運ぶ動作を検知すると、自動的に音声入力がスタンバイとなり、距離センサーで口からマイクまでが、音声認識に適切な距離(10センチ以内)となっているかを判断する仕組みも盛り込んでいます。
東芝ではテレビやビデオ、携帯音楽プレーヤーやカラオケなどへの搭載を視野に社内の各事業部に提案しています。
今後、コスト面や設計面のめどがつけば、製品化される見通しです。
【引用:産経新聞】
*人間ってホント、賢いですね\(^O^)/
でも、文明の利器はある意味「怠け人間」を作り出しているように思えるのは私だけでしょうか・・・
↓ ↓ ↓ 「プチッ」とね(o^-^o)

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
東芝は6月4日、「俳優の愛称」や「テレビ番組の略称」を言うだけで自動的に見たいテレビ番組を検索し、表示する新たなシステムを開発したことを明らかにしました。
音声認識技術とインターネットを組み合わせて、利用者のさまざまな言い換えにも高い精度での音声認識が可能となったということです。
7月8日に大分県で開催される情報処理学会の「マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO)2009シンポジウム」で発表する予定です。
電子データ化した8日間分のテレビ番組の情報を基に、自動的に音声辞書を作成するのが特徴。
番組の略称や俳優の愛称からでも番組名を検索できるよう、正式名称から略称を生成し、検索精度を高めるため、辞書の言語を7000程度に絞り込んだということです。
例えば同システムを搭載したリモコンに向かい「キムタク」と言えば、木村拓哉さんが出演している番組が、テレビなどのディスプレー上に表示されるそうです。
電子辞書は随時更新されるが、自動生成される愛称や略称が実際に使われているかの判断は、インターネット検索のヤフーで、一定数以上使われているものを自動で抽出することで解決しました。
カラオケのマイクなどに内蔵すれば曲名を言うだけで検索できるようになります。
このほか、動きを検知する加速度センサーと、物体同士の距離を検知する赤外線センサーを搭載。
リモコンやマイクを口元に運ぶ動作を検知すると、自動的に音声入力がスタンバイとなり、距離センサーで口からマイクまでが、音声認識に適切な距離(10センチ以内)となっているかを判断する仕組みも盛り込んでいます。
東芝ではテレビやビデオ、携帯音楽プレーヤーやカラオケなどへの搭載を視野に社内の各事業部に提案しています。
今後、コスト面や設計面のめどがつけば、製品化される見通しです。
【引用:産経新聞】
*人間ってホント、賢いですね\(^O^)/
でも、文明の利器はある意味「怠け人間」を作り出しているように思えるのは私だけでしょうか・・・
↓ ↓ ↓ 「プチッ」とね(o^-^o)
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
広島、山口両労働局が、自動車メーカーのマツダに対し、派遣契約と直接雇用を繰り返して労働者派遣法に定められた3年の制限期間を実質的に超えて派遣労働者を受け入れたとして、6月3日付でマツダの本社工場(広島市南区など)と防府工場(山口県防府市)、派遣会社に、こうした雇用をしないよう【是正指導】したことが分かりました。
派遣法は、同一業務で派遣労働者を受け入れられる期間を最長3年間と規定。
超えた場合は直接雇用するよう義務付けています。
労働局に申し立てていたのは元派遣労働者5人。
厚生労働省の指針では、派遣終了後、新たな派遣を受け入れるまでの期間が3カ月以内の場合は、継続的な派遣とみなされます。
両工場では、この3カ月を1日だけ超える期間について、4人を期間工として直接雇用。
3カ月が過ぎると再び派遣社員に切り替えて雇い続けていました。
残る1人も自分がいた職場で同様の雇用形態があったとして、計5人が、こうした形態は直接雇用義務を逃れる行為にあたるなどと3、4月に申告していました。
5人は03~08年に両工場の同じ職場で最長4年7カ月間働いていました。
労働局は、通算の派遣期間は実質的に3年を超えたと判断し、雇用形態を是正するよう文書で指導しました。
一方、直接雇用の指導、勧告は手続き上の不備などの理由で見送ったということです。
マツダのグローバル広報企画部長は「派遣会社に労働者を指名して再派遣をお願いしたわけではなく、法律違反はなかったと理解しているが、指導は真摯(しんし)に受け止める」と話しています。
現在は不況の影響で製造現場の派遣労働者の削減が進み、問題とされた雇用契約はないとのことです。
よかったらクリックしてください\(^O^)/
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
広島、山口両労働局が、自動車メーカーのマツダに対し、派遣契約と直接雇用を繰り返して労働者派遣法に定められた3年の制限期間を実質的に超えて派遣労働者を受け入れたとして、6月3日付でマツダの本社工場(広島市南区など)と防府工場(山口県防府市)、派遣会社に、こうした雇用をしないよう【是正指導】したことが分かりました。
派遣法は、同一業務で派遣労働者を受け入れられる期間を最長3年間と規定。
超えた場合は直接雇用するよう義務付けています。
労働局に申し立てていたのは元派遣労働者5人。
厚生労働省の指針では、派遣終了後、新たな派遣を受け入れるまでの期間が3カ月以内の場合は、継続的な派遣とみなされます。
両工場では、この3カ月を1日だけ超える期間について、4人を期間工として直接雇用。
3カ月が過ぎると再び派遣社員に切り替えて雇い続けていました。
残る1人も自分がいた職場で同様の雇用形態があったとして、計5人が、こうした形態は直接雇用義務を逃れる行為にあたるなどと3、4月に申告していました。
5人は03~08年に両工場の同じ職場で最長4年7カ月間働いていました。
労働局は、通算の派遣期間は実質的に3年を超えたと判断し、雇用形態を是正するよう文書で指導しました。
一方、直接雇用の指導、勧告は手続き上の不備などの理由で見送ったということです。
マツダのグローバル広報企画部長は「派遣会社に労働者を指名して再派遣をお願いしたわけではなく、法律違反はなかったと理解しているが、指導は真摯(しんし)に受け止める」と話しています。
現在は不況の影響で製造現場の派遣労働者の削減が進み、問題とされた雇用契約はないとのことです。
よかったらクリックしてください\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
トヨタ自動車が今春始めた期間従業員の再就職支援で、これまでに対象者の3割に当たる約300人が制度を利用していることが分かりました。
今春の労使合意に基づいたもので、愛知労働局の認可を得て実施している技能講習のうち「フォークリフト運転技能講習」「ガス溶接技能講習」のいずれかを受講する機会を提供しています。
対象はこの春以降に契約が切れた期間従業員で、受講希望者には契約期間満了後でも1カ月間無料で寮を貸し出すほか、資格取得のための受講料やテキスト、修了証発行などにかかる費用をトヨタが全額負担しています。
よかったらクリックしてください( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
よかったら ↓ ↓ ↓ をクリックしてください!
にほんブログ村
厚生労働省は5月29日、昨年10月から今年6月までに失職する非正社員は、21万6,408人にのぼる見込みだと発表しました。
全国のハローワークなどを通じて把握できた人数を集計したもので、派遣が13万5,065人と6割あまりを占めています。
失職時期は、昨年12月が約49,000人で最も多く、3月が46,000人、5月は4,000人、6月は2,000人と最近では減少傾向にあります。
また、正社員の失職については、1カ月間で30人以上が離職するとして、4月中に届け出があった事業所の集計によると1万5,614人でした。
国が休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金」については、4月に利用を申請したのは6万1,349事業所で、対象者数は3月より約15万6千人多い253万4,853人でした。
このうち中小企業で働く人が7割を占めています。
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
東京都産業労働局は5月26日、都内の事業者と従業員に対して行った「労働時間管理等に関する実態調査」の結果を発表しました。
1日の所定労働時間について最も多かった回答は「8時間」で41%となり、以下、「7.5 時間」(20.0%)、「7.5 超~8 時間未満」(16.5%)、「7~7.5 時間未満」(15.2%)と続いています。
事業所の規模が大きくなるにつれ、所定労働時間は少なくなっている傾向にあります。
有給休暇の取得率は、従業員調査の結果より推計し、付与日数に記入があった回答者のうち、取得日数に記入のあった人と「取得しなかった」と回答した人736人を対象に取得率(取得日数÷付与日数)を割り出したところ29.9%となりました。
有給休暇の未消化の理由は、事業所調査・従業員調査のいずれにおいても「病気などのために確保しておく」が最も多く、これに「仕事が多い」「要員・人員が不足している」などが続いています。
事業所調査では、サービス残業について、「まったくない」と答えた事業所が50.9%で半数を占めました。
これに対し、「一部の職場にあると思われる」と(33.2%)と「多くの職場にあると思われる」(4.4%)を合わせた37.6%の事業所ではサービス残業があると考えられていることになります。
また、持ち帰りの残業についても、23.3%の事業所が「ある」と考えています。
従業員調査で、「実施した残業時間数」と「手当が支給された残業時間数」に数値の記入があった回答を集計したところ、実施した残業時間数の平均は23.6 時間で手当が支給された残業時間の平均は15.6 時間となり、時間外手当が支給されない残業時間は月平均8.0 時間となります。
同調査は、都内の常用従業者規模30 人以上の3,000 事業所と事業所調査の結果から協力を得られた事業所の従業員2,000 人を対象に行われ、有効回答数は、事業所調査が992、従業員調査が979となっています。
*今回のサービス残業をの調査は、回答率がかなり低かったので実態とかけ離れている感があります。
本当の姿・・・
これは、もっと酷いものとなっているのではないでしょうか!
もし、従業員側から裁判が起こされたら・・・と考えたことのある経営者はどれくらい居られるでしょう。
裁判になってもし、会社側が負けたら・・・
未払い賃金+付加金・・・
そこに増して、損害賠償や慰謝料、和解金などが発生するかもしれません!
それより怖いもの!!
それは、会社の信用がなくなったり名誉を失ったりするかも知れません( ̄□ ̄;)!!
社長・・・
そうならない様に、また、そうなる前に「手」を打っときませんか!!
いつでも、当事務所にご相談ください☆
↓ ↓ ↓
http://office-tawada.com/
いつでも、ご連絡お待ちしております(o^-^o)
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
東京都産業労働局は5月26日、都内の事業者と従業員に対して行った「労働時間管理等に関する実態調査」の結果を発表しました。
1日の所定労働時間について最も多かった回答は「8時間」で41%となり、以下、「7.5 時間」(20.0%)、「7.5 超~8 時間未満」(16.5%)、「7~7.5 時間未満」(15.2%)と続いています。
事業所の規模が大きくなるにつれ、所定労働時間は少なくなっている傾向にあります。
有給休暇の取得率は、従業員調査の結果より推計し、付与日数に記入があった回答者のうち、取得日数に記入のあった人と「取得しなかった」と回答した人736人を対象に取得率(取得日数÷付与日数)を割り出したところ29.9%となりました。
有給休暇の未消化の理由は、事業所調査・従業員調査のいずれにおいても「病気などのために確保しておく」が最も多く、これに「仕事が多い」「要員・人員が不足している」などが続いています。
事業所調査では、サービス残業について、「まったくない」と答えた事業所が50.9%で半数を占めました。
これに対し、「一部の職場にあると思われる」と(33.2%)と「多くの職場にあると思われる」(4.4%)を合わせた37.6%の事業所ではサービス残業があると考えられていることになります。
また、持ち帰りの残業についても、23.3%の事業所が「ある」と考えています。
従業員調査で、「実施した残業時間数」と「手当が支給された残業時間数」に数値の記入があった回答を集計したところ、実施した残業時間数の平均は23.6 時間で手当が支給された残業時間の平均は15.6 時間となり、時間外手当が支給されない残業時間は月平均8.0 時間となります。
同調査は、都内の常用従業者規模30 人以上の3,000 事業所と事業所調査の結果から協力を得られた事業所の従業員2,000 人を対象に行われ、有効回答数は、事業所調査が992、従業員調査が979となっています。
*今回のサービス残業をの調査は、回答率がかなり低かったので実態とかけ離れている感があります。
本当の姿・・・
これは、もっと酷いものとなっているのではないでしょうか!
もし、従業員側から裁判が起こされたら・・・と考えたことのある経営者はどれくらい居られるでしょう。
裁判になってもし、会社側が負けたら・・・
未払い賃金+付加金・・・
そこに増して、損害賠償や慰謝料、和解金などが発生するかもしれません!
それより怖いもの!!
それは、会社の信用がなくなったり名誉を失ったりするかも知れません( ̄□ ̄;)!!
社長・・・
そうならない様に、また、そうなる前に「手」を打っときませんか!!
いつでも、当事務所にご相談ください☆
↓ ↓ ↓
http://office-tawada.com/
いつでも、ご連絡お待ちしております(o^-^o)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
よかったら応援してくださいね!
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
厚生労働省は、65歳で受け取る厚生年金の給付水準について、モデル世帯(40年加入、妻が専業主婦)では2050年度でも50%を上回りますが、40年間共働きや男性単身世帯では4割を下回るとの見通しをまとめました。
また、いったん受給が始まった年金の実質価値が次第に低下し、現在65歳のモデル世帯の場合、10年後には月1万8,000円も目減りすることがわかりました。
厚労省は04年の年金改革で、長期的な財政の見通しを把握するため、5年に1回、財政検証を行うことを決めました。
今回の試算はその財政検証の一環です。
受給開始後の厚生年金の実質的な価値の推移、世代ごとの負担、給付総額の推計と合わせ主に計4つの試算を5月26日に公表しました。
試算によると、現在65歳のモデル世帯の受給額は、基礎年金も含めて月22万3,000円で、今の現役世代男性の平均手取り賃金(35万8,000円)の62.3%にあたります。
給付水準は今後低下しますが、50年度に65歳となるモデル世帯でも、50.1%を確保できます。
ところが、共働き世帯の場合は、現時点でも、27万9,000円で、現役世代の共働き夫婦の48.3%。
50年度では、39.9%にまで低下します。
給付水準が最も低いのは、男性が単身で40年間働いた場合で、50年度には36.7%となります。
モデル世帯の給付水準が最も高いのは、専業主婦も老後に基礎年金を受給できる「第3号被保険者制度」があるためです。
さらに、給付財源について、あらかじめ蓄える「積み立て方式」に当てはめると、財源不足は現時点で500兆円になると試算。
世代や働き方による不公平を和らげるとともに、税金の投入など不足額の圧縮も課題になりそうです。
よかったら↓ ↓ ↓を「プチっ」としてください★

にほんブログ村
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
厚生労働省は、65歳で受け取る厚生年金の給付水準について、モデル世帯(40年加入、妻が専業主婦)では2050年度でも50%を上回りますが、40年間共働きや男性単身世帯では4割を下回るとの見通しをまとめました。
また、いったん受給が始まった年金の実質価値が次第に低下し、現在65歳のモデル世帯の場合、10年後には月1万8,000円も目減りすることがわかりました。
厚労省は04年の年金改革で、長期的な財政の見通しを把握するため、5年に1回、財政検証を行うことを決めました。
今回の試算はその財政検証の一環です。
受給開始後の厚生年金の実質的な価値の推移、世代ごとの負担、給付総額の推計と合わせ主に計4つの試算を5月26日に公表しました。
試算によると、現在65歳のモデル世帯の受給額は、基礎年金も含めて月22万3,000円で、今の現役世代男性の平均手取り賃金(35万8,000円)の62.3%にあたります。
給付水準は今後低下しますが、50年度に65歳となるモデル世帯でも、50.1%を確保できます。
ところが、共働き世帯の場合は、現時点でも、27万9,000円で、現役世代の共働き夫婦の48.3%。
50年度では、39.9%にまで低下します。
給付水準が最も低いのは、男性が単身で40年間働いた場合で、50年度には36.7%となります。
モデル世帯の給付水準が最も高いのは、専業主婦も老後に基礎年金を受給できる「第3号被保険者制度」があるためです。
さらに、給付財源について、あらかじめ蓄える「積み立て方式」に当てはめると、財源不足は現時点で500兆円になると試算。
世代や働き方による不公平を和らげるとともに、税金の投入など不足額の圧縮も課題になりそうです。
よかったら↓ ↓ ↓を「プチっ」としてください★
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
★ご参考まで★
◎税務
【6月10日(水)】
・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている
者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
【6月15日(月)】
・所得税の予定納税額の通知
【6月30日(火)】
・4月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業(所)税・法人住民税>
・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・10月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの
中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く
法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
◎労務
【6月10日(水)】
・雇用保険被保険者資格取得届の提出
(前月以降に採用した社員がいる場合)
・労働保険一括有期事業開始届の提出
(前月以降に一括有期事業を開始している場合)
【6月30日(火)】
・社会保険料、児童手当拠出金(5月分)の納付
・健康保険印紙保険料受払報告書の提出
・労働保険印紙保険料納付(納付計器使用)状況報告書の提出
※参考資料となりますので、
詳しくは各関係省庁などにお問い合わせください。
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
【就職が困難とされる地域の追加】
〇雇用保険法附則第5条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第295号)
☆概要のみ紹介☆
雇用保険法附則第5条の暫定措置(個別延長給付)に係る厚生労働大臣が指定する地域に、富山県を加える。
<個別延長給付の概要>
【前提】この暫定措置(個別延長給付)は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わる日が、平成21年3月31日以後である者について適用する。
受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者を除く。)である者及び特定受給資格者に限る。)であって、次の①②のいずれかに該当するものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる〔個別延長給付〕(法附則5条1項)。
① 受給資格に係る離職の日において45歳未満である者又は厚生労働大臣が指定する地域*内に居住する者であって、公共職業安定所長が一定の基準に照らして就職が困難な者であると認めた者であること
② 上記①に掲げる者のほか、公共職業安定所長が一定の基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者であること
▲厚生労働大臣が指定する地域
次のとおり(平21.3.31厚労告229号)。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県(注)、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県
(注)富山県を、この告示により追加した(平21.5.1厚労告295号)。
*平成21年5月1日から適用となる。
よかったらクリックして応援してください\(^O^)/
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
【就職が困難とされる地域の追加】
〇雇用保険法附則第5条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第295号)
☆概要のみ紹介☆
雇用保険法附則第5条の暫定措置(個別延長給付)に係る厚生労働大臣が指定する地域に、富山県を加える。
<個別延長給付の概要>
【前提】この暫定措置(個別延長給付)は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わる日が、平成21年3月31日以後である者について適用する。
受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者を除く。)である者及び特定受給資格者に限る。)であって、次の①②のいずれかに該当するものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる〔個別延長給付〕(法附則5条1項)。
① 受給資格に係る離職の日において45歳未満である者又は厚生労働大臣が指定する地域*内に居住する者であって、公共職業安定所長が一定の基準に照らして就職が困難な者であると認めた者であること
② 上記①に掲げる者のほか、公共職業安定所長が一定の基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者であること
▲厚生労働大臣が指定する地域
次のとおり(平21.3.31厚労告229号)。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県(注)、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県
(注)富山県を、この告示により追加した(平21.5.1厚労告295号)。
*平成21年5月1日から適用となる。
よかったらクリックして応援してください\(^O^)/
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
よかったら応援のクリックをお願いします!
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
○厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
(平成21年法律第37号)
◆概要のみ紹介◆
〔まずは趣旨から・・・〕
この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付(以下「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとすることとした(第1条関係)。
1 特別加算金の支給
1 保険給付遅延特別加算金の支給
社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者又は受給権者であった者(未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該受給権に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「時効特例法」という。)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給するものとすることとした(第2条関係)。
2 給付遅延特別加算金の支給
社会保険庁長官は、国民年金の受給権者又は受給権者であった者(未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で施行日以後に当該受給権に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる給付(時効特例法の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「給付遅延特別加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給するものとすることとした(第3条関係)。
2 費用
保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金(以下「加算金」という。)の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとすることとした。この場合において、加算金をそれぞれ当該加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付及び国民年金法による給付とみなして、厚生年金保険法及び国民年金法の国庫の負担に関する規定並びに同法の基礎年金拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用するものとすることとした(第7条第1項関係)。
3 不服申立て
1 保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分等(次の2の処分等を除く。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとすることとした。(第8条第1項関係)
2 厚生年金保険法による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金又は国民年金法による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分等に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができるものとすることとした(第9条関係)。
3 上記1又は2の処分等の取消しの訴えは、当該処分等についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないものとすることとした(第11条関係)。
4 受給権の保護等
保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関し、受給権の保護、公課の禁止、不正利得の徴収及び時効について所要の規定を設けることとした(第4条~第6条及び第12条関係)。
5 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置
1 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金は、施行日前に1の1又は2の裁定が行われた者に対しても支給するものとすることとした。ただし、施行日前に当該保険給付又は当該給付を支払われた者(以下「既支払者」という。)に対する保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行うものとすることとした(附則第2条第1項関係)。
2 上記1のただし書の場合において、公布日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた既支払者であって、施行日において当該保険給付に係る受給権に基づき厚生年金保険法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る受給権に基づき国民年金法による給付を受けているものは、施行日において、上記1のただし書の請求をしたものとみなすものとすることとした(附則第2条第2項関係)。
3 既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって上記1のただし書の請求をしていないもの(上記2により上記1のただし書の請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は当該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができるものとすることとした(附則第2条第3項関係)。
4 既支払者が上記1のただし書の請求(上記2により上記1のただし書の請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は上記3により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができるものとすることとした(附則第3条第1項関係)。
5 上記1のただし書、上記3及び4の請求は、施行日から5年以内に行わなければならないものとすることとした(附則第2条第8項及び附則第3条第2項関係)。
6 年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備
国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとすることとした(附則第4条関係)。
*この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
○厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
(平成21年法律第37号)
◆概要のみ紹介◆
〔まずは趣旨から・・・〕
この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付(以下「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとすることとした(第1条関係)。
1 特別加算金の支給
1 保険給付遅延特別加算金の支給
社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者又は受給権者であった者(未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該受給権に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「時効特例法」という。)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給するものとすることとした(第2条関係)。
2 給付遅延特別加算金の支給
社会保険庁長官は、国民年金の受給権者又は受給権者であった者(未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で施行日以後に当該受給権に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる給付(時効特例法の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「給付遅延特別加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給するものとすることとした(第3条関係)。
2 費用
保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金(以下「加算金」という。)の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとすることとした。この場合において、加算金をそれぞれ当該加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付及び国民年金法による給付とみなして、厚生年金保険法及び国民年金法の国庫の負担に関する規定並びに同法の基礎年金拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用するものとすることとした(第7条第1項関係)。
3 不服申立て
1 保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分等(次の2の処分等を除く。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとすることとした。(第8条第1項関係)
2 厚生年金保険法による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金又は国民年金法による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分等に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができるものとすることとした(第9条関係)。
3 上記1又は2の処分等の取消しの訴えは、当該処分等についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないものとすることとした(第11条関係)。
4 受給権の保護等
保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関し、受給権の保護、公課の禁止、不正利得の徴収及び時効について所要の規定を設けることとした(第4条~第6条及び第12条関係)。
5 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置
1 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金は、施行日前に1の1又は2の裁定が行われた者に対しても支給するものとすることとした。ただし、施行日前に当該保険給付又は当該給付を支払われた者(以下「既支払者」という。)に対する保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行うものとすることとした(附則第2条第1項関係)。
2 上記1のただし書の場合において、公布日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた既支払者であって、施行日において当該保険給付に係る受給権に基づき厚生年金保険法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る受給権に基づき国民年金法による給付を受けているものは、施行日において、上記1のただし書の請求をしたものとみなすものとすることとした(附則第2条第2項関係)。
3 既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって上記1のただし書の請求をしていないもの(上記2により上記1のただし書の請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は当該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができるものとすることとした(附則第2条第3項関係)。
4 既支払者が上記1のただし書の請求(上記2により上記1のただし書の請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は上記3により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができるものとすることとした(附則第3条第1項関係)。
5 上記1のただし書、上記3及び4の請求は、施行日から5年以内に行わなければならないものとすることとした(附則第2条第8項及び附則第3条第2項関係)。
6 年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備
国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとすることとした(附則第4条関係)。
*この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
○社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(平成21年法律第36号)
●概要のみ紹介●
1 社会保険の保険料等に係る延滞金の軽減(第1条~第13条関係)
1 納期限又は納付期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合の軽減
次に掲げる保険料、掛金その他の徴収金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について、現行では、年14.6パーセントの割合で徴収しているところ、納期限又は納付期限の翌日から3月(次の⑬~⑮までに掲げる保険料等にあっては、2月)を経過する日までの間は、年7.3パーセントの割合で徴収することとした。
☆延滞金の軽減措置を講ずる保険料等
① 厚生年金保険の保険料並びに厚生年金基金の掛金及び厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金(確定給付企業年金法の規定により企業年金基金が厚生年金基金とみなされて徴収する場合を含む。)
② 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料、未納掛金に相当する額及び特例掛金
③ 児童手当法の規定による拠出金
④ 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金
⑤ 日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金
⑥ 地方団体関係団体が納付すべき掛金及び負担金
⑦ 私立学校教職員共済法の規定による掛金
⑧ 石炭鉱業年金基金の掛金
⑨ 旧農林漁業団体等に係る特例業務負担金
⑩ 農業者年金の保険料
⑪ 健康保険の保険料
⑫ 船員保険の保険料
⑬ 労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律に規定)
⑭ 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定による特別保険料
⑮ 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金
2 延滞金の割合の特例
上記1の延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすることとした。
2 適用区分(附則第2条関係)
上記1の延滞金の軽減措置は、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例によるものとすることとした。
この法律は、一部を除き、平成22年1月1日から施行する
よかったら応援してくださいね( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
○社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(平成21年法律第36号)
●概要のみ紹介●
1 社会保険の保険料等に係る延滞金の軽減(第1条~第13条関係)
1 納期限又は納付期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合の軽減
次に掲げる保険料、掛金その他の徴収金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について、現行では、年14.6パーセントの割合で徴収しているところ、納期限又は納付期限の翌日から3月(次の⑬~⑮までに掲げる保険料等にあっては、2月)を経過する日までの間は、年7.3パーセントの割合で徴収することとした。
☆延滞金の軽減措置を講ずる保険料等
① 厚生年金保険の保険料並びに厚生年金基金の掛金及び厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金(確定給付企業年金法の規定により企業年金基金が厚生年金基金とみなされて徴収する場合を含む。)
② 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料、未納掛金に相当する額及び特例掛金
③ 児童手当法の規定による拠出金
④ 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金
⑤ 日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金
⑥ 地方団体関係団体が納付すべき掛金及び負担金
⑦ 私立学校教職員共済法の規定による掛金
⑧ 石炭鉱業年金基金の掛金
⑨ 旧農林漁業団体等に係る特例業務負担金
⑩ 農業者年金の保険料
⑪ 健康保険の保険料
⑫ 船員保険の保険料
⑬ 労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律に規定)
⑭ 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定による特別保険料
⑮ 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金
2 延滞金の割合の特例
上記1の延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすることとした。
2 適用区分(附則第2条関係)
上記1の延滞金の軽減措置は、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例によるものとすることとした。
この法律は、一部を除き、平成22年1月1日から施行する
よかったら応援してくださいね( ^_ - )☆~
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
下記に助成金診断ツールを張り付けました!
「うちの会社、助成金もらえるのかな」
「今まで頑張ってきたけど、ちょっと厳しくなってきたな・・・」
等々、少しでも経営上の糧になるならば・・・と御思いの経営者さま方にお試しいただきたいのです☆
↓ ↓ ↓
助成金診断
↓ ↓ ↓
*診断結果は個別にお伝えさせていただきますので、ご安心してご利用くださいませ!
今日も、新着情報をお届けできるように頑張っていますp(^ ^)q
応援のクリックいただけると嬉しいです(o^-^o)
↓ ↓ ↓

にほんブログ村
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
下記に助成金診断ツールを張り付けました!
「うちの会社、助成金もらえるのかな」
「今まで頑張ってきたけど、ちょっと厳しくなってきたな・・・」
等々、少しでも経営上の糧になるならば・・・と御思いの経営者さま方にお試しいただきたいのです☆
↓ ↓ ↓
助成金診断
↓ ↓ ↓
*診断結果は個別にお伝えさせていただきますので、ご安心してご利用くださいませ!
今日も、新着情報をお届けできるように頑張っていますp(^ ^)q
応援のクリックいただけると嬉しいです(o^-^o)
↓ ↓ ↓
にほんブログ村



