こんにちはスタッフの伊藤です。
本日は普段はあまり耳にしませんが任意継続被保険者
について書かせていただきます。
退職すると健康保険の被保険者の資格を失いますが
退職の日までに被保険者期間が引き続き2ヶ月以上
ある方は資格喪失日から20日以内に申請を行えば
2年間、健康保険に加入できます。
このような方を任意継続被保険者といいます。
保険料は事業主負担分も含め全額自己負担になります。
任意継続被保険者は通常の被保険者と同様の保険給付
が受けられます。
但し、平成19年4月からは傷病手当金や出産手当金
の対象からはずされ支給が廃止されています。