こんにちはスタッフの伊藤です。
最近はじめじめして体調を悪くしやすい季節ですね。
健康管理には気を付けたいものです。
そこで本日は雇入れ時の健康診断について書きたい
と思います。

常時使用する労働者を雇い入れるときは、原則として、
その労働者に対し、次の項目について医師による
健康診断を行わなければなりません。
<雇入れ時の健康診断の項目>
 1.既往歴および業務歴の調査
 2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
 3.身長、体重、視力および聴力(1000ヘルツ・4000
   ヘルツの音に係る聴力)の検査
 4.胸部エックス線検査
 5.血圧の測定
 6.貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
 7.肝機能検査
 8.血中脂質検査(血清総コレステロール量等の検査)
 9.血糖検査
 10.尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
 11.心電図検査
 ただし、雇入れ前3ヵ月以内に受けた医師による
健康診断の結果を証明する書面を提出した者に
ついては、その健診項目に相当する項目は省略
することができます。