こんにちはスタッフの伊藤です。
本日は先日の出産手当金に続き傷病手当金の改正
事項(平成19年4月〜)を書きたいと思います。
傷病手当金って何?と思われる方もいらっしゃると思い
ますので簡単に説明させていただきます。(私も社会
保険労務士の勉強をするまで知りませんでした。)
傷病手当金とは健康保険の被保険者が病気やケガの
療養中で報酬(給与)の支払がないときに4日目から
1年6ヶ月までの間で支給される手当金の事を言います。
報酬の額が傷病手当金の額を下回る時は差額が支給
されます。
今回の改正は以下の内容になります。
支給額が欠勤1日につき標準報酬日額の6割から
標準報酬日額のの2/3相当額になり、
一定条件のもとで任意継続被保険者に傷病手当金
が支給されていましたが、任意継続被保険者への
傷病手当金の支給が廃止になりました。