守秘義務はあるかもしれないが、
今日、すでに何年も前に離婚している人が
分割できないかと聴いてきた。

それで、元亭主が死んだらどうなる。
実にざっくりとした質問だが。
素人の質問は大体こんなものだ。

それから、人は思いもよらない
行動をするものです。
なのでまさかというのがあるんですね。

それで、結論から言うと
さっさと復縁すべし、戸籍、住民票まで移しておけ。
それが結論である。

さて、少しずつといていくが、
19年1月から分割の制度外できた。

まず、分割はなぜか教科書には老齢しかない。
それについて、年金事務所に確認したら
あるわけないでしょ。それはそうだ。

だが、実際に障害や遺族など良く考えたら
ないわけだ。
理由は、あくまで本人の権利だからだ。

老齢のみ、国民年金の3号などがあるから
出で来る話なのだ。

さて、離婚していたのが仮に再婚すると。
以前のはさかのぼって生きるか。
それはありえない話らしい。

つまり再婚しても、将来にわたって
厚生年金に加入していた期間のみが分割となる。

老齢が権利を得たとき戸籍上の妻で
無いものは、当然加給年金の対象にならない。
それは予想できたので聞いたら
そうです。との答え。

やはり、年金分割というのは
結局はうまくいかないことが多い。

老齢が夫とが死んで遺族になりましたにならない限り
遺族年金は出ません。

だから、それ以外方法は無い。

再婚したら自分の年金がなくなるのでは
それがあるとしたら、前の夫の遺族年金がすっ飛ぶ
そういうのはあると思う。
しかし、再婚して本人の権利が消えることはありえない。

前の夫との3号関係もパーにはならない。
それは、老齢をもらうとき
前の夫との3号などで
当然出せるからそれは無いと思う。

結局はがまんしたほうがいい。
前の夫とキッチリ話をつけて
同居するしないは別としても。

籍は抜かない。住民票も同じで
夫婦です。
夫が死にましたので
遺族年金ください。
お墓に入る入らないまでは知りません。
本当は入らないというのは
霊的には良くないですがね。

それまでは、借金でもない限り
離婚はしないほうがいい。
離婚したらさっさと復縁しておいた方がいいいですよ。
そういうことしか言えませんね。

それも、夫が厚生年金か共済年金
のときだけですね。

年取って、離婚だのわめけるのは
芸能人とかだけです。

まあ、私よりもっと詳しい人は
ご教授願います。
いつでも歓迎いたします。

それから、忘れてました。
年金分割は旧法は無理なのでは
と聴いたら、できないことは無いそうです。
ただし、計算に時間が掛かるので
なかなか出ないそうです。

しかし、これだけ人のいい男もいないと思いますが。
僕なら復縁は拒絶します。
認めるとしたら、夫婦生活復活以外認めませんね。

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