実に珍しいケースが発生しました。

そのケースは左ひざ悪くて
そのあとで右ひざが悪くなったわけですが、
左ひざが初診日4月某日
それで、手術し、傷病手当金を取っていました。

その後で、右ひざが悪くなり
初診日が九月某日となりました。

その場合、同じ病気なので
一年六か月でしょうと協会けんぽに
聞いたところ、右と左は別扱いだというのです。

もちろん条件がありますが
運がいい場合、三年もありうるということ。
それどころか、もっと長いケースも出てくるということです。

これは社労士の先生なら労災の休業補償と似ているでしょうけど。

何とまあ、断続がない場合、つながるというのです。
それだけではない。

たとえば内臓が悪くなっても全然関係ないのに
つながるとのこと。

しかし、落とし穴があります。
古い先生は間違うかもしれない。
任意継続では無理です。
制度が変わったらしいので。

つまり、会社を辞めたらいかんのです。
会社に残って、保険料をかぶろうと
被保険者で居続けることが
重要であるといいうことです。

会社は辞めてくれと言いますが
それには応じず、極端な話全部払っても
籍を残してもらった方が
得ということになります。

その間に、厚生年金も切れませんから
額はかなりになるので
きついかもしれませんが、
障害になれば年金にもなるし
ならなければ、もらいきるまで社員でいる。

それがいいということになります。

どうしても辞めろと言われたら、
それなりに退職金をくれなんて
言い張ることもできる。

いやはや、ごね得と言うこともあるんですな。
社長さんはたまらないですな。

退職金はないから、保険だけもらいきるまで
もろうたるけえ。
それでこらえてくれしかないとは。
これには参りました。