おはようございます。
松田です。

昨日は、
某会社の労働組合、
女性部会の方々を対象に、
年金セミナーを行いました。







ご出席された皆さま、
ありがとうございました。


08年05月31日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai





おはようございます。
年金加入調査隊、隊長の松田です。

昨日は、
「ねんきん特別便」が、送付されてきたお客さまの、
加入期間漏れを調査に行きました。


3名中、2名の方の・・・・
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08年05月28日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

顧問先の従業員のAさんという女性から
年金の加入期間調査の依頼を受けました。

Aさんから、職歴をお聞きしたところ、

昭和46年4月〜 昭和49年頃 
B社勤務(厚生年金加入)

昭和49年頃〜昭和53年頃   
C社勤務(厚生年金加入)

昭和54年頃〜昭和62年頃    
国民年金加入

昭和63年頃〜現在まで      
D社勤務(厚生年金)
ということでした。

早速、社会保険事務所で、
年金加入期間の照会をしたところ、

昭和46年4月〜 昭和48年4月  厚生年金加入
昭和49年1月〜昭和54年1月   厚生年金加入
昭和62年8月〜現在まで 厚生年金加入

Aさんが言っていた、
国民年金の記録が出てこない。。。

昭和54年2月〜昭和62年7月までの
102ヵ月分。8年6ヵ月。
が空白になっています。。。


そんなときは、

その当時の名前(特に女性の場合)や
その当時の住所
により、
別の番号での国民年金の加入期間が
出てくる可能性が高いです。

Aさんの場合も、
その当時の住所で、別の番号が出てきました。

その番号と、
現在の番号を統一して、
年金加入記録を統一できました。


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07年10月18日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

次は、女性の場合
「報酬比例部分」と「定額部分」は、何歳で支給開始になるか?
というお話です。

生年月日が                
1.昭和21年4月1日以前の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   60歳から。

2.昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」61歳から。

3.昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」62歳から。

4.昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」63歳から。

5.昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」64歳から。

6.昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日の女性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」65歳から。

7.昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日の女性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」65歳から。

8.昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日の女性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」65歳から。

9.昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日の女性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」65歳から。

10.昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日の女性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」65歳から。

11.昭和41年4月2日以降の女性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。

女性の場合、男性の5年遅れとなります。

この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、

65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。


国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。


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07年10月15日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

前回は、

厚生年金は、
65歳前から受給できる
「特別支給の老齢厚生年金」がある。

65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は、
「報酬比例部分」の年金と「定額部分」の年金がある。

という話でした。



今回は、男性の場合、
「報酬比例部分」と「定額部分」は、
何歳で支給開始になるか?

というお話です。

生年月日が                
1.昭和16年4月1日以前の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   60歳から。

2.昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   61歳から。

3.昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   62歳から。

4.昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   63歳から。

5.昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   64歳から。

6.昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   65歳から。

7.昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日の男性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」   65歳から。

8.昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日の男性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」   65歳から。

9.昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日の男性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」   65歳から。

10.昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日の男性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」   65歳から。

11.昭和36年4月2日以降の男性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。

この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、
65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。


国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。




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07年10月15日 | Category: 年金
Posted by: roudoumondai
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