8月末近く、当事務所で顧問先事業所の「経営規模等評価申請」を行いました。その結果が約1ヶ月経過して届きました。その中に次のような内容の文書が入れてありました。

 貴社は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定に基づく経営事項審査において、保険加入義務があるにもかかわらず、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していないことが認められた。
 今後、貴社においては、速やかに当該保険加入手続きを行い、平成〇年〇月〇日までに、加入したことが確認できる資料を添付の上、文書をもって当職あてに報告するよう、建設業法第41条第1項の規定に基づき指導する。

 当事務所では、昨年から今年にかけて主に下請建設会社からの社会保険新規適用依頼に対応してきました。社会保険未加入によって「建設業許可の更新」ができないという事態にはなっていませんが、平成26、27年度の入札審査時期に合わせて、行政は社会保険未加入業者を入札から排除すべく着々と動いています。

社会保険未加入の建設業者割合は全体で見ればわずかな数字かも知れませんが、個々の業者の側から見れば状況は深刻でしょう。元請業者からの加入要請があり、行政からの要請もあるのですからね。廃業もやむなしのところもあるでしょうね。