07年12月27日
年末年始のお知らせ
いつもお読みいただき、また実際にご利用ご依頼をいただき、ありがとうございます。
大阪社労士事務所(大阪府大阪市)は、年末年始も年中無休365日24時間態勢で、顧問先様関与先様の経営者、ご担当者、従業員様のご要望にお応えさせていただいております。
なお、12月30日(日)から、年が明けて1月3日(木)までは、事務所へお電話を頂きましても、事務担当者は不在です。貴社の担当社会保険労務士・行政書士の携帯電話へ直接連絡をお取りいただきますようお願いします。
12月29日:事務所大掃除
12月31日:年内郵便物の確認
1月 1日:年賀状の確認、新年の挨拶
1月 2日:年賀状の確認
1月 3日:年賀状の確認、事務所メンバーでの初詣
1月 4日?:平常通り
大阪社労士事務所(大阪府大阪市)は、年末年始も年中無休365日24時間態勢で、顧問先様関与先様の経営者、ご担当者、従業員様のご要望にお応えさせていただいております。
なお、12月30日(日)から、年が明けて1月3日(木)までは、事務所へお電話を頂きましても、事務担当者は不在です。貴社の担当社会保険労務士・行政書士の携帯電話へ直接連絡をお取りいただきますようお願いします。
12月29日:事務所大掃除
12月31日:年内郵便物の確認
1月 1日:年賀状の確認、新年の挨拶
1月 2日:年賀状の確認
1月 3日:年賀状の確認、事務所メンバーでの初詣
1月 4日?:平常通り
07年12月23日
振替休日は、所定休日
貴社が、店舗、介護事業などであれば、今日の日曜日も明日の振替休日も、管理部門は別として、現場の従業員さんは働いていることでしょう。
でも、商社(卸売業)や法人サービス業は、今日も明日も所定休日と言うところが多いでしょう。
なぜ、祝日の振替休日を所定休日にしているのでしょうか?
なぜ、「お休み」にしています?
でも、商社(卸売業)や法人サービス業は、今日も明日も所定休日と言うところが多いでしょう。
なぜ、祝日の振替休日を所定休日にしているのでしょうか?
なぜ、「お休み」にしています?
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07年12月23日
管理職、忘れています!
就業規則の作成が、やはりここ3年ほど多いです。それは、昨年4月の定年延長義務化の影響、それと就業規則に対する認識が変わったことだと推測しています。
賃金規程で「管理職の方も、深夜手当支給してますよね?」と質問すると、多くの場合(中小企業ですので専任者はいません)「管理職には出してませんよ」と言う答えが返ってきます。おそらく、一般の管理職でない方にも深夜手当は出していないと思いますが。
管理職手当に、「込み」にするか、別途支給するのか、規定しておく方が労務管理上良いですね。企業の実態に合わせるのがベターです。
(労基法や通達の「管理・監督者とは」は別に考えるとして)
大阪社労士事務所
賃金規程で「管理職の方も、深夜手当支給してますよね?」と質問すると、多くの場合(中小企業ですので専任者はいません)「管理職には出してませんよ」と言う答えが返ってきます。おそらく、一般の管理職でない方にも深夜手当は出していないと思いますが。
管理職手当に、「込み」にするか、別途支給するのか、規定しておく方が労務管理上良いですね。企業の実態に合わせるのがベターです。
(労基法や通達の「管理・監督者とは」は別に考えるとして)
大阪社労士事務所
07年12月21日
従業員さんが役員(取締役)になった
従業員を役員・取締役にしたのだけれど、何か社会保険労務士さんの分野で手続きは必要でしょうか。
なぜか最近、よく尋ねられます。
いくつかパターンはありますが、一番多いのが、「番頭さんで、長年よくやってもらっているから」「創業からの仲間で、そろそろ」。
なぜか最近、よく尋ねられます。
いくつかパターンはありますが、一番多いのが、「番頭さんで、長年よくやってもらっているから」「創業からの仲間で、そろそろ」。
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07年11月15日
企業の不祥事は、社内規程違反が原因?
企業の不祥事が毎日のように新聞報道されています。
「原因は?」
「おごりでしょうか?」
記者は厳しいですね。記者会見では、テレビ放送されていない部分でもっと色々なやりとりがあることでしょう。
人事・労務の面から、不祥事を見ると、ほとんどの場合、就業規則あるいは社内規程の違反であると思われます。
『不正があった場合は、申告すること』
『マニュアル通り、法令通り、業務を遂行すること』
これらは、通常の就業規則であれば、記載されています。
もし、従業員が不正、違法な行為をしていたのであれば、制裁の規定あるいは服務規律によって、処分を行わなければなりません。
製造マニュアル(手順書)があれば、それらを遵守するよう指導されていることでしょう。
逆に、内部告発者を処分するようなことがあれば、内部告発だけが原因であれば、法律違反となってしまいます。
就業規則や社内規程は、「作成」するだけでは意味がありません。運用運営できてこそ、企業活動に活かすことができます。
外部の社会保険労務士に、監視役としてアドバイザーとして、顧問を依頼するのも1つの方法です。
大阪社労士事務所
「原因は?」
「おごりでしょうか?」
記者は厳しいですね。記者会見では、テレビ放送されていない部分でもっと色々なやりとりがあることでしょう。
人事・労務の面から、不祥事を見ると、ほとんどの場合、就業規則あるいは社内規程の違反であると思われます。
『不正があった場合は、申告すること』
『マニュアル通り、法令通り、業務を遂行すること』
これらは、通常の就業規則であれば、記載されています。
もし、従業員が不正、違法な行為をしていたのであれば、制裁の規定あるいは服務規律によって、処分を行わなければなりません。
製造マニュアル(手順書)があれば、それらを遵守するよう指導されていることでしょう。
逆に、内部告発者を処分するようなことがあれば、内部告発だけが原因であれば、法律違反となってしまいます。
就業規則や社内規程は、「作成」するだけでは意味がありません。運用運営できてこそ、企業活動に活かすことができます。
外部の社会保険労務士に、監視役としてアドバイザーとして、顧問を依頼するのも1つの方法です。
大阪社労士事務所



