【大阪社労士事務所は、「解決策の提案」ができる社会保険労務士事務所です】

「従業員が退職するんだけど、残っていた有休を全部消化して辞めると。
 何とか、なりませんか?」
比較的多いご相談です。

教科書では、次のようなことが書いてありますね。
・普段から、有休を取らせること
・計画的付与で
・余計な所定休日を作らない
・引き継ぎ云云で、退職金を減額する

1)普段から~ですが、普段から「取らせない」ように労務管理(?)している会社様が多いですね。
有休の届けを出すと、社長の顔が怒る、とか。

2)計画的付与は、中小零細企業では、あまり使っていない制度です。
「残業代」にも、効果的なんです。
はい、制度をうまく使う!
労働基準監督署で、制度自体の相談はやっています。

3)余計な~は、そのままです。
ただ、既に所定休日がきっちり就業規則などで決まっている場合は、不利益変更になる場合もあります。
顧問社会保険労務士や、顧問弁護士先生に、お尋ねいただく方が良いと思います。

4)引き継ぎ~は、退職金がないところ、中退共だけのところもあり、現実には「使えない対策」の会社様も多いですね。
まあ、減額と言っても、気持ちぐらいしかできないでしょうが。

でも、もっと簡単な方法もあります。

大阪社労士事務所だと、お客様のご要望に応じて、就業規則に規定を盛り込んだりしています。
やり方は、会社様によって、違います。
会社様によって違いますので、顧問契約をいただいている場合には、アドバイスしやすいです。


「できない」ではなく、「できる方法を提案する」社会保険労務士事務所が、大阪社労士事務所です。
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