2ヶ月ほど前、知り合いの大学生になる笑顔の素敵なお嬢さんが喫茶店でバイトをすると言って喜んでいました。ウェッジウッドやヘレンドをはじめとするブランドのカップでコーヒーを出してくれる落ち着きのある喫茶店です。
 ところが先日のこと。テーブルを片づけて戻るときにお客さんと接触した弾みで運んでいたカップ2客を落として壊してしまったのです。幸い怪我はなかったのですが、1客で3万円もするカップです。2客で6万円の半分3万円を給料から天引きするとオーナーから言われ、すっかりしょげていました。時給850円のバイトですから、1ヶ月近く無給で働かなければならない計算になります。
 労働基準法では、制裁金については規制があります。が、損害賠償については、賠償額を予定した契約をしてはならないとあるだけで、額については規制されていません。つまり、損害額が6万円あれば、それを請求することは労働基準法の違反にならない訳です。それでも、これは一寸おかしい話ですので、一肌脱いで社会保険労務士の肩書でオーナーに電話しました。社会保険労務士の肩書はこのようなとき少し強みを発揮したようです。当方の立場は首尾一貫して、「就業規則 損害賠償は請求できる?」と「就業規則 損害賠償金は給料から天引きできる?」に書いた通りです。
 話のわかるオーナーで、納得して損害賠償を取り下げてくれました。