ここのところ、ニュースの紹介をさぼってしまっていたので、ここでまとめてご紹介させていただきます。

中小企業庁:2010年版中小企業白書
2010-04-27
【助成金】中小企業子育て支援助成金
2010-04-27
日本生産性本部 2009年度「能力・仕事別賃金実態調査」結果公表
2010-04-21
日本生産性本部:第21回 2010年度 新入社員意識調査
2010-04-21
「<育児休暇>「母は偉大だと痛感」 復帰の東京・文京区長」
2010-04-20
日本能率協会:2010年度 新入社員「会社や社会に対する意識調査」結果(速報)
2010-04-19
「有休取得率70%へ=20年目標、消費刺激を期待-政府」
2010-04-19
「オフィスの自由席化進む 部門の壁なくし自由な発想促す」
2010-04-11
「花街に学ぶ人材育成法…神戸大チームがDVD」
2010-04-10
「男女平等度ランキング、鳥取1位・埼玉最下位」
2010-04-10
【報告】ノルウェー大使館のワークライフバランス・セミナーに参加してきました。
2010-04-10
厚労省:マザーズハローワーク・サービスの拠点を拡充します!
2010-04-09
厚労省:「企業における高度外国人材活用促進事業」報告書の概要について
2010-04-09
厚労省:変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会報告書の公表について
2010-04-09
厚労省:平成21 年版 働く女性の実情
2010-04-09
「千葉市:勤務短縮し子育てに 仕事ダイエットプランを策定「職員が率先して」 /千葉」
2010-04-09
「「変形労働時間制」残業代未払いで無効判決」
2010-04-07
10年04月29日 | Category: General
Posted by: officekazuyo
育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については公布の日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

各企業は法施行日までに、法に沿った就業規則や労使協定を整備すべく準備を進めていかなければなりません。
就業規則や労使協定の見直しについて、お早めにご相談ください!

1.子育て期間中の働き方の見直し
◎ 短時間勤務制度について、3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とする(1日6時間)。
◎ 所定外労働の免除について、3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とする。
◎ 子の看護休暇の拡充(小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)

2.父親も子育てができる働き方の実現◎ 父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳から1歳2か月に達するまでに延長する。
◎ 父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様1年間とする。
◎ 妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を認める。
◎ 労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする。

3.仕事と介護の両立支援
◎ 要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)

4.実効性の確保
◎ 育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける。
◎ 勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。

【施行期日】
◎ 平成22年6月30日(ただし、一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については3年以内の政令で定める日。)
◎ 4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は平成21年9月30日。
10年03月13日 | Category: General
Posted by: officekazuyo

内閣府は2月5日、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)と最近の経済情勢の影響に関する意識調査」について、その結果を公表しました。

以下、内閣府資料より抜粋
http://www8.cao.go.jp/wlb/research/pdf/wlb-net-svy-keizai.pdf

<調査結果のポイント>

(ワーク・ライフ・バランスの認知度)
  • 「ワーク・ライフ・バランス」について「言葉も内容も知っている」人の割合は、前回に引き続き増加したものの、依然として2割弱(18.9%)にとどまり、一層の周知が必要。
  • 「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を聞いたことがある人の割合は5割を超えた(54.3%)。

(ワーク・ライフ・バランスの進展に関する評価)
  • 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」の「目指すべき3つの社会の姿 」について、「良くなった」と評価している人の割合は低水準にとどまり、更なる施策の推進が必要。

(1年前と比較した生活時間の変化)
  • 1年前と比較して仕事の時間が減った人が22.8%いるが、仕事の時間が増えたと回答した人も27.7%いる。
  • 仕事の時間が減った理由は「経済情勢の悪化による業務量減少」など、増えた理由は「採用減等による業務のしわ寄せ」など、いずれも経済情勢の影響が多い。
  • 「有配偶女性」の仕事の時間が増加した理由としては、「新たに働き始めたため」が最も多い。
  • 1年前と比較して仕事の時間が減った人では、代わりに「家族団らん等の家庭生活」「家族のために行う家事、育児、介護・看護等」など、家族との時間を増やした人の割合が高くなっている。

(生活時間の変化と生活満足度の関係)
  • 1年前と比較して仕事の時間が減った人の約6割で生活全般の満足度が低下している。仕事時間と収入には相関関係があることから、満足度低下の背景には収入減少があると考えられる。
  • 仕事の時間が減少しても、「組織全体として」「自ら努力して」など、主体的な要因で労働時間短縮に取り組んだ人は、経済情勢の影響で仕事の時間が減少した人よりも生活満足度が高くなっている。
  • 仕事の時間が減少しても、代わりに家族との時間を増やした人では、生活全般の満足度が向上した人が多くなっている。
  • 仕事以外の生活時間が増えた人は、生活全般の満足度や、各生活項目の満足度が向上した人が多くなっている。

(ワーク・ライフ・バランスの一層の推進が必要)
  • 全体としては、経済情勢の悪化の影響が収入の減少や生活満足度の低下に現れている。
  • 経済情勢悪化の中、「組織全体として」「自ら努力して」など主体的な要因により仕事時間を減らし、又は、仕事時間の減少の代わりに家族との時間を増やしたことで生活満足度の向上につなげた人は、一部にとどまっており、引き続き、ワーク・ライフ・バランスの理解を進める必要がある。


[2010年2月5日 内閣府]

10年02月07日 | Category: General
Posted by: officekazuyo

先日、「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう。」という記事を書きましたが、そもそも次世代育成支援対策推進法とはどのような法律なのでしょうか。

今回簡単に書き記しておきたいと思います。
ご参考までに。

次世代育成支援対策推進法は、「我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする」法律です(第一条)。

「この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組」をいいます(第二条)。

事業主は、「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない」という基本理念(第三条)にのっとり、「その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければな」りません(第5条)。

同法は、一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、「常時雇用する労働者の数が三百人を超えるもの(※)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出」ることを義務付けています(第十二条)。

※ 平成23年4月1日より「百人を超えるもの」に改正されます。

以上のような法律上の規定により、各事業主は、「多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備」をどのように進めていくのか、「一般事業主行動計画」の名の下プランを策定し、届出・公表・周知することとなっています。

一般事業主行動計画については、後日もう少し詳しく書きたいと思います。

10年01月27日 | Category: General
Posted by: officekazuyo
次世代育成支援対策推進法が改正され、平成23年4月1日より、101人以上の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに各労働局雇用均等室に届け出なければならなくなります。
つまり、平成23年4月1日までに届け出できるよう、今から準備を始めなければなりません。

詳しくはこちら。

◆ 一般事業主行動計画は策定済みですか?
◆ 策定に向けて準備は進んでいますか?

まずは自社の状況とニーズを把握することからスタートです。

にった事務所では、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・遂行・認定申請などに関するご相談・支援依頼を承っております。

ヒアリングとアンケートにより各社に必要な施策を洗い出し、実態に合った計画をご提案させていただきます。

◆ お問い合わせ・ご依頼・資料請求はこちらから。

お気軽にご相談・お問い合わせください。
10年01月25日 | Category: General
Posted by: officekazuyo
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