こんにちは。
スタッフMです。

突然の衆院解散で、来月の総選挙に向け
連日政局ばかりを追った報道が目立ちますね。
16党代表の名前おろか、各党マニフェストも
ごちゃごちゃになってしまいそうです(汗)

それでも、やはり気になるこのマニフェスト。
先日朝のニュース番組で、自民党が国防軍保持を
盛り込んだ「憲法改正」を掲げたことに対し
他党が批判している場面があったのですが・・・

憲法、憲法・・・

ふと、社労士になりたての頃を思い出しました。
(いつもこんな感じで、テレビを見ていても本を読んで
いても脱線しまくる癖があるようです)
知人から、こんな質問をうけました。
自己都合で退職願いを出したところ、
「今辞めてもらっては困る。」と社長に言われ
会社を辞めさせてもらえない!!
法律でなんとかならないのか?と

なりたてほやほやの癖に、
労基法は全く頭になく、
とっさに出た答えが
「憲法で、職業選択の自由がありますから・・・(おわり)」でした。
知人も、なんとなくしっくりこない感じで納得してくれた
のですが、自分自身もモヤモヤしていた為
帰宅後、調べなおしたところ。

労働基準法には期間の定めのない労働契約の場合、
退職に関してのルールはなく、何かの法律を適用しようと
すれば、民法627条には退職の申出をした場合、
原則2週間後に退職の効果が生じる。となっています。
※実際には、各社の就業規則によるというのが一般的かと思います。

そして見落としていたのがもう一つ
労働基準法5条には「強制労働の禁止」
というものがあります。
使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他精神または身体の
自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して
労働を強制してはならない。というものですが
大昔は、労働を強制する封建的な悪習がみられた為
刑法の規定だけでは、その排除は困難だったので
罰則を強化したのだそうです。

そういえば、テキストにそんなこと書かれてたな・・・

5条がすんなり出てこなかった自分に
悔しい思いをしたことを思い出した、ひと時でした。

話がそれましたが、総選挙まで後半月。
来年はどんな年になるのでしょうか!?

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