こんにちは。オフィス石野いしのです。
みなさん、風邪などは引かれていないですか?

私の場合、かねてより継続中の10年日記によれば
毎年11月にきっちり風邪を引いている様子・・・。
なので、そろそろ気をつけなければ・・・です!

さて、社労士を長年やっていても
ふとした手続きについてのご質問に「あれ?どーだっけな??」
と思うことがあります。

今日のお題もそのひとつ。

先日、とあるお客様から
「定年再雇用の社員の給与設定ですが、業務都合により
定年の3か月後にしか給与を下げられません。
その場合にいわゆる同日得喪は使えるのでしょうか?」
というご質問を頂きました。

※社会保険の同日得喪の詳細については、過去のブログからどうぞ!

https://www.sharoshiblog.com/officei/item_12787.html

上記のブログでも書いてあるように、
「同日得喪」が定年時だけのものではなくなったものの、
このようなケースはどうなるのか・・・?

改めて疑問に思い、年金事務所に確認してみたところ、

「このようなケースでは、
定年再雇用の区切りと給与の改定時期がずれているため、
同日得喪での処理はできません。
いわゆる月変による処理となります。」

とのこと。
(やっぱりね~。私もそう思ったんだけど、ちゃんと確認して安心しました!)

じゃ、安心したついでに、もう一つ。

「仮に定年後は1年ごとの再雇用契約とした場合、
毎年、同日得喪で処理することは可能なのか?」

こちらについては、
「60才以上65才未満の契約更新時で、
退職届や新契約時の雇用契約書を添付をすれば、可能です。」とのこと。
(へぇ~、何回でもできるとは知らんかった!)

同日得喪が使えるということは、給与が下がった場合
大きなメリットがあります。

通常は、給与が下がっても、すぐにそれに見合った保険料にはできません。
3カ月経過してから、月変という処理によって、はじめて保険料を下げる
ことができるからです。

月変のばあい、その3か月間は「給与は下がったが、保険料は高いまま」
でご本人の手取り額が大きく減ってしまい、
しかも「納得しにくいルール」なので説明が大変だったりもします。

やっぱり、「給与が下がれば(上がれば)、それに応じてすぐ保険料がかわる」
ほうが、スッキリしますよね!

来年4月以降、男性は、いよいよ「老齢厚生年金の支給開始61才時代」
が始まります。

60才時点、61才時点、それ以降・・・と
節目に応じて大きく給与が変更される可能性がありますので、
同日得喪ができるタイミングに注意して
賃金プランを考えていきたいと思います!

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