スタッフAです。

今月は“年金月間”とのことですので、
スタッフBに続き、年金のお話です。

少し前にお客様から、
「2年半ほど前に転職したのですが、前職との間に
1ケ月の年金未納期間があり、国民年金保険料の納付書が
届いたが払っていません…。どうしたらいいでしょうか?」
と、お問い合わせがありました。

・・・国民年金保険料の納付期限は2年なので、
残念ながら半年過ぎてしまった今の時点では、
納付することができません。

ではこの方は未納期間がある、ということで、
満額の年金をもらえなくなってしまうのでしょうか??
現時点では納付できませんが、以下の方法で保険料を納付すれば
未納期間を埋めることが出来ます。

◇国民年期の強制加入期間が終わった60歳以降、
国民年金“第1号被保険者として任意加入”し、
65歳までに不足期間分の保険料を納める。

また、国民年金の未納期間は埋められませんが、
以下の方法で年金額を増やすことができます。
  
◆60歳を過ぎても働き続けて、厚生年金に入っている場合は、
国民年金の第2号被保険者ですので任意加入は出来ませんが、
厚生年金の加入期間が増えることによって、
年金額を増やすことができます。


また、国民年金は加入期間が25年に1カ月でも足りなければ
受給できません。
それに対し「事後納付を認める期間が2年というのは短すぎる」
との指摘がありました。

その指摘を受けてか、H22.11月現在は未納保険料の納付は
2年までしか遡ることができませんが、3年間の時限措置として、
“過去10年分”の未納保険料を納められるようにする審議が、
国会で進められています。

ただし、10年遡って納付ができるようになった際には、
保険料だけでなく追納にかかる加算分も納めなければならない
可能性もあり、そうなると長期間の追納はかなり負担が大きくなります。
年金制度への不安が増している昨今、遡ってまで保険料を支払うのか?
という疑念が残ります…。


先日の日本経済新聞に、日本年金機構が今年の10月から
「年金記録の回復に向け、古い紙台帳とコンピューター記録との
全件照合作業に着手する」という記事が載っていました。

人海戦術で1万8千人を投じ、2013年度までの実質3年半で
「全件照合」を目指すとのことですが、今年度で427億円、
来年度876億円の経費がかかるそうです。今まで投じた
経費も合わせると、膨大な税金を年金記録問題の解明に費やす
ことになります。

「厚労省は医療や健康、少子化対策など、ほかにお金を
使うべき対象があるはず」との指摘もあるようですが、
これだけの人とお金を費やすのですから、
無年金の方が減る、低年金受給者の方の年金受給額が増える等、
救済につながるといいですね...。


オフィス石野のHPはコチラ⇒ 
http://www.of-i.jp/