スタッフBです♪

先日、息子の小学校卒業式&中学校入学式に出席してきました。
こどもの成長を見られることも嬉しいですが、今年は、式を無事
執り行えたことに、感謝の気持ちが強くわいてきました。
被災地で困難な生活を送っている子どもたちに、幸多からんことを
願ってやみません。

さて、
春は出会いと別れの季節。
退職(離職)は、何も春に限ったことではありませんが、
今回はサラリーマンの方の退職後の健康保険の手続きについて。
退職されたあと、次の仕事先が決まっていない場合、失業保険の給付手続きは早く
済ませようとされることと思います。このとき、同時に健康保険の手続きも忘れてはいけないですね。なぜなら、退職日の翌日から、今までの保険証は使えなくなってしまうからです。(国民皆保険制度なので、退職後も何らかの健康保険に加入しなければなりません)

手続きには、申請期限のあるものもあるので、早め早めに行動されることを
オススメします。

そもそもどんなものがあるのか、といいますと・・・
選択肢は3つ。

1.<国民健康保険>
・75歳未満の自営業者や退職者などが加入しています。
 (いわゆる「国保」と呼ばれます)
・お住まいの市町村役場の国民健康保険を取り扱っている窓口にて、手続きします。
ちなみに保険料は、各自治体で違ってくるので、くれぐれも窓口にお問い合わせくださいね。
手続きの際、「健康保険等資格喪失証明書」をお持ちになるといいでしょう。喪失証明書は、辞めた会社等から発行してもらえます。
(持ち物についても、自治体窓口でご確認ください)

2.<任意継続被保険者>
・それまでの健康保険に継続して加入する。
・社労士や人事担当者などは、「任継(にんけい)」と呼ぶことも。

ここでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)の例でお話しします。

少々条件がありまして・・・
退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上ないと「任意継続被保険者」にはなれません。また資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(20日目か営業日でない場合は翌営業日まで)に申請すること、となっています。
20日間は、結構あっという間に過ぎてしまいがち。
上記で挙げた国民健康保険の保険料を調べたりしながらですので、早めに問い合わせていくのが、よろしいかと思います。

保険料は、在職中は会社が半分負担してましたが、退職後は、全額自己負担となります。そもそも在職中の保険料は、標準報酬月額から決められていました。
在職中は、保険料の半分を会社が負担していましたが、退職後、任意継続被保険者となれば全額自己負担になります。保険料は退職時の標準報酬月額から決まります。

愛知県を例にとると、23年4月以降、40歳~65歳未満の方は介護保険料込みで標準報酬月額×10.99%、40歳未満の方は標準報酬月額×9.48%です。

但し協会けんぽの場合、上限があって、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合、標準報酬月額は28万円として計算されます。その場合、これまた愛知県を例にとると、負担することになる保険料は月額で以下のようになります。

40歳未満の方・・・・・・・・26,544円
40歳以上65歳未満の方・・・・30,722円

となります。

また保険料の支払いには、前納制度もあります。
こちらはちょっと割安になっています。(↓愛知県のもの)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110209-181016.pdf
国保との保険料の違いや福利厚生などをよくよく考えて、
選択されるとよいですね。

*参考までに協会けんぽのリンク先を貼っておきます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html

3.<家族の健康保険の被扶養者になる>
・家族の健康保険の被扶養者になる、ということもできます。

被扶養者が何人増えようが、保険料が増えるわけでないので、お得といえばお得なのですが、被扶養者になるには所得制限があります。収入見込み額が年間130万未満であることや、失業給付を受けているときは、被扶養者になれませんので、ご注意くださいね。

以上、退職後の健康保険の手続きでした。
退職後はバタバタしますが、くれぐれも手続き漏れのないよう、問い合わせなどして
早め早めの行動をしてくださいね。
あ、年金について今回はお話していませんが、そちらの手続きもお忘れなく!

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