こんにちは。オフィス石野いしのです。
久しぶりに風邪を引いてしまいました。
熱や咳などの症状はないのですが、声がガラガラヘビ・・・。
しばらく無駄なおしゃべりは控えて、早く美声を取り戻したいと思います(笑)。

さて。
社労士業界では、平成19年から新たに「特定社会保険労務士」という
制度ができました。

「特定」というと、社労士業務の一部分しかできないんじゃないの?
と思われてしまうことも時々ありますが、実はその逆。
一般の社労士では、関与できない労使紛争ADR(裁判外紛争)などにも
直接関与することができる特別の資格のことです。

で、その特定社労士の資格を、私は制度発足に先駆けた5年前に取得しました。
ちなみに試験を受けるためには通常の社労士資格を持っているだけではなく、
次の3つの研修を修了しなければ受験することができません。

1.労働法以外に民法や憲法なども範囲とする長時間にわたる座学研修
2.同じ受講生同士で労働問題の解釈、解決案について討議するグループ研修
3.グループ研修での討議内容について、弁護士から批評を受けるゼミナール研修

自分が受けたときには、無我夢中で取り組んで、何とか結果につなげた・・!
というくらいの思い出しかないこの研修に、
なぜかこの秋、グループ研修のリーダー役としてお声がかかりました。

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