こんにちは。オフィス石野いしのです。
さて、本日は傷病手当金の申請に関するお話。

「傷病手当金」といえば、会社の健康保険に入っている人が、私傷病で働くことができなくなった場合、原則お給料の3分の2程度を保険給付として受け取ることができる制度ですが、先日、この傷病手当金を受給中の方が、治療の甲斐なくお亡くなりになりました。

その後、会社の方から「本人の死亡後でも傷病手当金の申請はできますか?」とご質問を頂きました。
もちろん生存中と同様、一定の支給要件を満たしていれば、死亡後でも申請はできます。

【傷病手当金の支給要件】
1.療養のため、働くことができないこと
2.継続した3日間の待期を満たしていること
3.働くことができない間の報酬を会社から受けていないこと
(ただし、受けた報酬が傷病手当金の額より少ないなら、差額分の請求ができます。)

ただ、ご本人が死亡された場合は、誰が傷病手当金を申請し、受け取ることになるのでしょうか?

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