2012年 10月の記事一覧

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12年10月31日 12時34分37秒
Posted by: officei
こんにちは!

少し前に購入した秋物の服を、ほとんど着ることなく
すでに冬の装いになってしまって、悔しい思いをしている
スタッフMです。
秋物や春物って年々着る時期が短くなっている
気がするのは私だけでしょうか・・・??


さて、経済活動の国際化が進んでいる現在、
「社会保障協定」という言葉を耳にされたことは
ありますでしょうか?

社会保障協定とは日本企業から外国へ派遣される日本人、
または外国から日本企業に派遣される外国人において、
両国において、社会保険制度が存在する場合、どちらで入るのか?
また年金を受給する場合には、それぞれ一定の要件があり、
年数が少ない場合は、掛け捨てになるという問題もでてきます。

そこでこれらの問題を解決する為に、両国間で
「社会保障協定」を締結発効し、適用調整を図っています。

適用調整の内容としては、
5年を超える(と見込まれる)派遣期間、については
その派遣先相手国への社会保障制度に加入することとなり、
自国の社会保障制度の加入は免除されます。

また、派遣期間が5年以内であれば、自国の社会保障制度に
そのまま加入し続けることとなり、
相手国の社会保障制度の加入が免除されます。

ただ、この「社会保障協定」が発効されていない限り、
どうしても2重加入(保険料の2重徴収)や給付時の
(通算、要件による保険料掛け捨て)
問題は避けられません

ちなみに発効済みの協定相手国は14カ国で

ドイツ(平成12年2月1日発効)
英国(平成13年2月1日発効)
韓国(平成17年4月1日発効)
アメリカ(平成17年10月1日発効)
ベルギー(平成19年1月1日発効)
フランス(平成19年6月1日発効)
カナダ(平成20年3月1日発効)
オーストラリア(平成21年1月1日発効)
オランダ(平成21年3月1日発効)
チェコ(平成21年6月1日発効)
スペイン(平成22年12月1日発効)
アイルランド(平成22年12月1日発効)
ブラジル(平成24年3月1日発効)
スイス(平成24年3月1日発効)


また、イタリアは平成21年2月に署名
以下は協議中の相手国です。
ハンガリー(平成21年11月から協議中)
ルクセンブルク(平成22年5月から協議中)
インド(平成23年7月から協議中)
スウェーデン(平成23年10月から協議中)
中国(平成23年10月から協議中)

あれ?と思われたかもしれませんが、
昨年7月に施行された、中国の社会保険法ですが、
曖昧な部分を残したまま、まだ協定協議中という・・・

中国進出している企業もたくさんある中、
あれから1年経ちましたが、実務的にはどのように
対応されているのか気になるところです。

海外への進出はなくとも、少子高齢化や日本の
労働人口の減少を考えると、この先人材もどんどん
国際化していけば受け入れる側として、このような問題も
徐々に増えてくるのかな・・・と思います。

オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/



12年10月24日 10時29分28秒
Posted by: officei
スタッフAです。

10月も後半になり、肌寒さを感じる季節になりました。
先週からのどが痛くて調子が悪かったのですが、
ひどくならない代わりになかなかスッキリせず…。
風邪だと思っていましたが、アレルギーなのかも!?


さて、この時期は保険会社から「生命保険料控除証明書」
が届いている方も多いと思いますが、
そろそろ年末調整の準備の時期ですね。
人事から書類が回ってくると、
「年末調整ってよくわからないけど、
とりあえず生命保険の分を書いておくか~。」
と職場で話していたのを思い出します。


その年末調整の「生命保険料控除」の仕組みが
H24年から変わります。

H23年加入分までは、生命保険を
「死亡保険など一般の生命保険」と
「個人年金保険」の2つに分けて、
それぞれ保険料を控除していました。
介護医療保険は一般の生命保険に含まれ、
最高控除額は所得税で各5万円、合計で最高10万円でした。

H24年加入分からは「介護医療保険」が独立して
生命保険を3種類に分けてそれぞれ控除するようになります。
今まで生命保険の中に含まれていた医療保険、介護保険が
別枠で控除されることになり、最高控除額は各4万円、
合計で最高12万円となります。

と聞くと、「今入っている介護医療保険もそうなるの?」
と思いがちですが、それは今までと同じ最高控除額各5万円のまま
なんだそうで…。
“平成24年1月1日以後”新たに加入した介護医療保険から
適用になります。
ただし、H24年に入ってから特約を中途付加したり
保険が更新されたりした場合などは、
その後の保険全体の保険料が新制度の扱いになるので、
こちらも注意が必要ですね。


詳しくは国税庁HPを参照下さい↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

今年の年末調整は新旧の制度が並存する可能性がでてくるので、
新旧どちらが適用になるのか、しっかりとチェックする
必要があります。
年に一度の年末調整、ギリギリになって焦らないように
早めに取りかからねば!!


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12年10月09日 16時02分35秒
Posted by: officei
スタッフMです。

秋晴れが続き、ゴルフシーズン到来!!
そろそろ美白を。と思う傍ら
ゴルフ場が私を呼んでいる・・・
「家計の事情」もありますが、
ここだけの話、週1でのラウンド計画。企んでおります・・・

さて、先日夜中にやっていた
「ブラック会社に勤めてるんだが、
もう俺は限界かもしれない」
という、かなり長いタイトルの映画を観賞しました。

内容はタイトル通り濃く、主人公は過去、引きこもりの
オタクニートというところから始まるのですが、
就職活動を始めるも、現実は厳しく
なかなか就職が決まらない中
1社だけ採用が決まります。
ですが、その会社は、「過重労働」「いじめ」「パワハラ」
が横行しているブラック企業で、
出社日初日から「いじめ」にあいます。
日に日に、いじめはエスカレートし、
無理な仕事を押し付けられ、家に帰れない日が続きます。
キャリアも、学歴もない主人公は、
その会社を辞めるに辞めれず、悩み続けるのですが、
逃げずに限界まで戦い続けるという内容です。

最後は、ダメ上司も含め、一致団結してプロジェクトをやり遂げるという
ハッピーエンドで終わるのですが、
現実にはないな・・・(苦笑)という個人的な感想です。
おもしろおかしく描かれているので、ご興味があればぜひご覧になって下さい!

上記にちなんで・・・10月1日より厚労省がパワハラのサイトを立ち上げました。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/index.html

セクハラ同様、どこからが対象なのかの線引きが
難しいところだと思います。
このサイトではパワハラの基本(パワハラ概念、
対策の必要性や取組)連載コンテンツ(裁判事例、会話術)関連資料など
わたしもまだ全て目を通してはおりませんが、
かなりのボリュームに仕上がっています。
個人的には企業の取り組み事例(1回目は東京ガスさん)がお勧めです。

パワハラの相談は、平成14年の6,627件から平成23年には
45,939件と、約7倍近く増えています。
ただ、この全てがパワハラに該当するのかというと
そうではない気がします。
個々の従業員にも認識不足があるからではないかと思いますが、
それを伝え、教育しなければならないのは
会社側なのかもしれないなと思いました。

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12年10月02日 13時49分39秒
Posted by: officei
スタッフAです。

10月に入り、まだまだ昼間は暑いですが、
カラっと気持ちのいい季節になりましたね!
この時期は学校や地域での子供たちのイベントが多く、
休日も母は大忙しです!!


さて、少し前に派遣社員で出産をした方が、
育児休業に入ってすぐに抵触日の関係で契約満了となったのですが、
派遣先で引き続き日をあけず直接雇用される、という話になり、
「その派遣先で入社とともに育児休業を取ることはできるか?」
とのお問い合わせを頂きました。
そこで、一連の手続きについてまとめました。


①育児休業について
直接雇用となった派遣先の就業規則、労使協定で
“育児休業対象外”になっていないかを確認していただくことが
必要になります。

以下の方は、労使協定で対象外にしていることが多いです。
1.1年未満の者
2.週2日以下の者


②雇用保険の育児休業給付金について
派遣先で1日の空白もなく直接雇用された場合、
前職場の派遣元で入っていた期間も
“同一の事業主の下における雇用実績“
とみなすことができるようです。
派遣元での被保険者期間があり、
「育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が
11日以上ある月が12ケ月以上ある」
という要件に合致すれば、給付金も受け取れるようです。


では“社会保険”はどうかというと…。

①今回は育児休業に入ってから直接雇用になったので
「出産手当金」は派遣元で入っていた社会保険から
支給されます。

②育児休業に関する手続きで他に考えられることと言えば、
「社会保険料免除」

育児休業中に転職という形になりますが、
次の会社で“取得”と“免除”申請を
同時に出せば免除になるそうです。
年金事務所に確認したところ、
「入社とともに育児休業取得」
という経緯を記した書類を添付してほしい、
と担当者の方が言っていました。


また今まで“育児休業中”のみ社会保険料が免除されていましたが、
法改正により“産休中”の社会保険料も免除されることになりました。
(注)施行日が「公布日から2年以内の政令で定める日」
となっていますので、具体的にいつから免除になるのは
まだ決定していません。


少子化のこの時代、一人でも多くの方が仕事と育児の両立をし、
うまくバランスと取りながら自分自身も充実した人生を
送っていただけると嬉しく思います…。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
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