2012年 12月の記事一覧

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12年12月28日 15時36分42秒
Posted by: officei

こんにちは。オフィス石野いしのです。

さて、本日12月28日は、当事務所も仕事納の日。
毎年のことながら、あっという間に過ぎ去っていった2012年を
振り返りながら、仕事の整理をし、年賀状を書き・・と年末モード全開です!

で、わたしの最後の仕事が、このブログ。
(あ・・。 本当は、まだ掃除が残ってるけど!)

さて、先週のことなのですが、地元の神戸で申請案件があったので、
久しぶりにむかしお世話になった古巣のY先生の事務所へ
ご挨拶に行ってきました。

Y先生の事務所で働いていたのは、まだ私が20代半ばのころ。
おー、あれから20年近くが経過。(おっと、歳がバレバレですな・・)

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12年12月21日 14時56分40秒
Posted by: officei
スタッフMです。
気付けばもう12月も残りわずかですね!
何かとバタバタ慌ただしい時期ですが、あわてんぼうの私は、
仕事はもちろん、通勤や、車の運転など・・・
日々のことにも余裕をもって、より一層落ち着いて
行動したいと思います。

さて、来年4月より高年齢雇用安定法が改正になります。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html大きくは5つで、以下の通りです。
①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
②継続雇用先企業の範囲の拡大
③違反企業に対する企業名公表規定の導入
④高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
⑤その他

※現行法はというと、定年は60歳を下回ることは
できないことに加え、次のうち、いずれかの措置を取る必要があります。
Ⅰ定年年齢の廃止
Ⅱ定年の引き上げ
Ⅲ65歳までの継続雇用制度の導入

現在、多くの企業でとられている措置がⅢだと思われますが、
ここが今回の改正に関係してきます。

というのも、現行では、継続雇用の対象者を限定する基準を
労使協定で定めることが認められているのですが、
改正後は①により希望者全員を(心身の故障のため業務の遂行に
堪えられない者等は除く)継続雇用制度の対象とすることが必要になります。
ただし、⑤その他では、施行日前までに継続雇用制度の対象者に
関する労使協定を締結していた場合、厚生年金の報酬比例部分の
受給開始年齢に到達した以降のものを対象に、その労使協定の基準を
引き続き利用できる12年間の経過措置が設けられています。

そもそも、今回の改正は厚生年金の報酬比例部分の
支給開始年齢引き上げにより、61歳からしか年金が支給されない
という時期にきたから。というのが背景にあるようです。
ちなみにこの報酬比例部分は、段階的に引き上げられるため、
2012年度現在、52歳、53歳になる方は64歳からの支給となり、
それ以降の方については65歳からの支給で統一されます。

また、この①の制度を運用しやすいように、
②の継続先企業範囲を拡大したり、現在、法違反をしている場合の
指導・助言・勧告よりも一歩踏み込んだ③企業名の公表なども盛り込まれました。

高齢者と若者、それぞれの就業機会の確保については今後
企業側は、様々なバランスを考えた制度に対応していく必要がある
と思われます。

施行日まで3か月強。年末年始はあっという間です!!
リスクヘッジのためにも、まずは就業規則(労使協定)の見直しが必要ですね。

オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
12年12月13日 12時52分01秒
Posted by: officei
スタッフAです。

毎日寒い日が続きますね。
早くも12月も半ばとなり、
賞与計算や年末調整等で毎日忙しいですが、
無事に終わらせて年を越したいと思います。


さて、今回は前回の石野のブログ↓
https://www.sharoshiblog.com/officei/item_16842.html

に続き、震災に関連することです。


来年(H25年)1月1日より
「東日本大震災からの復興のための施策を実施する
ために必要な財源の確保に関する特別措置法」
(平成23年12月2日法律第117号)が施行され、
所得税を納める義務のある方は、
「復興特別所得税」も併せて納めることになります。

平成25年から平成49年までの各年分の
基準所得税額が復興特別所得税の課税対象となり、
復興特別所得税額は次の算式で求めます。

■復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

以下、国税庁のHPです。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm

これに伴い所得税の源泉徴収義務者は、
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に
生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、
「復興特別所得税」を併せて徴収し、
その合計額を国に納付することになります。

詳細は「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を
ご覧ください。↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf

先週末も宮城県を震源とする震度5弱の地震があり、
石巻市で最大1メートルの津波が観測されました。
1年8ケ月ぶりの津波警報だったそうで、
一部の方はこの寒さの中、高台に避難されていましたが、
とても不安な時間を過ごされたことと思います。


来年(H25年)の3月で震災から2年が経とうとしています。
先日も被災地の方が自分達で復興に向けて
住みよい街づくりを考えている番組を見ました。
時に言い合いになっている場面もありましたが、
行政や専門知識のある学者の方の意見を取り入れながら
皆でたくさんの意見を出し合っていました。

所得税以外にも住民税も増額になります。
しかし「東日本大震災からの復興のため」と、
目的が明確な増税ですので、
皆で負担をすることで少しでも早く復興が進み、
被災地の方が安心して暮らせるようになることを願います…。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
12年12月05日 11時33分57秒
Posted by: officei

こんにちは。オフィス石野いしのです。
いや~、急に寒くなりましたねぇ!
まぁ、12月に入ったので当然といえば当然ですが、
寒さに弱い私としては、毎年冬はキョーフの季節です・・・。

さて、先日、名古屋市内で行われた被災者支援シンポジウムに
参加してきました。
(参加・・といっても、皆さんのお話を聞いているだけですが)

このシンポジウムの内容は、
今年6月に成立した「原発事故子ども・被災者支援法」に関連するもので、
・法律制定にかかわった弁護士の意見
・被災者支援にかかわった市町村の取り組み
・実際に被災され、愛知県内で暮らしているみなさんの本音
などで構成されていました。

私は時間の関係で、最後まで聞くことができませんでしたが、
震災から1年半以上たっても
通常の生活すらままならない被災者ご家族の生の声に
改めて震災の爪痕を強く感じるとともに
「少しずつ震災を忘れてしまっている、被災しなかった私たち」に
気づかされることとなりました。

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