2012年 11月の記事一覧

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12年11月30日 13時04分37秒
Posted by: officei
こんにちは。
スタッフMです。

突然の衆院解散で、来月の総選挙に向け
連日政局ばかりを追った報道が目立ちますね。
16党代表の名前おろか、各党マニフェストも
ごちゃごちゃになってしまいそうです(汗)

それでも、やはり気になるこのマニフェスト。
先日朝のニュース番組で、自民党が国防軍保持を
盛り込んだ「憲法改正」を掲げたことに対し
他党が批判している場面があったのですが・・・

憲法、憲法・・・

ふと、社労士になりたての頃を思い出しました。
(いつもこんな感じで、テレビを見ていても本を読んで
いても脱線しまくる癖があるようです)
知人から、こんな質問をうけました。
自己都合で退職願いを出したところ、
「今辞めてもらっては困る。」と社長に言われ
会社を辞めさせてもらえない!!
法律でなんとかならないのか?と

なりたてほやほやの癖に、
労基法は全く頭になく、
とっさに出た答えが
「憲法で、職業選択の自由がありますから・・・(おわり)」でした。
知人も、なんとなくしっくりこない感じで納得してくれた
のですが、自分自身もモヤモヤしていた為
帰宅後、調べなおしたところ。

労働基準法には期間の定めのない労働契約の場合、
退職に関してのルールはなく、何かの法律を適用しようと
すれば、民法627条には退職の申出をした場合、
原則2週間後に退職の効果が生じる。となっています。
※実際には、各社の就業規則によるというのが一般的かと思います。

そして見落としていたのがもう一つ
労働基準法5条には「強制労働の禁止」
というものがあります。
使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他精神または身体の
自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して
労働を強制してはならない。というものですが
大昔は、労働を強制する封建的な悪習がみられた為
刑法の規定だけでは、その排除は困難だったので
罰則を強化したのだそうです。

そういえば、テキストにそんなこと書かれてたな・・・

5条がすんなり出てこなかった自分に
悔しい思いをしたことを思い出した、ひと時でした。

話がそれましたが、総選挙まで後半月。
来年はどんな年になるのでしょうか!?

オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
12年11月15日 13時56分46秒
Posted by: officei
スタッフAです。

11月も中旬になり、かなり寒さを感じる季節になりました。
皆さんはインフルエンザの予防接種はもうお済でしょうか?
私の周りでは今年はまだインフルエンザにかかった、
という情報は聞いていませんが、そろそろ打ちにいかなければ…。


さて、少し前になりますが
社労士を始め、数々の資格をお持ちの方の講演を
聞く機会がありました。
元大手企業の人事部長で定年まで勤め上げ、
その間に多数の資格を取得された方です。

“資格を取ったら独立”、と考えがちですが、
やはり扶養している家族がいたら難しいですし、
今のポジションで持っている資格を活かして、
さらに関連する資格を取得しながら、
キャリアを積み上げていらしたそうです。
独立するよりも自分は会社に残って得られるものがあり、
その生活に満足していた、ともおっしゃっていました。

やりたい仕事が社内にあり、
組織の中にいるからこそ学ぶこともあり、
刺激をたくさん受けられた…。
そういう方は他にもたくさんいらっしゃると思いますが、
定年後その経験と知識を無駄にすることなく、
また新しい場所でイキイキと
社会のために役立つお仕事をされている、
というのは本当にすばらしいと思いました。


現在60代半ばの方ですので健康にはご注意されている
とのことでしたが、まだまだチャレンジ精神が旺盛で、
講演を聞いてとてもよい刺激を頂きました。


自分のキャリアを考えるということは、
「現在において過去を振り返りそれを評価し、
将来にどう活かすか。」
「将来の目的に対して自分の過去をどう活かすか
考えることだと思う。」
そして「キャリアは創るものである。」
と教えて頂きました。


今後の自分がどうありたいか、
そのためには何をすべきかを考え、
少しづつでもそれに近づきたい、と思えた
意義のある講演会でした…。


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12年11月08日 18時57分43秒
Posted by: officei
こんにちは。オフィス石野いしのです。
みなさん、風邪などは引かれていないですか?

私の場合、かねてより継続中の10年日記によれば
毎年11月にきっちり風邪を引いている様子・・・。
なので、そろそろ気をつけなければ・・・です!

さて、社労士を長年やっていても
ふとした手続きについてのご質問に「あれ?どーだっけな??」
と思うことがあります。

今日のお題もそのひとつ。

先日、とあるお客様から
「定年再雇用の社員の給与設定ですが、業務都合により
定年の3か月後にしか給与を下げられません。
その場合にいわゆる同日得喪は使えるのでしょうか?」
というご質問を頂きました。

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