2012年 9月の記事一覧

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12年09月25日 15時22分43秒
Posted by: officei
こんにちは。オフィス石野いしのです。
今日も名古屋はピーカンのお天気で、気持ち良いです♪

最近、ろくに日焼け止めも塗らずに、ゴルフに行っていのがたたり、
今頃になって半袖跡がくっきりとついてしまいました…。
こうなれば「ガテン系」で売り出そうかと思います。

さて。
先日から、プライベートや仕事で「祝10年!」ラッシュが続いています。

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12年09月19日 11時12分24秒
Posted by: officei
スタッフMです。

連休中、滋賀の方へ出かけてきたのですが、
雨が降ったりやんだりで、思いっきり楽しめないまま
帰ろうとしたその時、ふと空を見上げたら
大きな虹がダブルで発見~!!

空がたちまち真黒になり、一瞬で消えてしまったのですが
とても得した気分になりました。
遊びに出かけたことより、虹が見れたことの方が
感動が大きかったわたし・・・
案外安上がりな女です。

さて、このところ、非正規社員に関係する法律が
たくさん改正されていますね。
8月から一部改正となった労働契約法。

パートタイム労働法についても、正社員と同等の働き方をする
有期契約のパート労働者の待遇を、正社員並みに。
とする制度の見直しに必要な、パート労働法の改正案を、
来年の通常国会を目途に提出することを目指しています。

また、労働者派遣法の改正に関しては、まもなく
来月10月1日より施行されます。
改正の概要は以下の通りです。

≪規制強化事項≫
○日雇派遣の原則禁止
○グループ企業内派遣の8割規制
○離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として
受け入れることを禁止

≪派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善≫
○派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、
無期雇用への転換推進措置を努力義務化
○派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する
派遣先の労働者との均衡を考慮
○派遣料金と派遣労働者の賃金差額の派遣料金に占める割合
(マージン率)などの情報公開を義務化
○雇入れ等の際、派遣労働者に対して、
一人当たりの派遣料金の額を明示
○契約の解除の際の、派遣元および派遣先における
派遣労働者の新たな就業の機会の確保、休業手当等の
支払いに要する費用負担等の措置を義務化

≪違法派遣の対処≫
○違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら
派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して
労働契約を申し込んだものとみなす(施行日は平成27年10月1日)
○処分逃れを防止するため、労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

また、今後の検討事項としては「登録型派遣の在り方」
「製造業務派遣の在り方」「特定労働者派遣事業の在り方」
などがあげられています。

改正の内容には例外も数多く含まれており、とても複雑です。
今回の改正の目的は、派遣労働者の保護・雇用の安定ですが、
制約を受け、逆に今までの就業を阻害されるというものもあります。
単に法律を厳しくするのみでは、改善されるものではなく
もっと需要を増やせるための対策が必要なのではないかと思います。

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12年09月13日 12時34分38秒
Posted by: officei
スタッフAです。

9月に入り子供の学校も始まって、
ようやく通常の生活が戻ってきた、という感じです。
まだまだ残暑が厳しいこの季節、
エアコンのない蒸し暑い学校で過ごさなければならない
子供たちの体調が心配です…。


さて、3月に健康保険料率の改正がありましたが、
毎年この時期は「厚生年金保険料率」が変更されます。
また定時決定により毎年4・5・6月に実際に受けた報酬にあわせて
標準報酬月額が決定されます。

「厚生年金保険料率」は
 “0.354%” アップして、以下の通りです。

【 H23年度…16.412% → H24年度…16.766% 】

以下、日本年金機構のHPです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-03.pdf

この新しい保険料率と標準報酬月額に基づき、
9月分(10月納付分)から保険料の計算がされます。
社会保険料の控除が“翌月控除”の会社であれば、
10月支給分から保険料が変更されますので、
控除された社会保険料の額を確認してみてくださいね。


さて先月末、急速な高齢化に対応し、
高年齢者が意欲と能力に応じて
働き続けられるようにすることを目的とした
「改正高年齢者雇用安定法」が成立しました。
来年(2013年)4月から厚生年金の受給開始年齢が
引き上げられるのに対応し、定年後に年金も給料も
受け取れない人が増えるのを防ぐ狙い。

一方で、今春大学を卒業した約56万人のうち
6%にあたる約33,000人が進学も就職の準備もしていない、
ということが文部科学省の調査で分かった、という記事が
日本経済新聞に載っていました。
また、就職できても契約社員や派遣社員など
非正規社員ということでは、
“将来、結婚や子供を育てることが考えられない”
という若者の声もよく聞かれます。


元気な高齢者の方が働くのはとても良いことだと思いますが、
これからの日本を担う今の若者の不安定な雇用状況が続くのは
とても深刻な問題です。
若い世代の就業の場を広げつつ、高齢者にも活躍の場を確保する。
両方を進めるのは難しいと思いますが、
将来を考えると避けては通れない問題です…。


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12年09月06日 16時09分23秒
Posted by: officei
こんにちは。オフィス石野いしのです。
なんとなく少し朝晩の暑さが和らいできましたね。

先週末に、オヤジ会のメンバーとベランダでパーティーをする機会があったのですが、
夜風が涼しく、月も美しく、とても快適でした♪
(てっきり、汗ダクで大変だろう…と思ってたんですけどね)

さて。
今年も秋の風物詩。最低賃金の改定時期がやってきました。

まだ、正式に決定されていない都道府県もありますが、
おおむね予定通りの金額になるだろうと思います。

H24年度の地域別最低賃金改定状況はこちらから↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

ここ愛知県は最賃金額が、750円→758円へと上昇しました。
昨年のブログに書いたとおり、750円は安全ラインではなくなり、
この10月1日以降は、完全に最賃違反の金額となってしまいます…。

今のところ、うちのお客様で最低賃金ギリギリのところはあまりないか…と
思っていたのですが、とある事業所様では、夏と冬の臨時アルバイトで高校生を
採用されており、確かその金額が750円だったような・・・???

そう。
高校生だから…といっても最低賃金を下回ることはできませんので、
「冬休みの前に、早めにお伝えしておかないといけないなぁ~」と思っています。

もちろん、ほかのお客様についても、改めて時給ベースを確認し、
「万が一」がないようにしておかないといけませんね。

・・・というわけで、最賃の安全ラインを750円ではなく、800円くらいに
引き上げとこーっと。

自分のアタマの基準も改定しておかないと…と思う今日この頃です。

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