2018年 8月の記事一覧

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18年08月31日 23時26分33秒
Posted by: notenki

30年8月31日、疲れて昼寝してたら、社労会からのワンギリ。

どうせ文句言いたいのだろうから相手しなかった。

辞めさせようとしても、辞めれるもんかね。

どこかの事務組合の先生の跡目が継げる話でないことは確かなので

それ以外、話し合いに応じる可能性はない。

実際、父親の遺族年金で食べているので

10年後は母も死ぬと遺族年金は無くなるので
このままではやばいわけだ。

後、10年の命だと思っていた方がいい。

もちろん、自分の国民年金はあるが
とても足らない。

母親のわがままもあるので、仕事にならない。
どうにかなるとしたら、チョンボくらいしかないのだ。
 

怪しげな所から金は入らないし、ギャンブルの才能もないため
ろくなことにはならないと思う。

社労士会の上の人が意地悪したのが
のちのちまで、響いているだけの話。
社労士会との和解などありえないわけだ。

チョンボの話でも持ってこない限り
辞めもしないで、好きなようにというのは永遠に続く。

奇跡がない限り、社労士会との和解はありえない。

どうでも辞めろというなら、借金は社労士会で被るしかないのがなぜわからないのか。

社労士の需要はもはや望めないため
社労士会自体が、空中分裂するかもしれない。
どうも、役員連中や上の人には理解できてないようだ。

僕が辞めるときは、社労士会も潰れる感じになるだろう。

うちの事務所がつぶれても、どこにもお客は行かない。

ほとんど、残ったところは、少ないわけなんで
移ったところで、わがままを言いだし抜けていく感じになるのが
どうしても理解できないらしい。

人情もあるが、どちらかというと、神様が作った仕事なのだから
入れ替えて終わりにはならない。

むしろ、奪ったりしたら、何倍も仕返しされるのも理解してないようだ。

ろくでもない会員を処分したつもりが、実は神様の心に逆らってしまったことになるから。

相当な灸を食らうのがなぜわからないのだろう。

ひどい目に合わないとわからないようだから
そういう連中はひどい目に合うしかわからんだろう。

 

 

18年08月27日 18時20分07秒
Posted by: notenki

女性の社会進出というと聞こえはいいが、

なんでも女性に押し付けがないとは言えない。

別に女は働くなではなく、金にならない面倒なことを専業主婦はしてきたということである。

なぜ、そのようなことを言うかというと、ご存知の人は少ないだろうが

我が家の家事は最近私がする羽目になった。

炊事、洗濯、掃除に買い物、なかなか大変です。

女性の社会進出をあおるのは実は労働量不足を補おうということがある。

外国人は入れたくないし、女性を使えはないと言えばうそになる。

確かに、パートなどで成り立っている会社が多いが、

これは能力のない男のひがみと取らないで欲しい。

女性を遊ばせることすら、できない社会になったこともないとは言えないのである。

実際、仕事は厳しいし、家事も手抜きはなかなか大変だ。

食べるものでも気に入らないと、食べないなんて家族はいる。

なんらかの形で、仕事中心になれば、家事がおろそかになり

家族に迷惑をかけることもある。

父が死んでから、母親はやる気をなくし、家事は何一つしない感じになった。

時間が来れば食事を作るなど待つたなしだ。

器用に人でも何もかもは難しい。

食事は作れても片付けはおろそかになるとかだ。

家事中心て゛いくと、仕事は追いかけてくる。

当然、厳しい追及はやってくる。

まだ、売れない事務所だから何とかなっているが

売れている事務所だと奥さんがいないと相当きついのは事実だ。

得意先には相当迷惑をかけている感じになったと思う。

勤め人で何もかも抱え込めるか、その答えはノーである。

女性の働きがあるから、偉そうにできていた男は多いのだ。

その上、パートまでさせている感じなのたから

相当、女に無理させていたのである。

もちろん、子育ても何もしなかった。

ただ、いいパパは許されるような甘い社会ではなかったこともあるが

嫁がいる人は、相当楽できている人もいる事実。

いい仕事ができたり、優先的にさせてもらえたのも、

嫁や子供のおかげということもあるのだが、

その辺が理解できてない人も多いと思う。

2年くらいたって、やつと食事のローテも確立し

何とか食べているが、一人で何もかもは正直大変すぎます。

自分で着るものも買えてない、特に下着は買えないとか

そういう、幸せな人もいるのだ。

生々しい話になったが、女は

偉大である。そのことは認めよう。

子供まで生んで、育ててしまう人もいるので、

これ以上、女を追い詰めて働けと、けしかけるのはやめた方がいい。

と思う。


 

 

18年08月22日 11時08分29秒
Posted by: notenki

いくらに収めたら、年金はカットされないかこういう聞き方をしてくる。

60-64歳と65歳超えでは変わってくるのであるが

急に聞かれたらあれれとなる。しかも電話で。

28万円と46万円だっけ。

60-64の場合で答えるとするか。

そしたら、28万円だから、年金が月額15万円くらいなら13万円まではいいというと

気に入らないというのである。実際は8割なんで20万円くらいは大丈夫と思うが。

46万円が47万円に変わったといってもいちいち覚えていない。

それだけでもあんたはよいよ、知らんねと言われる。

質問の仕方

まずあなたは何歳ですかこれが出ないといけない。

しかし、急にはでで来ないもの。

こんなもの、すぐに答えられるわけがない。

全部答えても、1円にもならない。

本人は自分のことだからわかると思うにらしいが

あり得ない。

今何歳か言わないと無理。

算定基礎届で行くので必ずしも一致しない。

それでも納得しないのである。

月額10-15万円に収めないとたいていは引かれる。

そういう仕組みを作った国がせこいのである。

青天井にしとけば社労士はバカだは少なくともなくなるし

悲惨な生活はないというものだ。

在職老齢年金の支給停止基準額が平成29年4月1日より変更になりました

 

<変更内容>

60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額
47万円⇒46万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の
支給停止調整額
47万円⇒46万円へ変更

平成29年4月変更後の詳しい計算方法は下記のとおりです。

60歳から64歳までの在職老齢年金のしくみ

 65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。

  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
  3. 総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
  • 支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「46万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額 計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
28万円以下の場合
全額支給
総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が46万円超で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-{(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
総報酬月額相当額が46万円超で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

65歳以上の在職老齢年金のしくみ

 65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
 なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。

  • 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額 計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
46万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
46万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定

 

 

18年08月21日 10時42分58秒
Posted by: notenki

下記のように書かれていますが、今からだと多分、間に合わないだろう。

書いてあるのは簡単そうに見えるか゛高い壁がある。

1.資産要件

2.決算書類が間に合わない。

3.講習会を受けていない。

4.就業規則が間に合わない。

そういうのが多くて難しい。 どんなに社労士が頑張ってもどうにもならないことが起きる。

諦めて、2000万円用意した方がいいと思う。

 

現在、特定労働者派遣を行っており、引き続き派遣事業を継続する。

労働者派遣法の改正を踏まえて、特定派遣から派遣事業の許可に、

切り替えを行いたい。 平成27年9月30日に、労働者派遣法が改正になり、

今まで「特定労働者派遣事業」と 「一般労働者派遣事業」に分かれていた派遣業が一本化されました。

特定労働者派遣の切り替え 一般労働者派遣事業の許可をもっている方は、引き続き派遣事業を行うことが可能です。

特定労働者派遣事業の届出を行っている方は、平成30年9月30日まで事業を営むことが可能ですが、

それ以降引き続き派遣事業を行う場合は、新たに労働者派遣事業の許可をとることが必要です。

要件の緩和措置 特定労働者派遣事業から、派遣業の許可へ切り替える際、

小規模な事業主に対して、要件を緩和する措置が設けられています。

まずは、次の要件を満たしているか、確認し、準備を進めることになります。

①常時雇用している派遣労働者が10人以下の中小企業事業主 

(過去1年間の月末実数平均) →基準資産額:1,000万円以上、現預金額:800万円以上(当分の間)

②常時雇用している派遣労働者が5人以下の中小企業事業主 

(過去1年間の月末実数平均) →基準資産額:500万円以上、現預金額:400万円以上 (施行後3年間)

これらの要件緩和措置は事業所数が一つだけの小規模事業者のみ使うことが出来ます。

18年08月17日 09時50分20秒
Posted by: notenki

毎日新聞広島版の欄に裁判所の書類を作って、

160万円得てましたので、広島県行政書士会2カ月営業停止懲戒とありました。

書類なら行政書士でもできそうだか゛、お客様からは問題なくても

弁護士会と司法書士会は黙ってられないらしい。

裁判所の書類は司法書士までしか認めないということらしい。

うるさい弁護士にはかなわないから、会としては懲戒したらしい。

ばれたから仕方ないかくらいなのか知らないが

行政書士でも自働車などの書類が大量にとれる人は

食えるんだろうか゛、実際ルーチンでくだらない書類と思うが

あると、ないとでは大違いだろう。

行政書士試験で、行政事件訴訟法などで、裁判の種類を聞いて落第させていても

潜り抜けたやつは、なんもできないということか。

懲戒についてはいずくも同じなのか。

ばれなきゃやっていいのか、それとも絶対するなのか知らないが

何とも不可思議な記事だった。

社労士会などどのいさかいは、無視するのか知らないが

某事務組合の連中には何のおとがめなしもあるし、

社労士の仕事もやってもいいがまかり通っているんで。

金の絡んだ問題は根が深いということか。

弱い会のは自由で、うるさい、強い会のは処分したでは

おかしいと思わないか。

 

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