2012年 4月の記事一覧

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12年04月25日 15時30分58秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
  
 中小会計要領の各論のうち主なものについて、法人税法との異同を意識しながら見て行きましょう。

                539-2.jpg
 
 前回は、≪中小会計要領の主な内容 その2 貸倒損失と貸倒引当金≫でした。
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=156 
 
 今回は、「有価証券」です。
 
 
(1)有価証券は、原則として、取得原価で計上する。 
 
(2)売買目的の有価証券を保有する場合は、時価で計上する。 
 
(3)有価証券の評価方法は、総平均法、移動平均法等による。 
 
(4)時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上する。
 
 
【解説】
 
 有価証券は、(3)にあるように、総平均法、移動平均法等により、期末の金額(取得原価)を計算します。
 
 (1)にあるように、期末の有価証券は、原則として、取得原価で計上します。ただし、(2)にあるとおり、短期間の価格変動により利益を得る目的で相当程度の反復的な購入と売却が行われる、法人税法の規定にある売買目的有価証券は、時価で計上します(上場株式であることが想定されます。)。
 
 取得原価で評価した有価証券については、時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあるかないかを判断します。ここで、(4)にあるように、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上することが必要となります。
 
 著しく下落したときとは、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、該当するものと考えられます。有価証券の時価は、上場株式のように市場価格があるものについては容易に把握できますが、非上場株式については、一般的には把握することが難しいものと考えられます。時価の把握が難しい場合には、時価が取得原価よりも著しく下落しているかどうかの判断が困難になると考えられますが、例えば、大幅な債務超過等でほとんど価値がないと判断できるものについては、評価損の計上が必要と考えられます。
 
(以上、中小会計要領)
 
 
 中小会計要領においては、有価証券の意義や範囲についての記載はないので、これらについては企業の実態等に応じて、企業会計基準、中小指針、法人税法で定める処理のうち会計上適当と認められる処理、その他一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行の中から選択して適用することになります。また、有価証券の区分についても記載がありませんが、(2)において、売買目的有価証券については時価で計上することとされていますので、少なくても売買目的有価証券とそれ以外の有価証券に区分する必要があります。
 
 
 売買目的有価証券の意義については法人税法の定めに従うのが良いでしょう。つまり、売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券(企業支配株式を除く。)であって、以下に掲げるものとされています(注1)。
 
① 専担者売買有価証券(トレーディング目的の専門部署を設置している場合に、その目的のために取得した有価証券)
 
② 短期売買有価証券(短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した有価証券)
 
③ 金銭の信託に属する有価証券(金銭の信託のうち信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を他の金銭の信託と区分して帳簿書類に記載したもの)
 
  
 なお、売買目的有価証券以外の「それ以外の有価証券」には次のものが含まれることになります。
 
① 満期保有目的の債券(公社債など)
 
② 子会社株式及び関連会社株式
 
③ その他有価証券( 売買目的や満期保有目的以外の有価証券で子会社株式及び関連会社株式に該当しないもの。例えば長期保有の上場株式など)
 
 
 期末評価額については、売買目的有価証券は時価とされていますが、それ以外の有価証券に関しては(4)で減損処理が必要とされる場合が定められています。
 
 
 売買目的有価証券の期末評価額は法人税法と同じです。このため、時価評価額と期末帳簿価額の差額である評価益または評価損は益金または損金へ算入し、翌期に洗替処理により翌期の損金または益金へ算入することになります(注2)。
 
 
 それ以外の有価証券の減損処理については法人税法でも損金経理を条件に損金算入が認められており(注3)、これに基づいて処理することも可能です。法人税法で、有価証券の評価損計上が認められている場合は次の通りです。
 
① 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券・取扱有価証券およびその他価格公表有価証券(企業支配株式を除く)の価額が著しく低下したこと。
 
② ①以外の有価証券につき、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
 
③ ②に準ずる特別の事実
 
 ここで、「価額が著しく低下したこと」とは、期末の価額が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいいます。
 
 また、「資産状態が著しく悪化したこと」とは、会社更生法等の規定に更生手続開始の決定があったことその他これに類する決定があったこと、または期末における有価証券の発行法人の1株当たりの純資産額が取得時のその価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったことをいいます。
 
  
 なお、中小会計要領では、減損処理を要しない「それ以外の有価証券」のうち満期保有目的の有価証券の期末評価額についての定めがありませんが、法人税法では償却原価法によるものとされているので注意が必要です(注4)。償却原価法とは、有価証券の期末調整前帳簿価額に、所定の経過日数割合等を乗じて算定したその事業年度に係る調整差益または調整差損を加算し、または減算した金額をもってその有価証券の帳簿価額とする方法で、その調整差益または調整差損は、益金算入または損金算入とされます。
 
 
 最後に有価証券の評価方法ですが、法人税法や中小会計指針では総平均法、移動平均法によるものとされていますが(注5)、中小会計要領では、総平均法、移動平均法 とされています。これは、中小企業では、同一銘柄の有価証券を頻繁に売買することが少ないと考えられるため、個別法などの適用についても考慮したためと思われます。

 
 
  次回は、棚卸資産 についてです。
 
 ≪中小会計要領の主な内容 その4 棚卸資産≫
 
  http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=159
 
 
(注1)法61の3Ⅰ、法令119の2Ⅱ、119の12
(注2)法61の3Ⅱ、法令119の15Ⅰ
(注3)法33Ⅱ、法令68Ⅰ②、法基通9-1-7,9-1-9
(注4) 法61の3Ⅰ②、法令119の14、139の2、139の2Ⅰ
(注5)法令119の2Ⅰ
  
 
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◎ 申告や納付が遅れた場合の加算税や延滞税、どの位の割合になるのかな?
  
≪えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・≫ 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
   
==================================================================
◎ 法人税の税務調査って、当たる確率はどの程度なのかな?
  
≪税務調査に当たる確率はどのくらい? ≫ 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=110
   
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12年04月18日 11時50分07秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 中小会計要領の各論のうち主なものについて、法人税法との異同を意識しながら見て行きましょう。


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 前回は、≪中小会計要領の主な内容 その1 実現主義と発生主義≫でした。
 
  http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=155

 
 今回は 「その2 貸倒損失と貸倒引当金」 です。
 

(1)倒産手続き等により債権が法的に消滅したときは、その金額を貸倒損失として計上する。 
 
(2)債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能な債権については、その回収不能額を貸倒損失として計上する。 
 
(3)債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能のおそれのある債権については、その回収不能見込額を貸倒引当金として計上する。
 

 ◎ この解説と説明は以下へ続きます。

 ≪中小会計要領の主な内容 その2 貸倒損失と貸倒引当金≫

 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=156

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エコポイントの課税関係と仕訳はどうなるの?
 
≪ エコポイントの課税関係と仕訳 》 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=118

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12年04月16日 11時05分20秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 中小会計要領の各論のうち、主なものを見て行きましょう。

                432-2.jpg 

1 収益、費用の基本的な会計処理

 
(1)収益は、原則として、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上する。 
 
(2)費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上する。 
 
(3)略
 
2 資産、負債の基本的な会計処理


 ◎ これらについての解説と説明は以下へ続きます。

≪中小会計要領の主な内容 その1 実現主義と発生主義≫

http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=155

==================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
  
 自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
 交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
 Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。

 これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
 
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編

http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
 
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12年04月13日 13時17分30秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
  
 平成24年2月1日に「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、中小会計要領という。)が発表になりました。

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 中小企業庁のHPには策定の経緯が記載されています。
 
◎策定の経緯の概要
 
 平成22年8月に公表された「非上場会社の会計基準に関する懇談会」(企業会計基準委員会等の民間団体が設置)の報告書及び平成22年9月に公表された「中小企業の会計に関する研究会」(中小企業庁が設置)の中間報告書において、中小企業の実態に即した新たな中小企業の会計処理のあり方を示すものを取りまとめるべき等の方向性が示されました。この両報告書を受け、平成23年2月、中小企業関係者等が主体となって「中小企業の会計に関する検討会」(以下「検討会」という。)及び「同ワーキンググループ(以下「WG」という。)」を設置して、検討を重ね、パブリックコメントによるご意見も踏まえて、平成24年1月27日に開催された「検討会」において、「中小企業の会計に関する基本要領(以下「中小会計要領」という。)」が取りまとめられました。今般、「中小会計要領」を策定するに至った経緯、今後の検討課題などについてまとめたものと合わせ、「中小企業の会計に関する検討会報告書(中間報告)」として公表します。
 今後は、引き続き、この「中小会計要領」の普及・活用の検討を行い、その結果を含めた最終報告をとりまとめる予定です。
 
 さらに、「中小会計要領」の目的が次のように書かれています。
 
(1)「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、参照するための会計処理や注記等を示すものである。
 
また、対象企業と作成立脚点については次のとおりです。
 
(2)「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象に、その実態に即した会計処理のあり方を取りまとめるべきとの意見を踏まえ、以下の考えに立って作成されたものである。
・ 中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・ 中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・ 中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
・ 計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計
 
 以上のように、中小会計要領は、会社法上の計算書類等を作成する際の参照すべき会計処理や注記の方法について、「中小会計指針」によることが難しい中小企業においては、中小企業の実務における会計慣行を踏まえ、経営者が活用でき、かつ、利害関係者への情報提供にも資することが可能で、さらには、企業の作成負担も最小限で済むものを示そうとするものです。
 
 さあ、あなたの会社でも、この中小会計要領に則った会計に基づいて計算書類等を作成し、それを経営に役立てるようにしましょう。
  
 次回からは、この、「中小会計要領」の主な内容について見て行きましょう。。
 
 ≪中小会計要領の主な内容 その1 実現主義と発生主義≫
 
 お楽しみに!
 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=155 
 

 See you next!
 
中小企業庁のHP 
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2012/0201KihonYouryou.htm
 
中小企業の会計に関する検討会報告書(中間報告)[PDF]
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2012/download/0201kihonYouryou-1.pdf
 
中小会計要領(EPSONの「TABISLAND」に掲載)
http://www.tabisland.ne.jp/yoryou/index.htm
 
中小会計指針 平成23年版(日税連)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chusyokaikei110720.pdf
 
=================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
  
 自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
 交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
 Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
 
 これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
 
 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
 
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◎ 平成24年度の健康保険料率と介護保険料率はいくらになったのでしょうか?
 
 ≪『健康保険料率』、『介護保険料率』 平成24年度はいくらに?≫
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=147

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12年04月04日 11時07分12秒
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 これまでの3回は、相続により事業を引き継いだ相続人の課税関係について解説しました。

                 481-2.jpg 

≪相続人の課税関係 消費税編 その1 いつから課税事業者?≫
 
1 免税だった相続人が課税事業者となるのはいつからですか?
2 亡くなった方が簡易課税だった場合、相続人は簡易課税を引き継ぐことができるのでしょうか?
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=150

≪相続人の課税関係 消費税編 その2 課税対象はどこまで?≫ 
 
3 過去に免税だった相続人が申告する場合に、課税売上となるのは?
4 相続の翌年以後の課税事業者の判定はどのように計算するのでしょうか?
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=151

 
≪相続人の課税関係 所得税編 その1 取得価額等は引き継ぎ?≫
 
1 相続人が相続により資産を取得した場合、その資産の取得価額はいくらで、取得時期はいつになるのでしょうか?減価償却の方法は引き継がれるのでしょうか?
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=152

 
 
 今回で最終回、所得税編の続きです。
 
 ≪相続人の課税関係 所得税編 その2 青色関係の引き継ぎは?≫

 
 2 亡くなった方の青色申告や青色専従者給与は相続人に引継がれるのでしょうか?
   
 残念ながら、相続人に青色申告や青色専従者給与は引き継がれません。このため、相続人が既に青色申告を行なっている場合を除き、新たに青色申告の承認申請や青色事業専従者給与額の届出を行う必要があります。
 
 例えば、これまで事業や不動産貸付を行なっていない個人が相続により新たに事業や不動産貸付を行なうようになった場合には、次のうち該当するものを納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があります。
 
1 「個人事業の開廃業等届出書」
 
 事業や事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、「個人事業の開廃業等届出書」を提出することが必要です。提出期限は、開業の日から1か月以内です。
 
2 「所得税の青色申告承認申請書」
 
 事業や不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。提出期限は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)が原則ですが、相続の場合には次の特例があります。
 
① 死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
② その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
③ その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
 
3 「青色事業専従者給与に関する届出書」
 
 事業や事業的規模の不動産貸付けを営んでいる人が、その事業等に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととした場合には、青色申告の承認申請のほかに、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。なお、その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内となります。
 
4 「給与等支払事務所の開設等届出書」
 
 給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設けた人は、「給与等支払事務所の開設等届出書」を提出します。提出期限は、その事実があつた日から1か月以内です。
 
5 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
 
 減価償却資産の償却方法を選定する人は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。この届出をしない場合は法定の償却方法になります。法定の償却方法は、一般的には定額法です。
  
 
【関係法令通達】
所法49、57、143、144、229、230、所令120、120の2、123、125、所規36の4、所基通49-1、144-1
 
 
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≪税務調査に当たる確率はどのくらい? ≫ 
 
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◎ 納税者の権利救済の実態はどのようになっているのかな?
  
≪納税者の勝率は?納税者の権利救済の実態は?≫ 
 
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