労災二元事業所で、適用したら,後から1元事業所に代わると

どうなるのか。

建設の場合は、労災雇用保険料は別であるが、

一元になると、同じ扱いなる。

 

そのくらいはわかると思うが、

どのよう処理するのかわかる人は少ない。

今回は、会社名まで、変更になっていた。

変更届が必要なのか。

結果論から言うと、出してもいいし出さなくてもいい。

 

前の労災、雇用保険料は、壊して、

 

雇用保険、健保厚生年保険は変更が必要だが
労働保険の納付用労働保険番号は新規に作ることにした。

それはいいのだが、さかのぼりでの変更である。

29年10月の適用を最初から取り消せるか。

結論は、無理でした。

どういうことかというと、雇用保険の保険料率は

違うので、ごまかしはできないということらしい。

 

健保は記号番号が変わるので、保険証の交換になる。

当然、銀行などの変更になる。

 

新規適用とほとんど変わらない手間が必要となる。

 

健保の管轄内の変更をするのが、他とは違うかもしれない。

広島西でも広島南でも、広島東では管轄内の扱いになったのだ。

そこが少し違うかも。

 

まったく関係ない会社なら、古いのは全喪失、新しいのは新規適用に持ち込む手もあるが、

抹消した、変更の登記簿なので、ごまかし不能になって、しまった。

 

今の社長は関係ないが、前の会社が、保険料をためていたら、

社会保険はきっちり払えというので、悪だくみ不能というケースだった。

 

後日談

貯めた保険料を消そうとしたが、
さかのぼって、喪失も簡単にはできないし
すでに最低等級なので、どうしょうもない。

 

古い会社を受けつく場合、前の保険料などが付いてくるので

気をつけよう。

 

新規法人の方が、いい場合もあるということでした。