07年02月23日
原野商法による契約の解消と内容証明
最近、北海道の某地をめぐって測量代と称して、お金を騙し取られたことがニュースになっていましたね。これは原野商法の二次被害なのです。原野商法は、原野などの価値のない土地を将来値上がりすると騙して不当な価格で売りつける詐欺のことで、1960年から1980年ごろが全盛期といわれています。虚偽のリゾート開発などをでっち上げ、土地の値上がりが確実であるという風に思い込ませるわけですね。人間の欲というのは、計り知れないものがありますから、うまい話には気をつけないといけません。
フリー百科事典「ウィキペディア」によれば、原野商法に騙された人はいわゆるカモリストに登録され、別の詐欺に遭うなど二次勧誘の対象となることが多いとされています。悪徳商法業者にとっては格好の餌食なのです。この二次被害は、買い手が見つかったとか地籍調査や公共事業が行われると称して、測量代を巻き上げるものです。原野商法に騙された人は高齢化が進んでいて、二次被害も70代以上の高齢者が多いとされ、一方、業者サイドも高齢化が進んでいるようです。これは、二次勧誘に使うカモリストは、以前に原野商法を展開していた業者が契約者リストを温存していて、それを再利用するからなのです。原野商法の土地は価値がなく、転売される可能性がゼロであるため、カモリストが更新されることもなく、業者にとっては好都合なのです。
では、原野商法に騙された人はどうしたらいいか。消費者と事業者との間の契約に関する民法・商法の特別法である消費者契約法によれば、業者が、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供したため、それが確実であると誤認したときには、その契約を取り消すことができます。これは、誤認したことに気づいたときから6ヶ月を経過するとできません。また、契約締結から5年経過したときも同様です。ただし、民法による取り消しの可能性はあります。また、消費者契約法は、特定商取引法の適用を排斥するものではありませんので、クーリングオフが可能な場合もあります。
この契約を取り消す旨の意思表示は、書面すなわち「内容証明」で相手方に送ることが重要です。契約を取り消すと、契約は全くなかったことになりますから、支払った売買代金を不当利得として返還請求ができることになります。
今回はこの辺で。
フリー百科事典「ウィキペディア」によれば、原野商法に騙された人はいわゆるカモリストに登録され、別の詐欺に遭うなど二次勧誘の対象となることが多いとされています。悪徳商法業者にとっては格好の餌食なのです。この二次被害は、買い手が見つかったとか地籍調査や公共事業が行われると称して、測量代を巻き上げるものです。原野商法に騙された人は高齢化が進んでいて、二次被害も70代以上の高齢者が多いとされ、一方、業者サイドも高齢化が進んでいるようです。これは、二次勧誘に使うカモリストは、以前に原野商法を展開していた業者が契約者リストを温存していて、それを再利用するからなのです。原野商法の土地は価値がなく、転売される可能性がゼロであるため、カモリストが更新されることもなく、業者にとっては好都合なのです。
では、原野商法に騙された人はどうしたらいいか。消費者と事業者との間の契約に関する民法・商法の特別法である消費者契約法によれば、業者が、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供したため、それが確実であると誤認したときには、その契約を取り消すことができます。これは、誤認したことに気づいたときから6ヶ月を経過するとできません。また、契約締結から5年経過したときも同様です。ただし、民法による取り消しの可能性はあります。また、消費者契約法は、特定商取引法の適用を排斥するものではありませんので、クーリングオフが可能な場合もあります。
この契約を取り消す旨の意思表示は、書面すなわち「内容証明」で相手方に送ることが重要です。契約を取り消すと、契約は全くなかったことになりますから、支払った売買代金を不当利得として返還請求ができることになります。
今回はこの辺で。
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07年02月23日18:15:55 |
Category: 内容証明
Posted by: marutahoumuj



