内容証明は、職場や商取引、債権回収に関わるだけでなく、家庭生活にも関わってきます。では、内容証明は離婚とどのように関わるのでしょうか。

 例えば、結婚相手が、自分は初婚で当然子供なんていないと言っていたのに、婚姻して程なくして実は再婚であり前妻との間に子供がいると分かったとしましょう。このようなウソがバレタとしても、あなたは婚姻を継続しますか。もしこのウソに我慢できなくて、あなたは離婚を前提に実家に帰ったとします。ここで内容証明の登場です。そうです。協議離婚の申入れ(同時に損害賠償請求をしてもいいでしょう。)を内容証明でするのです。その際、離婚を決意した具体的理由を明確に記載する必要があります。もう相手方の顔も見たくないというのであれば、協議離婚の代理人として弁護士を立てるのも一考ですが、報酬の支払は覚悟しなければなりません。

 また、離婚に至らないまでも、夫または妻の浮気相手に交際を止めるよう要求する内容証明を送ったり、離婚を決意して浮気相手に慰謝料を請求する内容証明を送ったりすることもあります。

 あるいは、公正証書による離婚協議書を作成していたのに(勿論、当事務所でも作成いたします。)、その内容に違反する行為に出た場合にも、内容証明は活躍します。例えば、子供の監護権者・親権者を定めていたにも拘らず、そうでない者が子供を奪い去り返してくれないような場合、子供の引渡し請求を内容証明で送るのです。また、定められた養育費を支払わなくなったときには、養育費の支払請求を内容証明で送ります。さらには、月一度の子供との面接交渉権が定められているのに、会わせてくれないような場合、面接交渉権(場合によっては慰謝料請求も)を内容証明で主張することになります。

 このように、内容証明は、社会生活においてだけでなく、家庭生活においても威力を発揮するときがあるのです。

 今回はこの辺で。

 



この記事のタグ ≫