年金相談で、過去の給与明細を持参された方が居て、『平成7年から平成15年3月までの賞与から厚生年金保険料が引かれているのに、「標準報酬月額の月別状況」に載ってない。』、と相談に来られた方が居ました。
 平成7年4月から平成15年3月までの間も、賞与等から「特別保険料」として徴収していたけれど、当時は会社から“総額”で納めてもらっていたから、個別には判らないから、年金額計算の基礎には含まれないのですよね。
 でもその方は、自分の給与明細を示されて、『こうして厚生年金保険料として引かれているのが判るのだから、判った分から記載すればよいじゃないか。』と譲らないのです。
 挙句の果てに、それは社会保険庁が飲み食いに使う“上納金”か!?と言われて、ちょっと説明に困りました。
 ご自分の保険料の明細が判って、その内訳が載らない、のは納得がいかない。と仰る意味もわかりますが、掛け金がすべて保険料に充てられることは無理ですし、判った人からやっていけ、と言うのもちょっと無理かなぁと思ったけど、私の説明の仕方が拙かったのか、なかなか納得していただけず、一応、要望と言うか苦情と言うか建設的意見として上の者には伝えます、と言って納得して帰ってもらいました。

 皆さんは、私もこの説明でご理解や納得はいただけたでしょうか?
 立場が違えば、説明の仕方や納得の度合いは違うから、社保庁(年金機構)の立場で私が説明しても説得力がなかったかな?

 年金記録の読み方は奥が深くて大変です。
 と云うか自分の知識不足がもろに出て相談者の方に迷惑かけただけなので反省です。