いよいよ動き出すマイナンバー制度への対応は進んでいますか。

今回は、内閣府から公表されている、
従業員の少ない事業者向けの「マイナンバー導入チェックリスト」の内容をご紹介します。

チェックリストの内容は、以下の7項目となっています。

◆マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう。

◆マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・

 厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。

◆マイナンバーを従業員から取得する際には、
番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。

顔写真の付いている「個人番号カード」か、

10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。

◆マイナンバーが記載された書類は、
カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。

無理にパソコンを購入する必要はありません。

◆パソコンがインターネットに接続されている場合は、

ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなど
セキュリティ対策を行いましょう。

◆従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、
細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。

パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。

◆ 制度に関する周知文書を掲示版に貼るなどして、
従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、
基本的なことを知ってもらいましょう。

・・・マイナンバーに付いてご不明の点は当事務所にお問合せください。