月額変更届で新しい標準報酬が決定されていた従業員さんの対象期間支払賃金に過不足が発見されたので、月額変更届を訂正する手続きについて年金事務所の人から教えてもらいました。
①使用するのは通常の月額変更届の用紙を使い、タイトルを「月額変更訂正届」と赤文字で訂正する。
②間違えて届け出ていた各月の賃金を赤文字で記入し、正しく修正した各月の賃金を黒文字で記入する。
③標準報酬改定月の初日から60日以上経過しての訂正届のため、月変対象期間の前1カ月から賃金を訂正した月までの賃金台帳を添付する。
④同様にタイムカードも添付する。
⑤訂正内容を説明す文章(訂正説明書)を添付(社印不要)する。
以上でした。
尚、年金基金にも問い合わせした処、年金基金へは訂正届だけでよく添付資料は不要だけれども、年金事務所から標準報酬決定通知書が会社に後日送付されたら、そのコピーを提出するように言われました。

ついでに賞与支払届のCD化についても質問した処、従来フロッピーに貼っていた社名等が印刷されている紙はCDのケース貼るように言われ、サンプルまで見せてくれました。既に賞与支払届を届け出ている会社があることにビックリしました。
その上で念のために年金基金にも問い合わせした処、基金はまだCDでの対応ができないのでフロッピーで届け出て貰いたいということでした。