流石に調剤薬局だけあって細かい!!
ある社員が44秒遅刻したそうだ。そして本人曰く「1分未満なのだから遅刻ではない」と主張しているがどうしたものか?という相談があった。
私は内心では「時計が秒単位まで正確とは言えないこともある訳だから・・・」と思いつつも、原則論通りを言わざるを無かった。始業が9時と定められているのであれば、9時00分44秒に職場に着いた(事業主の指揮監督下に入った)と言っても始業時刻に遅れたことに変わりはなく遅刻は遅刻です・・・と!!
しかし、その人のタイムカードを見ると、社長が44秒に拘る理由が理解できた。ほとんどの日が始業時刻ジャストに職場に到着しており、その月だけで4回も遅刻していた。
この職場では他の従業員さんは遅くとも始業時刻の5分位前に到着しており、ジャストタイムで到着しているのはこの従業員さんだけであった。そして、社長曰く「この人はどんなに指導してもダメなんですヨ!!」と既に諦めていた。この従業員さんは「始業時刻までに職場に到着すれば良い」と考えており、就業規則で「始業時刻とは仕事を始める時刻であり、職場に到着する時刻ではない」と記載されているのに全くそのことを理解していないようだ。多分、従業員としての基礎教育を受けた最初の会社の指導が不味かったのだろう!!
マネジメント原則に「時間を守れない人は約束を守れないことが多い。そのような人は信頼されることが無い」とあるが、この従業員さんは職場で信頼されなくなったらこれからどうする気なのだろう?
そして更に、1時間以上の遅刻は何らか本人の不可抗力による場合が多く、ついウッカリ遅刻してしまった場合は少ない。寧ろ、注意しなければならないのは、1分、2分の些細な遅刻だ。このような些細な遅刻は本人の心がけ一つで防げるものだから・・・!!
昔、「あっせん」の場であっせん委員が「些細なことだからと言って、警告や処罰をしなかった会社にも落ち度がある。会社の規律を維持するためには、些細なことでも悪いことは悪いと注意・警告し、その内容に応じた処罰をする必要がある」と言ったのを覚えている。