大手コンビニエンスストア「ファミリーマート」の加盟店の店主で作る団体が、会社が団体交渉に応じないのは不当だとして救済を申し立てたことについて、東京都労働委員会は、「フランチャイズ契約の加盟者も労働組合法上の労働者に当たる」という判断を示し、会社側に団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。

 大手コンビニエンスストア「ファミリーマート」の加盟店の店主で作る「ファミリーマート加盟店ユニオン」は、平成24年9~10月、フランチャイズの再契約をするかどうかを決める判断基準について会社側が団体交渉に応じなかったのは、労働組合法が禁じる不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会に救済を申し立てていました。

 命令書では、店主らについて「会社に対し労務提供しており、不可欠な労働力として組織内に組み入れられている」と指摘、団体交渉に応じ、同様の行為を繰り返さないとする文書を組合に交付するよう、同社に命じました。

 コンビエンスストアのフランチャイズ契約の加盟者を「事業者」ではなく「労働者」と認める判断は全国で2例目で、平成26年3月に岡山県労働委員会が「セブン-イレブン・ジャパン」に同様の命令を出していて、現在、中央労働委員会で再審査が行われています。