若者の適職選択を支援するため、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(以下「若者雇用促進法」)が施行されました。
 (1)新卒者の募集を行う企業による職場情報の積極的な提供、(2)ハローワークにおける労働関係法令違反の事業所からの新卒求人の不受理、(3)雇用管理が優良な中小企業の認定制度などを内容としており、(1)・(2)は平成28年3月1日から、(3)は平成27年10月1日から順次施行されています。

【法のポイント】
◆求職者からの要求に対して職場の情報を提供することが義務化されました◆
  今年3月1日から、新卒者などの募集を行う全ての企業は、以下の項目につ いて情報提供することとなりました。
 ・就労実態などに関する職場情報の幅広い提供(努力義務)
 ・応募者などから求めがあった場合は、「募集・採用に関する状況」、「職業  能力の開発・向上に関する状況」、「企業における雇用管理  
 に関する状況」  の3類型から、それぞれ1つ以上の情報を提供すること(義務)

  また、企業の方には、若者雇用促進法に基づく事業主等指針に基づいて、全 ての項目を提供していただくことをお願いしております。

【詳細はこちら】
 職場情報の提供に関するリーフレット(事業主等向け)
  http://krs.bz/roumu/c?c=12194&m=37252&v=e937997f

◆ハローワークでは労働関係法令違反の事業所から新卒求人を受け付けません!◆
  若者雇用促進法に基づき、今年3月1日からハローワークでは、一定の労働 関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介することのないよう、こうし た事業所からの新卒求人を一定期間受け付けないこととしました。
  また、職業紹介事業者に対しても、「若者雇用促進法に基づく事業主等指針」 に基づき、ハローワークに準じた求人不受理の取組を行うようお願いをしています。

【詳細はこちら】
 求人の不受理に関するリーフレット(事業主向け)
  http://krs.bz/roumu/c?c=12195&m=37252&v=4cbc0971

◆若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!◆
  「若者雇用促進法に基づく認定制度」(通称:ユースエール認定)は、若者 の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況などが優良な中小企業に、厚生労働大臣が認定する制度です。
  認定を受けた企業は、認定マークを広告、商品、求人広告などに使用でき、また都道府県労働局やハローワークによるマッチング支援、助成金の優遇措置
 ※1、日本政策金融公庫による低利融資※2などを受けることができます。
  ユースエール認定制度は、若者に対して雇用管理の状況が優良な中小企業をPRし、マッチングを促進する仕組みです。ぜひ、認定の取得をご検討ください。

 ※1 トライアル雇用奨励金(月額4万円→5万円)、キャリア形成促進助成金(助成率1/2→2/3)、キャリアアップ助成金(加算額5万円もしくは10万円)、三年以内既卒者等採用定着奨励金(加算額10万円)
 ※2 基準利率(中小企業事業1.30%、国民生活事業1.85%(平成28年3月時点、貸付期間5年の場合))に対し、マイナス0.65%

【詳細はこちら】
 若者雇用促進法に基づくユースエール認定について 特設ページ
  http://krs.bz/roumu/c?c=12196&m=37252&v=7951bf22

◆「若者雇用促進法に基づく事業主等指針」の遵守をお願いします◆
  この指針は、事業主、職業紹介事業者、募集情報を提供する事業者など、関係者の皆さまに講じていただきたい措置をまとめたもので、10月1日より適用されています。
  指針には、積極的な職場情報の提供や、ハローワークに準じた求人不受理に関する規定のほか、主なものとして以下のものがあります。

 ○固定残業代(名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額などの計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働や深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること。

【詳細はこちら】
 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(リーフレット)
  http://krs.bz/roumu/c?c=12197&m=37252&v=dcda2f2c