タグ【賃金規定|小牧市後期高齢】に関する記事一覧

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平成20年4月1日より制度が始まった
後期高齢者医療制度には、保険料についていくつかの減額措置があります。

従前に健康保険などの被扶養者だった方
低所得者である方

以上の場合、保険料が減額されます。(イメージ参照)

解説は、こちらです。
http://www.geocities.jp/igarasi001/h20-kouki-koureisya-2-hokennryou.html
(イオン社労士事務所ホームページ)

08年04月13日 | Category: General
Posted by: igarasi001



健康保険の被保険者となっている方は、保険料を納めています。
その保険料は、被保険者自身の医療費、被扶養者の医療費、などに当たります。
さらに、75歳以上の方の医療費にも拠出されています。

平成20年4月1日より、老人保健の加入者は、後期高齢者医療制度に移行しました。
また、基本的に75歳以上であれば、同様に、後期高齢者医療制度に移行します。

そして、74歳までの健康保険の被保険者となっている方が、
75歳以上の方の為の医療費を負担するというシステムは今まで通りあります。

この取り扱いについて、後期高齢者医療制度にあてられている部分の保険料を、
明確にする事が望ましいと、
後期高齢者利用制度のスタートと同時に通知されたようです。

http://www.bsl-jp.com/news/s_news/s_080404.html
(?BSLシステム研究所ホームページ)

具体的には、健康保険の保険料率の内、
後期高齢者医療制度に拠出して利率を「特定保険料率」として、
給与明細に表示する事が望ましい、とされているそうです。

08年04月04日 | Category: General
Posted by: igarasi001

企業様にとり、成長を求める糧は、本業に精を出し専念される事が第一だと考えます。

しかし、企業規模がある程度になると、会計税務、人事労務、など、
本業以外で、手間や心理的負担となる要素が生まれます。
人事労務に限ると、家族ではない正社員の従業員が3人以上、
になった時点がその規模ではないかと考えます。

なぜ3人なのかというと、
2人ならば、どちらかの給料が高くても、入社時期が早い方が高い
という簡単な理屈付けが通ります。
そもそも、社内に2人しか従業員がいなければ、その2人はけんかする事もできません。
たった2人の従業員の仲が悪ければ、割を食う側が自分達である事が明らかですから。
また、社長も、家族同様に、2人の従業員の状況がつぶさに把握でき、
トラブルを未然に防ぐ事が容易です。

では、3人になると、どうなるのでしょうか?
まず、けんかや仲間割れが発生する可能性がぐんと高まります。
さらに、初めに、2人間で争いがあり、残った1人がどちらかについてしまったら、大変です。
どちらの側も意地の張り合いで、引くに引けなくなってしまう可能性があります。
そして、給料の捉え方も、単に入社時期で決定する状況に限界が訪れるでしょう。
能力や成果、コンピテンシーを評価基礎とした賃金制度にしないと、
公正さが保てずモチベーションが下がり、会社の発展が阻害されてしまうからです。
そして、1人増えた分、社長の目も行き届かなくなります。

ですから、従業員さんが3人になった時点で、
人事労務管理の社外エキスパートを持つ事をおすすめします。
そして、企業様は、本業に専念され、成長を目指すべきです。

イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001/index.html

08年03月14日 | Category: General
Posted by: igarasi001
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