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介護職員処遇改善交付金の申請が開始
愛知県では、9月15日までに書類提出を行なった事業者を対象に、10月1日からの制度利用が可能となります。
介護職員処遇改善交付金は、介護職現場の従業員の労働条件向上を目的として実施されます。介護業務に就く者は、職務上、重労働の作業とは切っても切れない関係にあります。
その割には、他の業種に従事する労働者に比べ、賃金は高くない、とされています。
また、夜勤勤務が有る、人事制度が不十分、といった介護現場特有の労働事情が存在します。
この内、まずは、賃金面での改善を目指し、本交付金が実施されます。
交付金の手続きを行なった事業所には、
毎月、通常の介護保険サービス上の収入額(報酬額)に、上乗せが行われます。
この上乗せ分を原資として、事業所が賃金改善を図る、という形になっています。
上乗せ額は、介護保険サービス上の事業種別によって、決定されます。
複数の事業種別を実施している事業主の場合は、各事業種別ごとに計算されます。
賃金改善は、基本給の増額、手当の新設、一時金払い、いずれの方法でも可能となっています。しかし、期日は指定した期間である事、改善額は交付金の額以上である事、といった制限が有ります。
本交付金は、その金額以上に、事業主側の努力で、労働者の処遇改善を行なう事が求められています。
そもそも職員の処遇改善をこれまでに検討中であった事業所様には、もってこいの制度です。わずかな負担で大きな改善が図れます。
介護職員処遇改善交付金の詳しいご案内はこちら
《イオン社労士事務所HP;介護職員処遇改善交付金》
http://www.geocities.jp/igarasi001/kigyou-2104-kaigokigyou-syoguu-kaizenn.html
賞与支払いと月額変更
・賞与を支払った時にどうすればよいのか
・給与月額が変わったらどうすればよいのか
という件があります。
給与計算を自社で行っている場合に、よく当たる事になる疑問点でしょう。
これらのお問い合わせに対して、対応の仕方、及び制度の仕組み、をご案内するページを、イオン社労士事務所HP内にお作りしましたので、ご紹介させて頂きます。
賞与を支払った時:
http://www.geocities.jp/igarasi001/r-kanri/r-sya-syouyo.html
月額変更届について;
http://www.geocities.jp/igarasi001/r-kanri/r-sya-getugakugennkou.html
雇用保険法の改正 「失業給付の延長」編 21年3月
失業中の方に対する、基本手当の支給日数の増加です。
厚生労働省作成のパンフレットでは、以下の通り解説されています。
『倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や
期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと
により離職された方で、
次の1~3のいずれかに該当する方について、
特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、
給付日数が60日分(※①)延長されます。』
特定受給資格者と雇止めにより離職された方が、失業給付延長の対象者とされています。
さらに、それらの方に付き、下記の要件を満たしていることに加えて、
職安所長が認めた場合、が失業給付日数延長の条件です。
失業給付延長の対象となる方の要件
『1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※②)
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※②)
☆ 指定地域については、厚生労働省HPで確認することができます。
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』
※① 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、
30日分の延長になります。
※② 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が
対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、
やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。
2の規定にある雇用機会が不足している地域は、平成21年3月31日時点で、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
となっております。
そして、上記条件を満たしていても、
☆ 就職が困難なものに係る所定給付日数となっている方は、当該所定給付日数が
手厚くなっているため、延長の対象とはなりません。
本規定の要件を満たし、
☆ 平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方
から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が
本規定の対象者となります。
当事務所の事業概要をお知らせします
出先でのデジタル検索
その中では、紙ベースによる資料をお持ちして、情報提供を実施し、
サポート性を高める様、努めています。
また、社会保険労務士業務は、非常に幅広く、
必要とする知識・ノウハウ、そして、お客様に提供が必要となる情報も膨大になります。
普段は、その中から、現時点でお客様に必要とするものを、
随時セレクトして、提供しています。
こういった状況で、お客様の元で、普段使用しているパソコン内のデータ、
又は、インターネット上の一般情報を、閲覧したい場面が有ります。
プリントアウトしてこなかった資料や、
まだしっかりと覚え切れていない得意でない範囲の情報です。
そして、普段使用しているパソコンは、ノートパソコンなのですが、
普段いつも持ち歩くには大きな種類になります。
ですから、こちらに替わる機器が欲しいと感じているところです。
候補としては、
小型ミニPC+データ通信機器
アイフォーン
となります。
このどちらも、パソコンデータのエクセルやワードが見られます。
また、インターネットで、検索できます。
どちらかといえば、小型ミニPCが優位だと思います。
つい最近までは、魅力を感じなかったのですが、
出先でビューワーやネット検索という使い方限定であれば、
これほどぴったりのものは無いと思います。
普段の事務所内での現在使用中のパソコン、
外出は、ミニPC。
この使い分けにあこがれます。
イオン社労士事務所ホームページ
派遣事業手続きが増えた理由
一転して、今年に入ってからは、音沙汰が無いような状況で、
法令遵守の浸透ぶりを窺うようです。
偽装請負とニュースにされたのは、上場企業クラスの会社で、
法に抵触していたと発覚した事がきっかけだと思います。
また、非正規労働者の話題と重なり、より大きく取り上げられる事となったと思います。
そして、偽装請負を故意に行っていた場合は、大変悪質だと考えます。
しかし、多くの場合、法に抵触している事を知らなかったという事では、ないのでしょうか?
違法という認識がないまま、
派遣という形態に移行していた
時折そういった形態になっている
というこんなケースが実態では無いかと思います。
ですが、故意ではなくても、違法は認められません。
どうしても、そういった形態になってしまう場合、
派遣契約に切り替えるしかありません。
その場合、労働者を雇用している事業主が派遣事業の手続きをする必要があります。
最近、当事務所に派遣事業に関するご相談が増えたのは、
派遣に関する話題が、ニュースを飾った事で、身近になった。
そして、偽装請負解消の対策として、中小企業においても、
派遣事業手続きを積極的に取るようになってきた。
こういった背景があるのではないかと考えています。

派遣事業の手続きのご依頼が多数
そして、今月初めに別の方から、ご依頼があり、
なんと本日、またまた、お問い合わせを受けました。
労働者派遣事業の業務依頼のラッシュです。
誠にありがとうございます。
派遣事業の手続きは、社会保険労務士の仕事です。
当事務所では、万全サポートで対応しておりますので、
どうぞご依頼下さい。
社風について考えさせられました
その独特な状態に驚きました。
ある意味では、規律制が低い、とされるかもしれません。
しかし、もう少しお話を伺ったところ、
どうもバランスが取れている気がしてなりませんでした。
規律制が低い、と感じた点は、要するにルーズという事です。
しかし、その背景を聞いたところ、全体的にはバランスが取れていて、
一部分をとってみて、規律制が低い、と定義する事に違和感を覚えました。
従業員全員が、その、私が、規律制が低いと感じた行動をとっている。
その行動とは、それを好む人にとって見ると、生理現象の一つと言えなくも無い。
仕事柄、そういった行動をとって見ても、成果や仕事ぶりに大きな悪影響を及ぼさない。
また、逆に、その行動のあった方が、成果や仕事ぶりが、高まる可能性もある。
その行動は、ある程度、従業員自身によって、管理されている。
その行動は、2年ほど前に、会社側より制限を加えられ、以前より大きくセーブされている。
その2年前の制限は、現在きちんと守られている。
その行動について、質問をしながら、上記の情報を得る事ができました。
私は、当初その行動を、今すぐ禁止させるべき行為、と認識しましたが、
これがこの会社の良い「社風」を形作っている要素の一つである事を確信するに至りました。
質問の中で、
そういう行動が取れるところが従業員にとって快適だろう
よそではできないだろうからウチを気に入ってくれている
との会社側のお言葉を聞きました。
それは確かに、直接的な効果を、差しています。
そして、私が注目した事は、こちらのお客様が、
その行動を容認している、という考え方を持っている事です。
そういう考え方をする「社風」がある事、が伺えるのです。
つまり、その行動を容認するバックボーンとしての「社風」をお持ちです。
従業員にとっての魅力とは、
その行動が可能かどうかより、その「社風」の方かと思い至ったのです。
これには、私の行動指針を大きく共鳴させました。
人事コンサルタントして、「社風」を考慮する事がそれまで頭に無かったのです。
ですが、これまでの自分の勤務経験を振り返ってみても、
「社風」の影響が強かった事はよく感じ取れます。
社風・・・この要素を取り入れることを大きく学んだ事例でした。
イオン社労士事務所hp
社会保険労務士を顧問に持つ時期
企業様にとり、成長を求める糧は、本業に精を出し専念される事が第一だと考えます。
しかし、企業規模がある程度になると、会計税務、人事労務、など、
本業以外で、手間や心理的負担となる要素が生まれます。
人事労務に限ると、家族ではない正社員の従業員が3人以上、
になった時点がその規模ではないかと考えます。
なぜ3人なのかというと、
2人ならば、どちらかの給料が高くても、入社時期が早い方が高い
という簡単な理屈付けが通ります。
そもそも、社内に2人しか従業員がいなければ、その2人はけんかする事もできません。
たった2人の従業員の仲が悪ければ、割を食う側が自分達である事が明らかですから。
また、社長も、家族同様に、2人の従業員の状況がつぶさに把握でき、
トラブルを未然に防ぐ事が容易です。
では、3人になると、どうなるのでしょうか?
まず、けんかや仲間割れが発生する可能性がぐんと高まります。
さらに、初めに、2人間で争いがあり、残った1人がどちらかについてしまったら、大変です。
どちらの側も意地の張り合いで、引くに引けなくなってしまう可能性があります。
そして、給料の捉え方も、単に入社時期で決定する状況に限界が訪れるでしょう。
能力や成果、コンピテンシーを評価基礎とした賃金制度にしないと、
公正さが保てずモチベーションが下がり、会社の発展が阻害されてしまうからです。
そして、1人増えた分、社長の目も行き届かなくなります。
ですから、従業員さんが3人になった時点で、
人事労務管理の社外エキスパートを持つ事をおすすめします。
そして、企業様は、本業に専念され、成長を目指すべきです。
イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001/index.html
第2名神の一部として、三重県と滋賀県を横断する高速道路が、
2月23日開通するそうです。
通称で、新名神と呼ばれています。
詳しく知りたい方は、こちらの専用サイトでどうぞ
http://www.genki-shinmeishin.jp
現在通っている東京から大阪までの高速道路(東名・名神)の
2本目として造られている神高速道路の一部となるものです。
当事務所からは、少し離れていますので、なかなか利用する機会は無いと思います。
ですが、波及効果の恩恵を受ける可能性があります。
最近、名神高速道路は、一宮インター付近の渋滞が日常的です。
休日で交通量が増えると、必ず渋滞しているような状態です。
その交通量が、減少する予測があるとのことです。
名古屋方面から、高速道で京都や大阪に向かう自動車が、
新名神を利用すると思われるからです。
現在は、高速経由で向かう場合、必ず一宮を通過しなければなりませんが、
今後は2路線があるのです。
次に、東京都名古屋を結ぶリニアの話題を目にしました。
運賃が現在の新幹線より、1000円高い程度という予定とのことです。
なんと良心的な価格だろうと感動しました。
2倍程度という勝手な予測をしていたものですから。
そのリニアですが、80%は地下を通過するそうです。
新幹線の良いところは、景色ですが、さすがにその楽しみは期待できなさそうです。
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