タグ【小牧市|中小企業緊急雇用安定助成金|就業規則】に関する記事一覧

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介護保険サービス事業者様を対象に、介護職員処遇改善交付金の制度が平成21年10月より開始されます。

愛知県では、9月15日までに書類提出を行なった事業者を対象に、10月1日からの制度利用が可能となります。

介護職員処遇改善交付金は、介護職現場の従業員の労働条件向上を目的として実施されます。介護業務に就く者は、職務上、重労働の作業とは切っても切れない関係にあります。
その割には、他の業種に従事する労働者に比べ、賃金は高くない、とされています。
また、夜勤勤務が有る、人事制度が不十分、といった介護現場特有の労働事情が存在します。

この内、まずは、賃金面での改善を目指し、本交付金が実施されます。

交付金の手続きを行なった事業所には、
毎月、通常の介護保険サービス上の収入額(報酬額)に、上乗せが行われます。
この上乗せ分を原資として、事業所が賃金改善を図る、という形になっています。

上乗せ額は、介護保険サービス上の事業種別によって、決定されます。
複数の事業種別を実施している事業主の場合は、各事業種別ごとに計算されます。

賃金改善は、基本給の増額、手当の新設、一時金払い、いずれの方法でも可能となっています。しかし、期日は指定した期間である事、改善額は交付金の額以上である事、といった制限が有ります。

本交付金は、その金額以上に、事業主側の努力で、労働者の処遇改善を行なう事が求められています。
そもそも職員の処遇改善をこれまでに検討中であった事業所様には、もってこいの制度です。わずかな負担で大きな改善が図れます。

介護職員処遇改善交付金の詳しいご案内はこちら
《イオン社労士事務所HP;介護職員処遇改善交付金》
http://www.geocities.jp/igarasi001/kigyou-2104-kaigokigyou-syoguu-kaizenn.html

09年09月12日 | Category: General
Posted by: igarasi001
助成金

お待たせ致しました!
イオン社労士事務所では対応の用意が完了し、万全体制で「中小企業緊急雇用安助成金」の手続き代行に対応しております。
先行して、本ブログにて、ご案内させて頂いております。
イオン社労士事務所オフィシャルホームページ内においても、1月17日(土曜)頃を目安に専用ページでご案内を開始致します。

http://www.geocities.jp/igarasi001/index.html
(イオン社労士事務所ホームページ)
09年01月15日 | Category: General
Posted by: igarasi001
Q 対象とされる事業活動の縮小の程度は

A 最近3ヵ月の売上が前年同期比で5%以上減少していること

通常、中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる事業活動の縮小の要件として、「生産量」の減少と説明されています。
しかし、事業内容によっては、生産という行為が行なわれていない場合も有ります。
この場合には、売上高などで、判定されます。

現実的には、生産量で比較できる事業の方が少数派となりますので、多くのケースで、売上高による判定が行われるものと考えられます。

そして、当該売上高の最近3か月分が、前年同期比で5%以上減少している場合に、本助成金の対象とされます。
また、前年同期比が、5%未満の減少の場合には、前記決算が赤字であれば、本助成金の対象となります。

さらに、12月19日に行なわれた改正で、比較可能時期が増え、最近3ヵ月のその直前3ヵ月の期間と比較して減少している場合も、新たに本助成金の対象となりました。
つまり、最近6ヶ月の間で、前半3ヶ月と、後半3ヶ月を比較し、後半の方が5%以上減少している場合、本助成金の対象となります。
この改正により、緊急的に発生した事業活動の縮小もカバーされ、より利用しやすくなっています。


Q 事業活動の縮小の判定は、具体的には、どうやって行なわれるのですか?

A 事業内容に即した資料により、柔軟に対応してもらえます

生産量による比較が可能な事業の場合、生産月報、で確認されます。
生産量で比較できない製造業の場合、受注票、出荷伝票など
建設業では、工事請負契約書など
運送業では、配車表など
派遣業では、派遣元台帳など
上記の様に、各事業所において、通常使用されている帳票で確認が行なわれます。

これらの書類で事業所全体の生産高又は売上高等が確認できることが求められます。

基本的に上記帳票は、社内業務用に作成される書類ですので、その裏付けとなる決算書などがあるとベターです。
また、複数の資料により、確認してもらう事も考えましょう。
基本的に、客観的に判定可能な内容である書類となっている事が必要です。

実際の手続きでは、提出先官公庁、事業内容、などの事情により、上記以外の資料が必要となるケースも有りますので、窓口担当者の判断をよく仰いで下さい。


Q 対象とされる事業活動の縮小の程度は

A 最近3ヵ月の売上が前年同期比で5%以上減少していること

通常、中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる事業活動の縮小の要件として、「生産量」の減少と説明されています。
しかし、事業内容によっては、生産という行為が行なわれていない場合も有ります。
この場合には、売上高などで、判定されます。

現実的には、生産量で比較できる事業の方が少数派となりますので、多くのケースで、売上高による判定が行われるものと考えられます。

そして、当該売上高の最近3か月分が、前年同期比で5%以上減少している場合に、本助成金の対象とされます。
また、前年同期比が、5%未満の減少の場合には、前記決算が赤字であれば、本助成金の対象となります。

さらに、12月19日に行なわれた改正で、比較可能時期が増え、最近3ヵ月のその直前3ヵ月の期間と比較して減少している場合も、新たに本助成金の対象となりました。
つまり、最近6ヶ月の間で、前半3ヶ月と、後半3ヶ月を比較し、後半の方が5%以上減少している場合、本助成金の対象となります。
この改正により、緊急的に発生した事業活動の縮小もカバーされ、より利用しやすくなっています。


Q サービス業ですが、この助成金を受けられますか?

A はい、受けられます

中小企業緊急雇用安定助成金に、業種の制限は有りません。
その為、どのような業種であっても、所定の要件を満たす限り、本助成金を受けることが可能となっています。

実際に本助成金のパンフレットにその事が見て取れる記載が有ります。
本助成金は、中小企業主限定であり、資本金・従業員数のいずれかが規定の数値以下でないと、該当しませんが、その説明の部分で、小売業、サービス業、卸売業、が掲載されていますので、当然これらの業種も対象となっています。
また、製造業ももちろん対象となっています。

そして、これらの分類は、日本標準産業分類に基づいてます。

小売業の中に、一般飲食店、などが含まれています。
また、サービス業の中には、情報サービス業、医療、福祉、教育、などが含まれています。
そして、卸売業という分類が有ります。
最後に、「その他の業種」という独自の設定を行い、「上記以外の全て」を含める事にしています。

つまり、全業種が本助成金の対象となっています。



http://www.geocities.jp/igarasi001/index.html
09年01月08日 | Category: General
Posted by: igarasi001


この平成20年の不況の中で、解雇や雇止めでなく、休業により雇用の維持をご検討中の企業様に、イオン社労士事務所が情報提供いたします。

①検討の末、休業の実施を予定してみえる方に助成金があります
http://blogs.yahoo.co.jp/igarasi001/37750752.html

②中小企業緊急雇用安定助成金でいくらもらえるのか  new!!
http://blogs.yahoo.co.jp/igarasi001/37906063.html

③休業の是非について
http://blogs.yahoo.co.jp/igarasi001/archive/2008/12/22

④休業の実施についての対応
http://blogs.yahoo.co.jp/igarasi001/37803397.html

⑤休業の回避について
http://blogs.yahoo.co.jp/igarasi001/37804293.html

⑥休業と一時帰休
http://blogs.yahoo.co.jp/igarasi001/37804525.html

08年12月28日 | Category: General
Posted by: igarasi001
昨年あたりまで、偽装請負について、あちらこちらで話題にされました。
一転して、今年に入ってからは、音沙汰が無いような状況で、
法令遵守の浸透ぶりを窺うようです。

偽装請負とニュースにされたのは、上場企業クラスの会社で、
法に抵触していたと発覚した事がきっかけだと思います。
また、非正規労働者の話題と重なり、より大きく取り上げられる事となったと思います。

そして、偽装請負を故意に行っていた場合は、大変悪質だと考えます。
しかし、多くの場合、法に抵触している事を知らなかったという事では、ないのでしょうか?

違法という認識がないまま、
派遣という形態に移行していた
時折そういった形態になっている
というこんなケースが実態では無いかと思います。

ですが、故意ではなくても、違法は認められません。

どうしても、そういった形態になってしまう場合、
派遣契約に切り替えるしかありません。
その場合、労働者を雇用している事業主が派遣事業の手続きをする必要があります。

最近、当事務所に派遣事業に関するご相談が増えたのは、
派遣に関する話題が、ニュースを飾った事で、身近になった。
そして、偽装請負解消の対策として、中小企業においても、
派遣事業手続きを積極的に取るようになってきた。
こういった背景があるのではないかと考えています。
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08年06月26日 | Category: General
Posted by: igarasi001
5月に初めて労働者派遣事業の手続きに関する依頼を頂きました。
そして、今月初めに別の方から、ご依頼があり、
なんと本日、またまた、お問い合わせを受けました。

労働者派遣事業の業務依頼のラッシュです。
誠にありがとうございます。

派遣事業の手続きは、社会保険労務士の仕事です。
当事務所では、万全サポートで対応しておりますので、
どうぞご依頼下さい。
08年06月26日 | Category: General
Posted by: igarasi001
あるお客様にて、従業員の方の休憩状況をお聞きし、
その独特な状態に驚きました。

ある意味では、規律制が低い、とされるかもしれません。
しかし、もう少しお話を伺ったところ、
どうもバランスが取れている気がしてなりませんでした。

規律制が低い、と感じた点は、要するにルーズという事です。
しかし、その背景を聞いたところ、全体的にはバランスが取れていて、
一部分をとってみて、規律制が低い、と定義する事に違和感を覚えました。

従業員全員が、その、私が、規律制が低いと感じた行動をとっている。
その行動とは、それを好む人にとって見ると、生理現象の一つと言えなくも無い。
仕事柄、そういった行動をとって見ても、成果や仕事ぶりに大きな悪影響を及ぼさない。
また、逆に、その行動のあった方が、成果や仕事ぶりが、高まる可能性もある。
その行動は、ある程度、従業員自身によって、管理されている。
その行動は、2年ほど前に、会社側より制限を加えられ、以前より大きくセーブされている。
その2年前の制限は、現在きちんと守られている。

その行動について、質問をしながら、上記の情報を得る事ができました。

私は、当初その行動を、今すぐ禁止させるべき行為、と認識しましたが、
これがこの会社の良い「社風」を形作っている要素の一つである事を確信するに至りました。

質問の中で、
そういう行動が取れるところが従業員にとって快適だろう
よそではできないだろうからウチを気に入ってくれている
との会社側のお言葉を聞きました。
それは確かに、直接的な効果を、差しています。

そして、私が注目した事は、こちらのお客様が、
その行動を容認している、という考え方を持っている事です。

そういう考え方をする「社風」がある事、が伺えるのです。
つまり、その行動を容認するバックボーンとしての「社風」をお持ちです。

従業員にとっての魅力とは、
その行動が可能かどうかより、その「社風」の方かと思い至ったのです。

これには、私の行動指針を大きく共鳴させました。
人事コンサルタントして、「社風」を考慮する事がそれまで頭に無かったのです。
ですが、これまでの自分の勤務経験を振り返ってみても、
「社風」の影響が強かった事はよく感じ取れます。

社風・・・この要素を取り入れることを大きく学んだ事例でした。

イオン社労士事務所hp
08年05月26日 | Category: General
Posted by: igarasi001



健康保険の被保険者となっている方は、保険料を納めています。
その保険料は、被保険者自身の医療費、被扶養者の医療費、などに当たります。
さらに、75歳以上の方の医療費にも拠出されています。

平成20年4月1日より、老人保健の加入者は、後期高齢者医療制度に移行しました。
また、基本的に75歳以上であれば、同様に、後期高齢者医療制度に移行します。

そして、74歳までの健康保険の被保険者となっている方が、
75歳以上の方の為の医療費を負担するというシステムは今まで通りあります。

この取り扱いについて、後期高齢者医療制度にあてられている部分の保険料を、
明確にする事が望ましいと、
後期高齢者利用制度のスタートと同時に通知されたようです。

http://www.bsl-jp.com/news/s_news/s_080404.html
(?BSLシステム研究所ホームページ)

具体的には、健康保険の保険料率の内、
後期高齢者医療制度に拠出して利率を「特定保険料率」として、
給与明細に表示する事が望ましい、とされているそうです。

08年04月04日 | Category: General
Posted by: igarasi001
最近、コンビにでは、冷蔵ケースのところに、
シュークリームがよく並んでいます。

一昔前には、生菓子で日持ちのしないシュークリームは、
なかなかコンビにでは買えませんでした。
ところが、最近では技術改良が進んだからでしょうか?
ほとんどのコンビニで、置かれています。
そして、メイン商品として目立つ場所に、また、たくさん並んでいます。

このコンビニのシュークリームが、いいお土産になります。
大切な訪問先へ伺うとき、ピッタリなのです。

私はたいてい、まとめて10個ぐらい買います。
袋はコンビニのそのままですが、
「どうぞ」と、お渡しするとボリューム感があり、大変好評です。

そして、ほとんどの場合、仕事の中でお持ちするお土産が多いのですが、
従業員さんたちは、仕事中なので、当然なかなか自由に外に出られません。
ましてや、コンビニでおやつを買ってきたら、怒られます。
ですが、来訪者が持参したお菓子ならば、全くそんな心配は不要です。
また、それが生菓子なので、すぐに食べなくてはならないものです。
従業員さんたちは、堂々と食べる事ができ、喜びの割合が高くなると思います。

そして、ちょっとしたおやつを食べたら、仕事にも精が出ます。
結局は、社内が活性化するのですから、事業主も、みんなハッピーになります。

シュークリームは、好き嫌いが少ないところがいいと思います。
また、金額的に比較的低価格です。
その為、もらう側はもらいやすく、送る側は買いやすい、こんな特長も見逃せません。
08年03月06日 | Category: General
Posted by: igarasi001
当事務所をご利用いただいている企業の皆さま、
いつもお世話になっております。

皆さまをはじめ、
当事務所をご利用いただいている企業様は、
先日、20社に達しました。

誠にありがとうございます。
今後も、輝く企業になる為のサポートに更に力を入れてまいります。

?お客様の業種内訳
現在、お客様の業種区分は、
サービス業 7社
製造業    4社
卸売業    4社
建設、医療福祉、情報通信、小売、飲食宿泊、運輸 各1社
上記の通りの構成となっています。

ただ、サービス業のお客様の内訳は、それぞれ全く異なる種類の事業となっております。
その為、実質的には、製造業のお客様が最も多数を占める、という構成になります。

?お客様の従業員別内訳
当事務所をご利用いただいているお客様を、
従業員数別に区分します。

5人まで  13社
10人まで  3社
15人まで  1社
20人まで  0社
25人まで  3社
30人まで  1社

一番多い従業員規模は、1?5人までの企業、となります。


上記の内容が、当事務所のお客様の実態です。

現在、「製造業で従業員数5人未満」という企業様が、
当事務所の平均的な姿、と考えられます。

イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001
08年02月28日 | Category: General
Posted by: igarasi001
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