タグ【小牧市労務士|小牧市社会保険|賃金規定】に関する記事一覧
今週はたくさんのお客様とご対面
当事務所の事業概要をお知らせします
後期高齢者医療制度創設に企業の手続き

企業の加入している社会保険に、
1
75歳以上の被保険者、
2
75歳以上の被扶養者、
3
1の方の被扶養者となっている方
という条件を満たした健康保険の加入者がいる場合、
その方の健康保険証の返還手続きが必要です。
上記の方たちは、平成20年4月1日より、
社会保険の健康保険加入者ではなくなりますので、
その適用事業所となっている企業が、責任を持って、
健康保険制度の保険証の回収及び社会保険事務所の返還
という作業が必要です。
また、これから、時期に達する事で、上記の条件に達する方も出てきます。
その場合も、その都度、この作業が必要です。
イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001
健康保険における特定保険料率

健康保険の被保険者となっている方は、保険料を納めています。
その保険料は、被保険者自身の医療費、被扶養者の医療費、などに当たります。
さらに、75歳以上の方の医療費にも拠出されています。
平成20年4月1日より、老人保健の加入者は、後期高齢者医療制度に移行しました。
また、基本的に75歳以上であれば、同様に、後期高齢者医療制度に移行します。
そして、74歳までの健康保険の被保険者となっている方が、
75歳以上の方の為の医療費を負担するというシステムは今まで通りあります。
この取り扱いについて、後期高齢者医療制度にあてられている部分の保険料を、
明確にする事が望ましいと、
後期高齢者利用制度のスタートと同時に通知されたようです。
http://www.bsl-jp.com/news/s_news/s_080404.html
(?BSLシステム研究所ホームページ)
具体的には、健康保険の保険料率の内、
後期高齢者医療制度に拠出して利率を「特定保険料率」として、
給与明細に表示する事が望ましい、とされているそうです。
食品業界向けの内規の手引きが農水省より公表されました
食品に関わる企業に求められる
「信頼性向上のための自主行動計画」
策定の手引きが本日、公表されました。
1食品製造、食品輸入事業者
2食品製造小売事業者
3外食事業者
4中食時業者
5生鮮食品卸売事業者
6食品小売事業者
上記の通り、食品に関わる多くの事業者を対象とした内容となっています。
詳しいパンフレットはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/sansin/080325.html
(農林水産省HP)
社会保険労務士を顧問に持つ時期
企業様にとり、成長を求める糧は、本業に精を出し専念される事が第一だと考えます。
しかし、企業規模がある程度になると、会計税務、人事労務、など、
本業以外で、手間や心理的負担となる要素が生まれます。
人事労務に限ると、家族ではない正社員の従業員が3人以上、
になった時点がその規模ではないかと考えます。
なぜ3人なのかというと、
2人ならば、どちらかの給料が高くても、入社時期が早い方が高い
という簡単な理屈付けが通ります。
そもそも、社内に2人しか従業員がいなければ、その2人はけんかする事もできません。
たった2人の従業員の仲が悪ければ、割を食う側が自分達である事が明らかですから。
また、社長も、家族同様に、2人の従業員の状況がつぶさに把握でき、
トラブルを未然に防ぐ事が容易です。
では、3人になると、どうなるのでしょうか?
まず、けんかや仲間割れが発生する可能性がぐんと高まります。
さらに、初めに、2人間で争いがあり、残った1人がどちらかについてしまったら、大変です。
どちらの側も意地の張り合いで、引くに引けなくなってしまう可能性があります。
そして、給料の捉え方も、単に入社時期で決定する状況に限界が訪れるでしょう。
能力や成果、コンピテンシーを評価基礎とした賃金制度にしないと、
公正さが保てずモチベーションが下がり、会社の発展が阻害されてしまうからです。
そして、1人増えた分、社長の目も行き届かなくなります。
ですから、従業員さんが3人になった時点で、
人事労務管理の社外エキスパートを持つ事をおすすめします。
そして、企業様は、本業に専念され、成長を目指すべきです。
イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001/index.html
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