タグ【小牧市労務士|小牧市社会保険|小牧市業務災害】に関する記事一覧

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月曜日には、3社のお客様。火曜日には、三河地方で1社のお客様。水曜日には、2社のお客様。本日は、2社のお客様。以上今週は4日間で、8社のお客様とご面会しました。資料作りに追われ、一日中、外に出ない事もしばしばですが、今週は出ずっぱりです。また、どのお客様に伺った時にも、まとまった時間お話しを伺える事が多く、充実した訪問業務だと思います。社労士には、定期的に発生する業務が少ないです。反対に、税理士さんには、日頃の記帳の作業に基づく、定期作業があります。故に、税理士さんが毎月訪問していても、社労士が用事(手続き業務)のある時しか訪問しない、という実態があるかと思います。当事務所では、人事労務に広く携わる事で、毎月なにかしらの業務提供を行なっています。最近では、法令対応に関する人事労務管理から、組織作りのためのアドバイスまで、カバーしています。そのように意識して、日常を過ごしていると、お客様に提供できる事は尽きる事がありません。発想の柔軟性と工夫によって、大きく内容が変えられる仕事が社労士業務です。お客様に、様々な角度から貢献できる部分が、やりがいを感じるところです。
08年09月06日 | Category: General
Posted by: igarasi001

図は、平成20年8月現在までのお客様数です。

その他の詳しい内容はこちらへどうぞ
イオン社労士事務所
08年08月23日 | Category: General
Posted by: igarasi001
08年07月04日

賞与額算定の根拠

夏の賞与の時期になりました。

多くの会社では、業績を基礎として各従業員への支給額を決める事となります。
そして、実際に各個人への支給額がどの様に決定されたのか、説明していますか?

賞与明細が渡され、そこに記載された金額をどう受け止めるかは、
その説明次第です。
多くの従業員は、自分自身の賞与額しか分かりません。
ですから、会社の説明により、従業員の賞与への満足度は全く違ってきます。

仮に多くの金額が出せなかったとしても、
きちんとその理由を説明し、それが精一杯である事が従業員に伝われば、
その金額への満足度は、そこそこのはずです。
一番よくあるケースは、金額が少なく、何の説明もしないことです。
これでは、優秀な従業員こそ、早く辞めてしまうでしょう。

また、逆に、賞与金額を奮発する時も、各個人へ決定した支給額が、
どうしてそうなったのか、何らかの説明が必要です。
けっして、全員一律になる事は無いはずです。
それならば、普段の仕事ぶりで判断した、精勤状況を勘案した
などの基準を説明するべきです。
金額の多い場合でも、きちんと説明を行ない、満足感を高めるべきです。

ところで、その金額算定の根拠に自信が持てない事業主様がおみえです。
この場合に、人事評価制度を勧めると、さらに引かれてしまう事が有ります。
しかし、金額算定の根拠とその説明は重要です。

そこで、目標管理制度をお勧めしています。
これは、期の初めに、事業主が掲げたいくつかの従業員への希望から、
従業員自信にこの期に取り組む事柄を選択してもらい、
更にその時に、達成状況のものさし作りまで、労使で行ないます。
期が終わったときには、その達成状況により、賞与額を決定する仕組みです。

事業主が掲げる従業員への希望とは、普段思い描いている従業員の理想の姿です。
ここまでの技術を持つ事。
この商品の説明がスムーズにできる事。
業務上の改善が定期的に出せる事。
適切なタイミングでホウレンソウを実施できる事。
このように、決して難しいものでなくても良いのです。

こういった理想像を、
一つずつ身に付けてもらう事、事業主の考えを明らかにする事、
で、お互いの関係がぐっと良くなります。
そして、もちろん賞与への満足度も高まります。
08年07月04日 | Category: General
Posted by: igarasi001



企業の加入している社会保険に、


75歳以上の被保険者、

75歳以上の被扶養者、

1の方の被扶養者となっている方

という条件を満たした健康保険の加入者がいる場合、
その方の健康保険証の返還手続きが必要です。

上記の方たちは、平成20年4月1日より、
社会保険の健康保険加入者ではなくなりますので、
その適用事業所となっている企業が、責任を持って、
健康保険制度の保険証の回収及び社会保険事務所の返還
という作業が必要です。

また、これから、時期に達する事で、上記の条件に達する方も出てきます。
その場合も、その都度、この作業が必要です。

イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001 

08年04月11日 | Category: General
Posted by: igarasi001

食品に関わる企業に求められる
「信頼性向上のための自主行動計画」
策定の手引きが本日、公表されました。

1食品製造、食品輸入事業者
2食品製造小売事業者
3外食事業者
4中食時業者
5生鮮食品卸売事業者
6食品小売事業者

上記の通り、食品に関わる多くの事業者を対象とした内容となっています。

詳しいパンフレットはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/sansin/080325.html
(農林水産省HP)



08年03月25日 | Category: General
Posted by: igarasi001
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