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中小企業基盤人材確保助成金

先日お客様よりお問い合わせを受けて作成した「中小基盤人材確保助成金」資料の中のスケジュールに関する図解です。
文章だけを読み進めてもなかなか理解しづらいところが現状でしたので、下図の様に作ってみました。なお、イオン社労士事務所まで、メールにて、会社名・担当者名・所在地・電話番号を記載の上、ご請求頂ければ、上記資料(このブログの図は、資料の中の本の一部です)を差し上げます。
ただし、愛知県名古屋市尾張地方の当事務所が営業可能としている地域のお客様に限らせて頂きますので、どうかご了承下さい。
今週はたくさんのお客様とご対面
当事務所の事業概要をお知らせします
出先でのデジタル検索
その中では、紙ベースによる資料をお持ちして、情報提供を実施し、
サポート性を高める様、努めています。
また、社会保険労務士業務は、非常に幅広く、
必要とする知識・ノウハウ、そして、お客様に提供が必要となる情報も膨大になります。
普段は、その中から、現時点でお客様に必要とするものを、
随時セレクトして、提供しています。
こういった状況で、お客様の元で、普段使用しているパソコン内のデータ、
又は、インターネット上の一般情報を、閲覧したい場面が有ります。
プリントアウトしてこなかった資料や、
まだしっかりと覚え切れていない得意でない範囲の情報です。
そして、普段使用しているパソコンは、ノートパソコンなのですが、
普段いつも持ち歩くには大きな種類になります。
ですから、こちらに替わる機器が欲しいと感じているところです。
候補としては、
小型ミニPC+データ通信機器
アイフォーン
となります。
このどちらも、パソコンデータのエクセルやワードが見られます。
また、インターネットで、検索できます。
どちらかといえば、小型ミニPCが優位だと思います。
つい最近までは、魅力を感じなかったのですが、
出先でビューワーやネット検索という使い方限定であれば、
これほどぴったりのものは無いと思います。
普段の事務所内での現在使用中のパソコン、
外出は、ミニPC。
この使い分けにあこがれます。
イオン社労士事務所ホームページ
派遣事業手続きが増えた理由
一転して、今年に入ってからは、音沙汰が無いような状況で、
法令遵守の浸透ぶりを窺うようです。
偽装請負とニュースにされたのは、上場企業クラスの会社で、
法に抵触していたと発覚した事がきっかけだと思います。
また、非正規労働者の話題と重なり、より大きく取り上げられる事となったと思います。
そして、偽装請負を故意に行っていた場合は、大変悪質だと考えます。
しかし、多くの場合、法に抵触している事を知らなかったという事では、ないのでしょうか?
違法という認識がないまま、
派遣という形態に移行していた
時折そういった形態になっている
というこんなケースが実態では無いかと思います。
ですが、故意ではなくても、違法は認められません。
どうしても、そういった形態になってしまう場合、
派遣契約に切り替えるしかありません。
その場合、労働者を雇用している事業主が派遣事業の手続きをする必要があります。
最近、当事務所に派遣事業に関するご相談が増えたのは、
派遣に関する話題が、ニュースを飾った事で、身近になった。
そして、偽装請負解消の対策として、中小企業においても、
派遣事業手続きを積極的に取るようになってきた。
こういった背景があるのではないかと考えています。

派遣事業の手続きのご依頼が多数
そして、今月初めに別の方から、ご依頼があり、
なんと本日、またまた、お問い合わせを受けました。
労働者派遣事業の業務依頼のラッシュです。
誠にありがとうございます。
派遣事業の手続きは、社会保険労務士の仕事です。
当事務所では、万全サポートで対応しておりますので、
どうぞご依頼下さい。
社風について考えさせられました
その独特な状態に驚きました。
ある意味では、規律制が低い、とされるかもしれません。
しかし、もう少しお話を伺ったところ、
どうもバランスが取れている気がしてなりませんでした。
規律制が低い、と感じた点は、要するにルーズという事です。
しかし、その背景を聞いたところ、全体的にはバランスが取れていて、
一部分をとってみて、規律制が低い、と定義する事に違和感を覚えました。
従業員全員が、その、私が、規律制が低いと感じた行動をとっている。
その行動とは、それを好む人にとって見ると、生理現象の一つと言えなくも無い。
仕事柄、そういった行動をとって見ても、成果や仕事ぶりに大きな悪影響を及ぼさない。
また、逆に、その行動のあった方が、成果や仕事ぶりが、高まる可能性もある。
その行動は、ある程度、従業員自身によって、管理されている。
その行動は、2年ほど前に、会社側より制限を加えられ、以前より大きくセーブされている。
その2年前の制限は、現在きちんと守られている。
その行動について、質問をしながら、上記の情報を得る事ができました。
私は、当初その行動を、今すぐ禁止させるべき行為、と認識しましたが、
これがこの会社の良い「社風」を形作っている要素の一つである事を確信するに至りました。
質問の中で、
そういう行動が取れるところが従業員にとって快適だろう
よそではできないだろうからウチを気に入ってくれている
との会社側のお言葉を聞きました。
それは確かに、直接的な効果を、差しています。
そして、私が注目した事は、こちらのお客様が、
その行動を容認している、という考え方を持っている事です。
そういう考え方をする「社風」がある事、が伺えるのです。
つまり、その行動を容認するバックボーンとしての「社風」をお持ちです。
従業員にとっての魅力とは、
その行動が可能かどうかより、その「社風」の方かと思い至ったのです。
これには、私の行動指針を大きく共鳴させました。
人事コンサルタントして、「社風」を考慮する事がそれまで頭に無かったのです。
ですが、これまでの自分の勤務経験を振り返ってみても、
「社風」の影響が強かった事はよく感じ取れます。
社風・・・この要素を取り入れることを大きく学んだ事例でした。
イオン社労士事務所hp
後期高齢者医療制度創設に企業の手続き

企業の加入している社会保険に、
1
75歳以上の被保険者、
2
75歳以上の被扶養者、
3
1の方の被扶養者となっている方
という条件を満たした健康保険の加入者がいる場合、
その方の健康保険証の返還手続きが必要です。
上記の方たちは、平成20年4月1日より、
社会保険の健康保険加入者ではなくなりますので、
その適用事業所となっている企業が、責任を持って、
健康保険制度の保険証の回収及び社会保険事務所の返還
という作業が必要です。
また、これから、時期に達する事で、上記の条件に達する方も出てきます。
その場合も、その都度、この作業が必要です。
イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001
ねんきん特別便が企業に送付される場合
現在愛知県内の厚生年金適用の事業所には、
特別便の発送を事業所あてとする事の確認を求める
文書が届いています。
事業所にお勤め中の厚生年金加入者を対象とした
「ねんきん特別便」の発送をそのお勤め先に
まとめて送付する形が効率・効果が高いと判断されたからのようです。
特別便には、過去の勤務先も記載されます。これは個人情報です。
この部分が、実際にどのような形態で送付されるかまでは知らされていません。
企業さまにおかれましては、充分な配慮の元に、ねんきん特別便に対応する事が必要でしょう。
イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001
食品業界向けの内規の手引きが農水省より公表されました
食品に関わる企業に求められる
「信頼性向上のための自主行動計画」
策定の手引きが本日、公表されました。
1食品製造、食品輸入事業者
2食品製造小売事業者
3外食事業者
4中食時業者
5生鮮食品卸売事業者
6食品小売事業者
上記の通り、食品に関わる多くの事業者を対象とした内容となっています。
詳しいパンフレットはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/sansin/080325.html
(農林水産省HP)
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