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中小企業基盤人材確保助成金

先日お客様よりお問い合わせを受けて作成した「中小基盤人材確保助成金」資料の中のスケジュールに関する図解です。
文章だけを読み進めてもなかなか理解しづらいところが現状でしたので、下図の様に作ってみました。なお、イオン社労士事務所まで、メールにて、会社名・担当者名・所在地・電話番号を記載の上、ご請求頂ければ、上記資料(このブログの図は、資料の中の本の一部です)を差し上げます。
ただし、愛知県名古屋市尾張地方の当事務所が営業可能としている地域のお客様に限らせて頂きますので、どうかご了承下さい。
今週はたくさんのお客様とご対面
労働者における『2:6:2』の法則
2割がぜひ採用するべき人材
6割がまあ採用しても良い人材
2割ができるだけ採用するべきでない人材
と、考えられているケースがあります。
そして、同じ様な法則として、既に雇用されている従業員の中で、
2割が経営に貢献している人材
6割がどちらかといえば貢献できている人材
2割が貢献できていない人材
という考え方もあると、見る事がありました。
何らかの経験や統計、調査によるデータから導き出されたものだとは思いますが、
この2つの考え方は、同じ内容を意味しています。
そして、後者の既存の従業員のケースでは、
どのような会社でもこういった実態があるとしています。
結局、採用時の2:6:2の法則に逆らえずに至った結果ではないかと思います。
しかし、一方、超一流企業では、本当にそうなのかという疑問がおこります。
応募者のレベルは高く、厳選して、採用していることの多い企業でも、
2:6:2の法則に逆らえないのでしょうか?
こう考えると、せっかく上位者を採用し、良い人材を集めたとしても、
入社後、2:6:2の層に分かれていくのかもしれないと考えてしまいます。
つまり、上位2割の人材を採用しても、
その中の2割は、企業に貢献しない人材になってしまうのではないかと。
もしくは、採用時の基準が上位でも、貢献基準で見ると法則どおりに分かれる、
という事かもしれません。
一番大事な事は、採用時に基準の低かった者でも、貢献度の高い人物であるかもしれない、
というところです。
どうしても、中小企業では、求人に対する応募者の輝きが物足りない事が有ります。
しかし、入社し、仕事に触れてみて、磨きがかかる事も十分あるのです。
上記の法則によれば、2割の人が、企業を引っ張っていく人材となる事を示しています。
配置、処遇、を適切に対応すれば、更に良い結果となる事もあります。
人材の可能性を今一度、再考してみましょう。
イオン社労士事務所
当事務所の事業概要をお知らせします
出先でのデジタル検索
その中では、紙ベースによる資料をお持ちして、情報提供を実施し、
サポート性を高める様、努めています。
また、社会保険労務士業務は、非常に幅広く、
必要とする知識・ノウハウ、そして、お客様に提供が必要となる情報も膨大になります。
普段は、その中から、現時点でお客様に必要とするものを、
随時セレクトして、提供しています。
こういった状況で、お客様の元で、普段使用しているパソコン内のデータ、
又は、インターネット上の一般情報を、閲覧したい場面が有ります。
プリントアウトしてこなかった資料や、
まだしっかりと覚え切れていない得意でない範囲の情報です。
そして、普段使用しているパソコンは、ノートパソコンなのですが、
普段いつも持ち歩くには大きな種類になります。
ですから、こちらに替わる機器が欲しいと感じているところです。
候補としては、
小型ミニPC+データ通信機器
アイフォーン
となります。
このどちらも、パソコンデータのエクセルやワードが見られます。
また、インターネットで、検索できます。
どちらかといえば、小型ミニPCが優位だと思います。
つい最近までは、魅力を感じなかったのですが、
出先でビューワーやネット検索という使い方限定であれば、
これほどぴったりのものは無いと思います。
普段の事務所内での現在使用中のパソコン、
外出は、ミニPC。
この使い分けにあこがれます。
イオン社労士事務所ホームページ
後期高齢者医療制度創設に企業の手続き

企業の加入している社会保険に、
1
75歳以上の被保険者、
2
75歳以上の被扶養者、
3
1の方の被扶養者となっている方
という条件を満たした健康保険の加入者がいる場合、
その方の健康保険証の返還手続きが必要です。
上記の方たちは、平成20年4月1日より、
社会保険の健康保険加入者ではなくなりますので、
その適用事業所となっている企業が、責任を持って、
健康保険制度の保険証の回収及び社会保険事務所の返還
という作業が必要です。
また、これから、時期に達する事で、上記の条件に達する方も出てきます。
その場合も、その都度、この作業が必要です。
イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001
ねんきん特別便が企業に送付される場合
現在愛知県内の厚生年金適用の事業所には、
特別便の発送を事業所あてとする事の確認を求める
文書が届いています。
事業所にお勤め中の厚生年金加入者を対象とした
「ねんきん特別便」の発送をそのお勤め先に
まとめて送付する形が効率・効果が高いと判断されたからのようです。
特別便には、過去の勤務先も記載されます。これは個人情報です。
この部分が、実際にどのような形態で送付されるかまでは知らされていません。
企業さまにおかれましては、充分な配慮の元に、ねんきん特別便に対応する事が必要でしょう。
イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001
食品業界向けの内規の手引きが農水省より公表されました
食品に関わる企業に求められる
「信頼性向上のための自主行動計画」
策定の手引きが本日、公表されました。
1食品製造、食品輸入事業者
2食品製造小売事業者
3外食事業者
4中食時業者
5生鮮食品卸売事業者
6食品小売事業者
上記の通り、食品に関わる多くの事業者を対象とした内容となっています。
詳しいパンフレットはこちら
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/sansin/080325.html
(農林水産省HP)
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