タグ【小牧市労働災害|小牧市社会保険労務士】に関する記事一覧

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お客様から、よくある問い合わせとして、
・賞与を支払った時にどうすればよいのか
・給与月額が変わったらどうすればよいのか
という件があります。

給与計算を自社で行っている場合に、よく当たる事になる疑問点でしょう。

これらのお問い合わせに対して、対応の仕方、及び制度の仕組み、をご案内するページを、イオン社労士事務所HP内にお作りしましたので、ご紹介させて頂きます。

賞与を支払った時:
http://www.geocities.jp/igarasi001/r-kanri/r-sya-syouyo.html

月額変更届について;
http://www.geocities.jp/igarasi001/r-kanri/r-sya-getugakugennkou.html


09年08月08日 | Category: General
Posted by: igarasi001
中小企業基盤人材確保助成金
先日お客様よりお問い合わせを受けて作成した「中小基盤人材確保助成金」資料の中のスケジュールに関する図解です。
文章だけを読み進めてもなかなか理解しづらいところが現状でしたので、下図の様に作ってみました。なお、イオン社労士事務所まで、メールにて、会社名・担当者名・所在地・電話番号を記載の上、ご請求頂ければ、上記資料(このブログの図は、資料の中の本の一部です)を差し上げます。
ただし、愛知県名古屋市尾張地方の当事務所が営業可能としている地域のお客様に限らせて頂きますので、どうかご了承下さい。

08年09月24日 | Category: General
Posted by: igarasi001
当事務所では、顧問先のお客様へご訪問の上、顧問業務を提供しています。
その中では、紙ベースによる資料をお持ちして、情報提供を実施し、
サポート性を高める様、努めています。

また、社会保険労務士業務は、非常に幅広く、
必要とする知識・ノウハウ、そして、お客様に提供が必要となる情報も膨大になります。
普段は、その中から、現時点でお客様に必要とするものを、
随時セレクトして、提供しています。

こういった状況で、お客様の元で、普段使用しているパソコン内のデータ、
又は、インターネット上の一般情報を、閲覧したい場面が有ります。
プリントアウトしてこなかった資料や、
まだしっかりと覚え切れていない得意でない範囲の情報です。

そして、普段使用しているパソコンは、ノートパソコンなのですが、
普段いつも持ち歩くには大きな種類になります。
ですから、こちらに替わる機器が欲しいと感じているところです。

候補としては、
小型ミニPC+データ通信機器
アイフォーン
となります。

このどちらも、パソコンデータのエクセルやワードが見られます。
また、インターネットで、検索できます。

どちらかといえば、小型ミニPCが優位だと思います。
つい最近までは、魅力を感じなかったのですが、
出先でビューワーやネット検索という使い方限定であれば、
これほどぴったりのものは無いと思います。

普段の事務所内での現在使用中のパソコン、
外出は、ミニPC。
この使い分けにあこがれます。

イオン社労士事務所ホームページ
08年08月20日 | Category: General
Posted by: igarasi001
08年07月04日

賞与額算定の根拠

夏の賞与の時期になりました。

多くの会社では、業績を基礎として各従業員への支給額を決める事となります。
そして、実際に各個人への支給額がどの様に決定されたのか、説明していますか?

賞与明細が渡され、そこに記載された金額をどう受け止めるかは、
その説明次第です。
多くの従業員は、自分自身の賞与額しか分かりません。
ですから、会社の説明により、従業員の賞与への満足度は全く違ってきます。

仮に多くの金額が出せなかったとしても、
きちんとその理由を説明し、それが精一杯である事が従業員に伝われば、
その金額への満足度は、そこそこのはずです。
一番よくあるケースは、金額が少なく、何の説明もしないことです。
これでは、優秀な従業員こそ、早く辞めてしまうでしょう。

また、逆に、賞与金額を奮発する時も、各個人へ決定した支給額が、
どうしてそうなったのか、何らかの説明が必要です。
けっして、全員一律になる事は無いはずです。
それならば、普段の仕事ぶりで判断した、精勤状況を勘案した
などの基準を説明するべきです。
金額の多い場合でも、きちんと説明を行ない、満足感を高めるべきです。

ところで、その金額算定の根拠に自信が持てない事業主様がおみえです。
この場合に、人事評価制度を勧めると、さらに引かれてしまう事が有ります。
しかし、金額算定の根拠とその説明は重要です。

そこで、目標管理制度をお勧めしています。
これは、期の初めに、事業主が掲げたいくつかの従業員への希望から、
従業員自信にこの期に取り組む事柄を選択してもらい、
更にその時に、達成状況のものさし作りまで、労使で行ないます。
期が終わったときには、その達成状況により、賞与額を決定する仕組みです。

事業主が掲げる従業員への希望とは、普段思い描いている従業員の理想の姿です。
ここまでの技術を持つ事。
この商品の説明がスムーズにできる事。
業務上の改善が定期的に出せる事。
適切なタイミングでホウレンソウを実施できる事。
このように、決して難しいものでなくても良いのです。

こういった理想像を、
一つずつ身に付けてもらう事、事業主の考えを明らかにする事、
で、お互いの関係がぐっと良くなります。
そして、もちろん賞与への満足度も高まります。
08年07月04日 | Category: General
Posted by: igarasi001



企業の加入している社会保険に、


75歳以上の被保険者、

75歳以上の被扶養者、

1の方の被扶養者となっている方

という条件を満たした健康保険の加入者がいる場合、
その方の健康保険証の返還手続きが必要です。

上記の方たちは、平成20年4月1日より、
社会保険の健康保険加入者ではなくなりますので、
その適用事業所となっている企業が、責任を持って、
健康保険制度の保険証の回収及び社会保険事務所の返還
という作業が必要です。

また、これから、時期に達する事で、上記の条件に達する方も出てきます。
その場合も、その都度、この作業が必要です。

イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001 

08年04月11日 | Category: General
Posted by: igarasi001





現在愛知県内の厚生年金適用の事業所には、
特別便の発送を事業所あてとする事の確認を求める
文書が届いています。

事業所にお勤め中の厚生年金加入者を対象とした
「ねんきん特別便」の発送をそのお勤め先に
まとめて送付する形が効率・効果が高いと判断されたからのようです。

特別便には、過去の勤務先も記載されます。これは個人情報です。
この部分が、実際にどのような形態で送付されるかまでは知らされていません。

企業さまにおかれましては、充分な配慮の元に、ねんきん特別便に対応する事が必要でしょう。

イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001

08年03月30日 | Category: General
Posted by: igarasi001
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