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現在愛知県内の厚生年金適用の事業所には、
特別便の発送を事業所あてとする事の確認を求める
文書が届いています。

事業所にお勤め中の厚生年金加入者を対象とした
「ねんきん特別便」の発送をそのお勤め先に
まとめて送付する形が効率・効果が高いと判断されたからのようです。

特別便には、過去の勤務先も記載されます。これは個人情報です。
この部分が、実際にどのような形態で送付されるかまでは知らされていません。

企業さまにおかれましては、充分な配慮の元に、ねんきん特別便に対応する事が必要でしょう。

イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001

08年03月30日 | Category: General
Posted by: igarasi001

企業様にとり、成長を求める糧は、本業に精を出し専念される事が第一だと考えます。

しかし、企業規模がある程度になると、会計税務、人事労務、など、
本業以外で、手間や心理的負担となる要素が生まれます。
人事労務に限ると、家族ではない正社員の従業員が3人以上、
になった時点がその規模ではないかと考えます。

なぜ3人なのかというと、
2人ならば、どちらかの給料が高くても、入社時期が早い方が高い
という簡単な理屈付けが通ります。
そもそも、社内に2人しか従業員がいなければ、その2人はけんかする事もできません。
たった2人の従業員の仲が悪ければ、割を食う側が自分達である事が明らかですから。
また、社長も、家族同様に、2人の従業員の状況がつぶさに把握でき、
トラブルを未然に防ぐ事が容易です。

では、3人になると、どうなるのでしょうか?
まず、けんかや仲間割れが発生する可能性がぐんと高まります。
さらに、初めに、2人間で争いがあり、残った1人がどちらかについてしまったら、大変です。
どちらの側も意地の張り合いで、引くに引けなくなってしまう可能性があります。
そして、給料の捉え方も、単に入社時期で決定する状況に限界が訪れるでしょう。
能力や成果、コンピテンシーを評価基礎とした賃金制度にしないと、
公正さが保てずモチベーションが下がり、会社の発展が阻害されてしまうからです。
そして、1人増えた分、社長の目も行き届かなくなります。

ですから、従業員さんが3人になった時点で、
人事労務管理の社外エキスパートを持つ事をおすすめします。
そして、企業様は、本業に専念され、成長を目指すべきです。

イオン社労士事務所ホームページ
http://www.geocities.jp/igarasi001/index.html

08年03月14日 | Category: General
Posted by: igarasi001
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