08年07月04日
賞与額算定の根拠
夏の賞与の時期になりました。
多くの会社では、業績を基礎として各従業員への支給額を決める事となります。
そして、実際に各個人への支給額がどの様に決定されたのか、説明していますか?
賞与明細が渡され、そこに記載された金額をどう受け止めるかは、
その説明次第です。
多くの従業員は、自分自身の賞与額しか分かりません。
ですから、会社の説明により、従業員の賞与への満足度は全く違ってきます。
仮に多くの金額が出せなかったとしても、
きちんとその理由を説明し、それが精一杯である事が従業員に伝われば、
その金額への満足度は、そこそこのはずです。
一番よくあるケースは、金額が少なく、何の説明もしないことです。
これでは、優秀な従業員こそ、早く辞めてしまうでしょう。
また、逆に、賞与金額を奮発する時も、各個人へ決定した支給額が、
どうしてそうなったのか、何らかの説明が必要です。
けっして、全員一律になる事は無いはずです。
それならば、普段の仕事ぶりで判断した、精勤状況を勘案した
などの基準を説明するべきです。
金額の多い場合でも、きちんと説明を行ない、満足感を高めるべきです。
ところで、その金額算定の根拠に自信が持てない事業主様がおみえです。
この場合に、人事評価制度を勧めると、さらに引かれてしまう事が有ります。
しかし、金額算定の根拠とその説明は重要です。
そこで、目標管理制度をお勧めしています。
これは、期の初めに、事業主が掲げたいくつかの従業員への希望から、
従業員自信にこの期に取り組む事柄を選択してもらい、
更にその時に、達成状況のものさし作りまで、労使で行ないます。
期が終わったときには、その達成状況により、賞与額を決定する仕組みです。
事業主が掲げる従業員への希望とは、普段思い描いている従業員の理想の姿です。
ここまでの技術を持つ事。
この商品の説明がスムーズにできる事。
業務上の改善が定期的に出せる事。
適切なタイミングでホウレンソウを実施できる事。
このように、決して難しいものでなくても良いのです。
こういった理想像を、
一つずつ身に付けてもらう事、事業主の考えを明らかにする事、
で、お互いの関係がぐっと良くなります。
そして、もちろん賞与への満足度も高まります。
多くの会社では、業績を基礎として各従業員への支給額を決める事となります。
そして、実際に各個人への支給額がどの様に決定されたのか、説明していますか?
賞与明細が渡され、そこに記載された金額をどう受け止めるかは、
その説明次第です。
多くの従業員は、自分自身の賞与額しか分かりません。
ですから、会社の説明により、従業員の賞与への満足度は全く違ってきます。
仮に多くの金額が出せなかったとしても、
きちんとその理由を説明し、それが精一杯である事が従業員に伝われば、
その金額への満足度は、そこそこのはずです。
一番よくあるケースは、金額が少なく、何の説明もしないことです。
これでは、優秀な従業員こそ、早く辞めてしまうでしょう。
また、逆に、賞与金額を奮発する時も、各個人へ決定した支給額が、
どうしてそうなったのか、何らかの説明が必要です。
けっして、全員一律になる事は無いはずです。
それならば、普段の仕事ぶりで判断した、精勤状況を勘案した
などの基準を説明するべきです。
金額の多い場合でも、きちんと説明を行ない、満足感を高めるべきです。
ところで、その金額算定の根拠に自信が持てない事業主様がおみえです。
この場合に、人事評価制度を勧めると、さらに引かれてしまう事が有ります。
しかし、金額算定の根拠とその説明は重要です。
そこで、目標管理制度をお勧めしています。
これは、期の初めに、事業主が掲げたいくつかの従業員への希望から、
従業員自信にこの期に取り組む事柄を選択してもらい、
更にその時に、達成状況のものさし作りまで、労使で行ないます。
期が終わったときには、その達成状況により、賞与額を決定する仕組みです。
事業主が掲げる従業員への希望とは、普段思い描いている従業員の理想の姿です。
ここまでの技術を持つ事。
この商品の説明がスムーズにできる事。
業務上の改善が定期的に出せる事。
適切なタイミングでホウレンソウを実施できる事。
このように、決して難しいものでなくても良いのです。
こういった理想像を、
一つずつ身に付けてもらう事、事業主の考えを明らかにする事、
で、お互いの関係がぐっと良くなります。
そして、もちろん賞与への満足度も高まります。
08年07月01日
算定基礎届が残り3件となりました
6月も本日で最終日です。
毎年この時期は、社会保険の算定基礎手続きの提出が必要です。
社会保険労務士は、1年の中で、この時期が、最も忙しいといえるかもしれません。
労働保険年度更新のように、長期間の受付時期がなく、
とても短期間で作業を行われなればならないからです。
当事務所の場合は、
6月中旬のお客様へのご案内、
進行スケジュール表の作成、
郵送封筒の準備、
と事前用意を済ませました。
18日頃から、お客様からのご依頼の確認作業を始め、
実際にお客様のところへ足を運び始めたのは、先週24日(火曜)からの事です。
そして、今日までに5件のお客様の書類郵送を完了し、残り3件となりました。
今年は、最終的に8件のご依頼を承りました。
半分以上済み、残り10日残っていますから、おおよそ順調です。
算定基礎は、6月給与の支払いが済んでないと、手続きできません。
末日払いの場合、作業を開始できるのは、7月に入ってからになります。
それなのに、7月10日が提出期限というのは、短いですね。
また、ベテランの社労士さんの場合、
算定基礎の予約を4月くらいに受け付けているそうです。
社会保険事務所に所定の用紙で届け出ると、
届け出た事業所の算定基礎の書類が社労士宛郵送という制度があります。
私も、昨年から、その制度を知りましたが、利用できていません。
4月のその時期は、労働保険年度更新の手続きに手一杯で、その余裕が無いからです。
その為、この時期にご依頼確認作業を行う事になります。
毎年この時期は、社会保険の算定基礎手続きの提出が必要です。
社会保険労務士は、1年の中で、この時期が、最も忙しいといえるかもしれません。
労働保険年度更新のように、長期間の受付時期がなく、
とても短期間で作業を行われなればならないからです。
当事務所の場合は、
6月中旬のお客様へのご案内、
進行スケジュール表の作成、
郵送封筒の準備、
と事前用意を済ませました。
18日頃から、お客様からのご依頼の確認作業を始め、
実際にお客様のところへ足を運び始めたのは、先週24日(火曜)からの事です。
そして、今日までに5件のお客様の書類郵送を完了し、残り3件となりました。
今年は、最終的に8件のご依頼を承りました。
半分以上済み、残り10日残っていますから、おおよそ順調です。
算定基礎は、6月給与の支払いが済んでないと、手続きできません。
末日払いの場合、作業を開始できるのは、7月に入ってからになります。
それなのに、7月10日が提出期限というのは、短いですね。
また、ベテランの社労士さんの場合、
算定基礎の予約を4月くらいに受け付けているそうです。
社会保険事務所に所定の用紙で届け出ると、
届け出た事業所の算定基礎の書類が社労士宛郵送という制度があります。
私も、昨年から、その制度を知りましたが、利用できていません。
4月のその時期は、労働保険年度更新の手続きに手一杯で、その余裕が無いからです。
その為、この時期にご依頼確認作業を行う事になります。
08年06月26日
派遣事業手続きが増えた理由
昨年あたりまで、偽装請負について、あちらこちらで話題にされました。
一転して、今年に入ってからは、音沙汰が無いような状況で、
法令遵守の浸透ぶりを窺うようです。
偽装請負とニュースにされたのは、上場企業クラスの会社で、
法に抵触していたと発覚した事がきっかけだと思います。
また、非正規労働者の話題と重なり、より大きく取り上げられる事となったと思います。
そして、偽装請負を故意に行っていた場合は、大変悪質だと考えます。
しかし、多くの場合、法に抵触している事を知らなかったという事では、ないのでしょうか?
違法という認識がないまま、
派遣という形態に移行していた
時折そういった形態になっている
というこんなケースが実態では無いかと思います。
ですが、故意ではなくても、違法は認められません。
どうしても、そういった形態になってしまう場合、
派遣契約に切り替えるしかありません。
その場合、労働者を雇用している事業主が派遣事業の手続きをする必要があります。
最近、当事務所に派遣事業に関するご相談が増えたのは、
派遣に関する話題が、ニュースを飾った事で、身近になった。
そして、偽装請負解消の対策として、中小企業においても、
派遣事業手続きを積極的に取るようになってきた。
こういった背景があるのではないかと考えています。

一転して、今年に入ってからは、音沙汰が無いような状況で、
法令遵守の浸透ぶりを窺うようです。
偽装請負とニュースにされたのは、上場企業クラスの会社で、
法に抵触していたと発覚した事がきっかけだと思います。
また、非正規労働者の話題と重なり、より大きく取り上げられる事となったと思います。
そして、偽装請負を故意に行っていた場合は、大変悪質だと考えます。
しかし、多くの場合、法に抵触している事を知らなかったという事では、ないのでしょうか?
違法という認識がないまま、
派遣という形態に移行していた
時折そういった形態になっている
というこんなケースが実態では無いかと思います。
ですが、故意ではなくても、違法は認められません。
どうしても、そういった形態になってしまう場合、
派遣契約に切り替えるしかありません。
その場合、労働者を雇用している事業主が派遣事業の手続きをする必要があります。
最近、当事務所に派遣事業に関するご相談が増えたのは、
派遣に関する話題が、ニュースを飾った事で、身近になった。
そして、偽装請負解消の対策として、中小企業においても、
派遣事業手続きを積極的に取るようになってきた。
こういった背景があるのではないかと考えています。

08年06月26日
派遣事業の手続きのご依頼が多数
5月に初めて労働者派遣事業の手続きに関する依頼を頂きました。
そして、今月初めに別の方から、ご依頼があり、
なんと本日、またまた、お問い合わせを受けました。
労働者派遣事業の業務依頼のラッシュです。
誠にありがとうございます。
派遣事業の手続きは、社会保険労務士の仕事です。
当事務所では、万全サポートで対応しておりますので、
どうぞご依頼下さい。
そして、今月初めに別の方から、ご依頼があり、
なんと本日、またまた、お問い合わせを受けました。
労働者派遣事業の業務依頼のラッシュです。
誠にありがとうございます。
派遣事業の手続きは、社会保険労務士の仕事です。
当事務所では、万全サポートで対応しておりますので、
どうぞご依頼下さい。
08年05月30日
とある出版社からの返信
仕事で使う書籍の購入をした時、
本に挟んである読者ハガキがついていたら、
必ず返信しています。
最近では、発売間もない新刊を購入することが多いので、
ハガキが同封されている割合が高いです。
今まで、いくつかの出版社に送りましたが、
1件だけ、返信がありました。
といっても、単に書籍目録が送られてきただけですが。
しかし、気づかぬうちに、その出版社に2通目のハガキを送っていたところ、
「先月に引き続いて、アンケートにお答え頂きありがとうございました」
と返信がありました。
膨大な出版社の中で唯一、こういった対応ができる、熱心な出版社と、感心しました。
また次も、この出版社を優先しようかな、と思わされてしまいます。
この事について、当事務所も見習うところが、十分にあります。
お客様にとって、当事務所への見方は、
「ウチはあの事務所が担当している数ある顧問先の一つ」と遠慮されてしまうところは、
少なからず、あるだろうと考えます。
そんな時に、当事務所からお便りが届いたら、
「きちんと気にかけてもらっている」と、全く違う印象を受けてもらえるでしょう。
仕事のある時に、訪問して接する事は、当たり前です。
それ以外の接触を増やしてこそ、お客様重視の姿勢だと考えます。
本に挟んである読者ハガキがついていたら、
必ず返信しています。
最近では、発売間もない新刊を購入することが多いので、
ハガキが同封されている割合が高いです。
今まで、いくつかの出版社に送りましたが、
1件だけ、返信がありました。
といっても、単に書籍目録が送られてきただけですが。
しかし、気づかぬうちに、その出版社に2通目のハガキを送っていたところ、
「先月に引き続いて、アンケートにお答え頂きありがとうございました」
と返信がありました。
膨大な出版社の中で唯一、こういった対応ができる、熱心な出版社と、感心しました。
また次も、この出版社を優先しようかな、と思わされてしまいます。
この事について、当事務所も見習うところが、十分にあります。
お客様にとって、当事務所への見方は、
「ウチはあの事務所が担当している数ある顧問先の一つ」と遠慮されてしまうところは、
少なからず、あるだろうと考えます。
そんな時に、当事務所からお便りが届いたら、
「きちんと気にかけてもらっている」と、全く違う印象を受けてもらえるでしょう。
仕事のある時に、訪問して接する事は、当たり前です。
それ以外の接触を増やしてこそ、お客様重視の姿勢だと考えます。



