【労使トラブル】タグに関する記事一覧

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1.使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を 書面などで明示しなければならない。 (根拠条文:労働基準法第15条)2.労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が、 (1)合理的な内容の就業規則を(2)労働者に周知させていた場合に...

労働契約の締結や変更は、以下の原則に基づいて行うことが必要である。 (根拠条文:労働契約法第3条) 1.労使の対等の立場によること 2.就業の実態に応じて、均衡を考慮すること 3.仕事と生活の調和に配慮すること 4.信義に従い誠実に行動しなければならず、権...

トラブルが発生した場合 ■職場の中で、円満な早期解決を図ることが最善策  ▲一般的に費用と時間がかかる裁判は、できれば避けたい。

就業規則作成による効用 就業規則作成のメリット 1.経営者と労働者間の労働条件に対する解釈の相違を防止  ▲就業規則を作成していないと労働条件が不明確になり、  労働条件について労使双方、自分の都合のいいように解釈してしまったりする。  言った・言わない、聞...

■職場トラブルが起きる原因と影響  トラブルによる企業リスクは、訴訟リスクだけではない。 ■職場トラブルが起きる原因 1.労働契約、就業規則等の問題 2.労働者個人の問題 3.コミュニケーション不足 4.モチベーションの低下■職場トラブルの影響 1.人材流出 ...

職場のトラブルが引き起こす企業のリスク 残業代未払い問題、名ばかり管理職問題などで裁判にまで至ると 多大な時間、費用を費やすばかりか、 企業イメージを悪くし、国民からの信頼を失う。 ●職場のトラブルによる訴訟は企業の死活問題である。 東社会保険労務士事務所HP

■職場トラブルの原因 トラブルの原因の多くは次のケースによる。 1.経営者が労働者に対し、労働条件(労働時間・賃金・退職・解雇等)を  明示していない。 2.就業規則を作成していない。 東社会保険労務士事務所HP

職場トラブル勃発警報 次のいずれかに該当する場合、いつ職場のトラブルが発生してもおかしくありません。 1.残業代を全額支払っていない。 2.一方的に賃金を引き下げた。 3.勤務態度が悪かったので、当日クビにした。 4.就業規則を作成又は更新していない。 5...

附則  (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  ●法の趣旨及び内容の周知に必要な期間を勘案して、法の施行期日は政令により、 平成20年3月1日とされた。 (労働基準法の一部改正) 第...

第2章 労働契約の成立及び変更 (労働契約の成立) 第7条  労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が   合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合に   は、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件による...

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