フレックスタイム制は、
就業規則等により制度を導入することを定めた上で、

労使協定により、
1ヶ月以内の一定期間(清算期間)を平均し、
1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、

その期間(清算期間)における総労働時間を定めた場合に、
その範囲内で始業・終業時刻
労働者が自主的に決定することができる制度である。

☆清算期間について、法定労働時間を超える日または週があっても
平均して1週間あたりの労働時間が法定の労働時間(原則40h)を超えなければ、
時間外労働とはならない。
▲ただし、清算期間の総労働時間を超えて労働すると、その超えた時間は
時間外労働となる。
東社会保険労務士事務所HP