【賃金】カテゴリ内記事一覧

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同一労働同一賃金とは、 正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁止したものです。 そして、非正規社員とは、パート、有期社員、派遣社員のことです。 まずは、概要を押さえましょう。 同一労働一賃金とは ☆同一労働同一賃金ガイドライン   東社労士事...

1.労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業する場合は、 一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので、 休業手当を支払う必要はない。医師による...

東社会保険労務士事務所

事例にみる「賃金カットの判断基準」を執筆しました。 (ビジネストピックス みずほ総合研究所) 賃金は労働者にとって最も重要な契約事項ですから、 合意なく、一方的には賃金を減額することはできません。 ▲就業規則等に根拠があるか、 根拠がなく、就業規則等を不...

サイコロを転がして給与を決める? 冗談のようですが、実在するようです。(日経ビジネス2011.8.1号~) その理由は、人の評価など上司の感情でどうにでも変わるもの。 他人の評価を気にして暗い気持になるのも時間の無駄。 ならば、運任せのほうがちょうどいい。 ...

1.使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない。 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、 それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされる。 2.最低賃金には、地域別最低賃...

■会社の都合により労働者を休業させた場合、 休業させた所定労働日について、 平均賃金(*)の6割以上の手当(=休業手当)を支払わなければならない。 *平均賃金とは  原則として、事由以前の3ヶ月間に、  その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦...

労働者に時間外労働、深夜労働(原則として午後10時~午前5時)、 または休日労働をさせる場合には、会社は割増賃金を支払う必要がある。 法定の労働時間を超えて労働させる場合、深夜労働させる場合:2割5分以上 法定の休日に労働をさせる場合:3割5分以上 △なお、...

賃金は、 1.通貨で、2.全額、3.直接、4.毎月1回以上、5.一定期日を定めて 労働者に支払わなければならない。 ▲賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、 労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との...

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