大阪府立高校の教諭7人が、勤務中郊外で喫煙したとして、
教育委員会が喫煙時間分給与を返納させることにした。
中には50万円を超える教職員もいるとのこと。

始業前、昼休み、放課後は郊外喫煙は問題ないが、
授業の間の休み時間であったが、これは勤務時間に相当するとのこと。
職場の灰皿は全面撤去してあるということであるが、

企業においては、
分煙化が進み、喫煙場所までの移動時間もあるので、
労働時間について非喫煙者から、喫煙者に対する、不公平感が多い。

中には、
喫煙に費やす時間が所定労働時間内に1時間以上という者もでてくる。

大阪府のように、労働時間中は全面禁煙という方法もある。