【労働時間・休日】カテゴリ内記事一覧

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脱時間給(高度プロフェッショナル)制度とは、 働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を決めるということであるが、 対象者は、 年収1075万円以上、為替ディーラー等高度専門業務従事者のみということである。 この対象者は、非常に限定的例外であり、全給与所得者の4%...

大阪府立高校の教諭7人が、勤務中郊外で喫煙したとして、 教育委員会が喫煙時間分の給与を返納させることにした。 中には50万円を超える教職員もいるとのこと。始業前、昼休み、放課後は郊外喫煙は問題ないが、 授業の間の休み時間であったが、これは勤務時間に相当する...

研修や通信教育について、 本人に選択権を与えず、会社が義務付けてしまうと、 その学習時間は労働時間と考えられる。 ▲よって、研修はケースバイケースであるが、 通信教育や資格取得は義務付けず、本人に選択権を与える会社が多い。 また、会社として業務に密接している...

使用者は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、 その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、 10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければならない。△6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、 継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高...

■みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、 「企画業務型裁量労働制」の3つがある。 1.事業場外みなし労働時間制は、 事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、 原則として所定労働時間労働したものとみなす制度...

フレックスタイム制は、 就業規則等により制度を導入することを定めた上で、 労使協定により、 1ヶ月以内の一定期間(清算期間)を平均し、 1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、 その期間(清算期間)における総労働時間を定めた場合に、 ...

変形労働時間制は、 労使協定または就業規則等において定めることにより、 一定期間を平均し、 1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、 特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる。 「変形労働時間制」には、 ●1ヶ月単位...

労働者の過半数で組織する労働組合 又は労働者の過半数を代表する者との労使協定において、 時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、 法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる。 この労使協定を「時間外労働協定」...

1.使用者は、原則として、 1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。 2.使用者は、 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、 8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。 3.使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、 4...

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